【新型コロナウイルス】「国家回復計画」第三段階の規制(SOP)の詳細(2021年8月5日)
令和3年8月5日
●8月3日、マレーシア国家安全保障会議(NSC)が、国家回復計画第三段階のSOPを発表しました。同計画第二段階からの変更点は太字のとおりです。なお、サバ州、サラワク州については独自の規制がありますので、こちらをご確認ください。
●強化された活動制限令(EMCO)が施行されている地域におけるSOPについては、NSCウェブサイトをご参照ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp/
●第三段階対象地域
(8月4日から)
•ペルリス州
•サラワク州(ただし、南部エリアを除く。サラワク州発表。)
•ラブアン
●移動制限関連
〇同じ州内での地区間移動は認められる。
×州間移動は認められない。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から3名まで可能。
・ヘルスケア、医療(PCR検査を含む)、ワクチン接種、安全上の理由や緊急の場合、患者を含む最大3名まで外出が可能。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて3名のみが乗車可能。乗客は後部座席に座ること。
・商品を運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両(労働者を搬送する車両を含む)の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。
・政府部門の車両及び郵便車の乗車人数は、車両の座席数による。
・全ての空港と港での活動とサービスの営業が許可される(24時間)。
・従業員の輸送、バス、高速バス、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、100パーセントの乗車容量での営業を許可。
・店舗、工場、港における荷下ろしは認められる。
・死亡及び自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
・NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、支援は国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
・居住地区外の州又は地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイト又はSMSの予約の詳細を示すことで認められる。
・連邦議会議員及び州議会議員は、自身の選挙区を訪問する目的で州及び地区を横断することが認められる。
・ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
・遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間を移動することは、国家回復計画の第二段階と第三段階の対象州間の移動に限り、警察の許可を得た上で認められる。
● 保健関連
・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを奨励されない。
・全ての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。
・施設は労働安全局の定める換気、屋内空気のガイドラインに基づいて充分な換気を確保しなければならない。
・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
●公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可
・公務員の出勤率(フロントライナー、セキュリティ、防衛及び法執行を含まない)は、80パーセント出勤、20パーセント在宅勤務をローテーションで行う。
・窓口サービスは、現行の官房長官の指示に基づいて行う。
・オフィスへの出勤には、公式の指示書及び職員証が必要。
・関係省庁によって承認された民間部門の必要不可欠なサービスの全ての部門は、関係省庁の承認状に基づいて国家回復計画期間中に営業が可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。
・民間部門の必要不可欠なサービスの出勤上限は、80パーセント。
●会議、セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演
・政府と民間機関における対面形式の会議は、外部機関との会議を除き、50パーセントの上限人数及び物理的距離を確保した上で、認められる。
・外部機関との会議はビデオ形式で行うことが推奨される。
・セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は、オンラインで行われるもの又はキャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
・ 重要な面接は対面又はオンラインで認められる。
●公式行事
・公式行事は50パーセントの上限人数で物理的距離を確保した上で認められる。
●店舗等の営業時間制限関連
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等(午前6時から深夜12時)
※店内飲食は1メート以上の物理的距離を確保した上で、国内取引・消費者省の規制に従う。
※店内飲食、持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーが認められる。
・病院・診療所、医療研究所、動物病院・診療所(24時間又は営業許可の範囲内)
・ガソリンスタンド(午前6時から深夜12時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・全ての流通取引セクター(午前6時から深夜12時又は営業許可の範囲内)
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービスは許可されない。
・市場及び公共市場(午前6時から午後4時)(地元当局の規制に基づく)
・管理された生鮮市場(PST)(午前7時から午後2時)
・常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後6時まで)
・卸売市場(深夜12時1分から午前6時、午前11時から午後4時)(地元当局の規制に基づく)
・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午後1時まで)
・夜市、ファーマーズマーケット、朝市及びウィークエンドマーケット(深夜12時まで)(地元当局の規制に基づく)
●農業、漁業、家畜飼育、ファーミング、コモディティ
・農業、漁業、家畜飼育、ファーミング、コモディティ及び林業は、そのサプライチェーンも含めて操業が認められる。
・製造業及び建設業は、そのサプライチェーンも含めて操業が認められる。
●鉱山及び採石所
・鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所の規制に基づき出勤率80パーセントまで認められる。
●教育・福祉関係
・全ての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
・教育省に登録されている全ての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は閉鎖される。
