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日本へのペットの持ち込みについて

1.犬、猫を 日本へ輸出するには
 犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。

マレーシア(指定地域以 外)からの犬、猫等の輸入前の手続きの流れ
詳しくは農 林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。

@ マイクロチップの装着
A 狂犬病の予防接種
B 狂犬病の抗体検査
C 輸出(帰国)待機
D 到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に事前届出
E 動物検疫所から届出受理書を受領
F マレーシア政府機関発行の証明書の取得
G 到着予定の連絡(到着予定空港を管轄する動物検疫所へ事前連絡)
H 日本到着後の輸入検査


※マレーシアから輸出する際には、狂犬病の他に混合ワクチンを接種している必要がありますのでご注意下さい。

マレーシアにおける各手続きについては、マレーシア動物検疫所(Jabatan Perkhidmatan Haiwan)にご確認下さい。

・セランゴール州動物検疫所(Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Negeri Selangor)
TEL:03- 5510-3900 ext:127(Veterinary Department)
FAX:03-5510-3903
・クアラルンプール市チェラス動物検疫所(Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Cheras Kuala Lumpur)
TEL:03- 9284-9716
FAX:03-9284-9717


2.うさぎを 日本へ輸出するには
 うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
 さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。
  詳しくは農 林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。


3. フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
 犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所へ の輸入届出の手続きが必要となります。
 詳しくは厚生労働省動物の輸入届出制度についてを ご確認ください。


4. その他
 輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸入手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。 輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
 詳しくは経 済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。

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