日本へ帰国・入国される方への御案内(新型コロナウイルス感染症に関する水際措置等)

令和5年4月29日
マレーシアから日本に入国するための水際措置については、日本時間4月29日午前0時以降、下記のとおり見直されました。詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

【日本入国に際して必要な手続き(2023年4月29日午前0時以降)】

日本時間4月29日午前0時以降に日本に到着する航空機に搭乗する場合には有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となります。
 
Visit Japan Webの登録 有効なワクチン接種証明書 出国前検査証明書 到着時検査 入国後待機
任意 不要 不要 なし なし
 
留意事項
  • 上記水際措置の見直しに伴い、4月29日午前0時(日本時間)より、「日本帰国のための大使館レターの発行」手続きを終了するとともに、Visit Japan Webから「検疫手続(ファストトラック)」ボタンが削除されます。
  • 新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時に検査を実施します。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。この取扱いについては、5月8日午前0時まで継続します。
  • 5月8日午前0時以降については感染症ゲノムサーベイランスが開始されます。
なお、2023年4月28日までの取扱いについては、こちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】
日本国内から:0120-297-699/0120-248-668(日本語のみ)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 
(参考)
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)