・2021年のSPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVM及びそれらと同等の国際試験を受験する受験生は、教育省が定めた日程に基づき、教育省、MARA又は関係省庁の確認書類があれば、州間及び地区間移動を行って登校することが可能。登下校には保護者1名の付き添いが可能。
・試験に関係する教員及び指導者が指導・学習クラスのために移動することは、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・教育省が定めた試験クラスのための生徒の寄宿寮への入寮を目的とした移動は、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・マレー半島とサバ、サラワク及びラブアン間を移動する必要のある生徒は、現行の隔離規定に従わなければならない。
・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は、国際試験機関が定めた試験スケジュールに従って許可される。
・対面の教育及び学習活動は、高等教育機関の困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・国際試験、専門機関及び高等教育機関の施設での研究活動は、高等教育機関のSOPに基づいて許可され、そのための移動は高等教育省又は関係する高等教育機関の承認が必要。
・産業トレーニングは現行の規制に沿って認められる。
・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。
・保育所、デイケアセンター、幼稚園、私立幼稚園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、規制に沿って営業が認められる。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●宗教関係
・モスクや礼拝所における活動は、州の宗教当局の決定に従って認められる。
・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を認められる。
・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って認められる。
・非イスラム教徒の礼拝所での活動は、国家統合省の決定に従って認められる。
・国民登録局(JPN)、礼拝所及び宗教団体での非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局の決定に従って認められる。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って認められる。
●スポーツ・レクリエーション関係
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、午前6時から深夜12時の間に行われ、現行の活動制限令に従う限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、ジムでの活動、水泳、ジェットスキー、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、ハイキング、テニス/バドミントン(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツなど。
・小グループで行われる個々の活動は、定員の50パーセント又はコーチ・インストラクターを含む50人以下のいずれか少ない方に制限される。
【例】エアロビクス、ズンバ、スポーツダンス、物理的接触のないテコンドー(プームサエ)など。
・スイミングプールを含む全てのスポーツ及び商業レクリエーション施設の運営は、定員の50パーセントまでで、監督管理が必要となる。労働者は、管理とオペレーションを含む労働力の80パーセント以下。スポーツ施設や公共レクリエーション施設の運営は、地方当局(PBT)に従う。
・国内又は国際レベルでのトーナメント又は競技会の開催は、観客やサポーターなしで、青年・スポーツ省のスポーツ・バブルに従う。
・国家スポーツ協議会及び州のスポーツ協議会による、スポーツ・バブル・モデルを用いた集中隔離トレーニング・プログラム。
・スポーツ・バブル・モデルを用いたマレーシア・サッカーリーグ(MFL)のための隔離トレーニング試合を含む集中トレーニング。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/指導者/役員/技術者が参加すること。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、外国人のマレーシアへの入国規制に従って、海外の選手/指導者/役員/技術者がマレーシアに入国すること。
●クリエイティブ活動
・アニメ、映画、ドラマ、プロモーション、シチュエーションコメディ等の事前録画又は生放送、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンス等は、観客なしで、運営側の70パーセントの稼働人員により認められる。
・スタジオ外(野外)での撮影は、国立映画開発公社マレーシア(FINAS)の規制に従って認められる。
・屋内又は屋外での演奏は、物理的距離を確保して認められる。
・ホテルのラウンジでのパフォーマンスは、定員の50パーセントで、物理的な距離を確保した上で認められる。
・ドライブスルー形式の映画活動は認められる。
●観光及び文化活動
・同じ州内の観光と文化活動のみが、定員の50パーセントで、関連するSOPに従って認められる。
✓動物園、農場、水族館、シュノーケリング、スキューバダイビング、釣りツアー、エンターテイメントセンター、レクリエーションパーク、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所の製品
✓博物館、図書館、美術館、文化遺産芸術センター/村、文化パフォーマンスステージなどの芸術、文化、遺産の施設
✓テーマパークとファミリーエンターテイメントセンター
・他の観光や文化活動(ネガティブリストに記載されたものを除く)は、現在有効な観光文化セクターの既存の規制に従う。
●その他の活動
・その他の活動は政府が随時決定するものを除いて認められる。
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、健康(ウェルネス)、ペディキュア及びマニキュアサービス
●クリエイティブ産業及び娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×宴会、祭りの祝賀会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×州外への観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×青年・スポーツ省から許可を得た国家又は国際レベルのトーナメントや競技会を除く、身体的接触を伴う全てのスポーツ等
×青年・スポーツ省から許可を得た場合を除く、全てのトーナメント/大会の開催
×スポーツ等の会場への観客/サポーターの参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/指導者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、外国人のマレーシアへの入国規制に従っていない外国人の選手/指導者/役員/技術者によるマレーシアへの入国
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください。
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Pelan-Pemulihan-Negara-SOP-Fasa-3-Berkuatkuasa-4-Ogos-2021.pdf
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、以下の当館ホームページをご参照下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_16062021.html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
●強化された活動制限令(EMCO)が施行されている地域におけるSOPについては、NSCウェブサイトをご参照ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp/
●第三段階対象地域
(8月4日から)
•ペルリス州
•サラワク州(ただし、南部エリアを除く。サラワク州発表。)
•ラブアン
●移動制限関連
〇同じ州内での地区間移動は認められる。
×州間移動は認められない。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から3名まで可能。
・ヘルスケア、医療(PCR検査を含む)、ワクチン接種、安全上の理由や緊急の場合、患者を含む最大3名まで外出が可能。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて3名のみが乗車可能。乗客は後部座席に座ること。
・商品を運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両(労働者を搬送する車両を含む)の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。
・政府部門の車両及び郵便車の乗車人数は、車両の座席数による。
・全ての空港と港での活動とサービスの営業が許可される(24時間)。
・従業員の輸送、バス、高速バス、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、100パーセントの乗車容量での営業を許可。
・店舗、工場、港における荷下ろしは認められる。
・死亡及び自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
・NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、支援は国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
・居住地区外の州又は地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイト又はSMSの予約の詳細を示すことで認められる。
・連邦議会議員及び州議会議員は、自身の選挙区を訪問する目的で州及び地区を横断することが認められる。
・ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
・遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間を移動することは、国家回復計画の第二段階と第三段階の対象州間の移動に限り、警察の許可を得た上で認められる。
● 保健関連
・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを奨励されない。
・全ての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。
・施設は労働安全局の定める換気、屋内空気のガイドラインに基づいて充分な換気を確保しなければならない。
・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
●公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可
・公務員の出勤率(フロントライナー、セキュリティ、防衛及び法執行を含まない)は、80パーセント出勤、20パーセント在宅勤務をローテーションで行う。
・窓口サービスは、現行の官房長官の指示に基づいて行う。
・オフィスへの出勤には、公式の指示書及び職員証が必要。
・関係省庁によって承認された民間部門の必要不可欠なサービスの全ての部門は、関係省庁の承認状に基づいて国家回復計画期間中に営業が可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。
・民間部門の必要不可欠なサービスの出勤上限は、80パーセント。
●会議、セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演
・政府と民間機関における対面形式の会議は、外部機関との会議を除き、50パーセントの上限人数及び物理的距離を確保した上で、認められる。
・外部機関との会議はビデオ形式で行うことが推奨される。
・セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は、オンラインで行われるもの又はキャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
・ 重要な面接は対面又はオンラインで認められる。
●公式行事
・公式行事は50パーセントの上限人数で物理的距離を確保した上で認められる。
●店舗等の営業時間制限関連
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等(午前6時から深夜12時)
※店内飲食は1メート以上の物理的距離を確保した上で、国内取引・消費者省の規制に従う。
※店内飲食、持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーが認められる。
・病院・診療所、医療研究所、動物病院・診療所(24時間又は営業許可の範囲内)
・ガソリンスタンド(午前6時から深夜12時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・全ての流通取引セクター(午前6時から深夜12時又は営業許可の範囲内)
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービスは許可されない。
・市場及び公共市場(午前6時から午後4時)(地元当局の規制に基づく)
・管理された生鮮市場(PST)(午前7時から午後2時)
・常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後6時まで)
・卸売市場(深夜12時1分から午前6時、午前11時から午後4時)(地元当局の規制に基づく)
・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午後1時まで)
・夜市、ファーマーズマーケット、朝市及びウィークエンドマーケット(深夜12時まで)(地元当局の規制に基づく)
●農業、漁業、家畜飼育、ファーミング、コモディティ
・農業、漁業、家畜飼育、ファーミング、コモディティ及び林業は、そのサプライチェーンも含めて操業が認められる。
・製造業及び建設業は、そのサプライチェーンも含めて操業が認められる。
●鉱山及び採石所
・鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所の規制に基づき出勤率80パーセントまで認められる。
●教育・福祉関係
・全ての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
・教育省に登録されている全ての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は閉鎖される。
・2021年のSPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVM及びそれらと同等の国際試験を受験する受験生は、教育省が定めた日程に基づき、教育省、MARA又は関係省庁の確認書類があれば、州間及び地区間移動を行って登校することが可能。登下校には保護者1名の付き添いが可能。
・試験に関係する教員及び指導者が指導・学習クラスのために移動することは、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・教育省が定めた試験クラスのための生徒の寄宿寮への入寮を目的とした移動は、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・マレー半島とサバ、サラワク及びラブアン間を移動する必要のある生徒は、現行の隔離規定に従わなければならない。
・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は、国際試験機関が定めた試験スケジュールに従って許可される。
・対面の教育及び学習活動は、高等教育機関の困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・国際試験、専門機関及び高等教育機関の施設での研究活動は、高等教育機関のSOPに基づいて許可され、そのための移動は高等教育省又は関係する高等教育機関の承認が必要。
・産業トレーニングは現行の規制に沿って認められる。
・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。
・保育所、デイケアセンター、幼稚園、私立幼稚園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、規制に沿って営業が認められる。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●宗教関係
・モスクや礼拝所における活動は、州の宗教当局の決定に従って認められる。
・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を認められる。
・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って認められる。
・非イスラム教徒の礼拝所での活動は、国家統合省の決定に従って認められる。
・国民登録局(JPN)、礼拝所及び宗教団体での非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局の決定に従って認められる。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って認められる。
●スポーツ・レクリエーション関係
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、午前6時から深夜12時の間に行われ、現行の活動制限令に従う限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、ジムでの活動、水泳、ジェットスキー、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、ハイキング、テニス/バドミントン(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツなど。
・小グループで行われる個々の活動は、定員の50パーセント又はコーチ・インストラクターを含む50人以下のいずれか少ない方に制限される。
【例】エアロビクス、ズンバ、スポーツダンス、物理的接触のないテコンドー(プームサエ)など。
・スイミングプールを含む全てのスポーツ及び商業レクリエーション施設の運営は、定員の50パーセントまでで、監督管理が必要となる。労働者は、管理とオペレーションを含む労働力の80パーセント以下。スポーツ施設や公共レクリエーション施設の運営は、地方当局(PBT)に従う。
・国内又は国際レベルでのトーナメント又は競技会の開催は、観客やサポーターなしで、青年・スポーツ省のスポーツ・バブルに従う。
・国家スポーツ協議会及び州のスポーツ協議会による、スポーツ・バブル・モデルを用いた集中隔離トレーニング・プログラム。
・スポーツ・バブル・モデルを用いたマレーシア・サッカーリーグ(MFL)のための隔離トレーニング試合を含む集中トレーニング。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/指導者/役員/技術者が参加すること。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、外国人のマレーシアへの入国規制に従って、海外の選手/指導者/役員/技術者がマレーシアに入国すること。
●クリエイティブ活動
・アニメ、映画、ドラマ、プロモーション、シチュエーションコメディ等の事前録画又は生放送、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンス等は、観客なしで、運営側の70パーセントの稼働人員により認められる。
・スタジオ外(野外)での撮影は、国立映画開発公社マレーシア(FINAS)の規制に従って認められる。
・屋内又は屋外での演奏は、物理的距離を確保して認められる。
・ホテルのラウンジでのパフォーマンスは、定員の50パーセントで、物理的な距離を確保した上で認められる。
・ドライブスルー形式の映画活動は認められる。
●観光及び文化活動
・同じ州内の観光と文化活動のみが、定員の50パーセントで、関連するSOPに従って認められる。
✓動物園、農場、水族館、シュノーケリング、スキューバダイビング、釣りツアー、エンターテイメントセンター、レクリエーションパーク、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所の製品
✓博物館、図書館、美術館、文化遺産芸術センター/村、文化パフォーマンスステージなどの芸術、文化、遺産の施設
✓テーマパークとファミリーエンターテイメントセンター
・他の観光や文化活動(ネガティブリストに記載されたものを除く)は、現在有効な観光文化セクターの既存の規制に従う。
●その他の活動
・その他の活動は政府が随時決定するものを除いて認められる。
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、健康(ウェルネス)、ペディキュア及びマニキュアサービス
●クリエイティブ産業及び娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×宴会、祭りの祝賀会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×州外への観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×青年・スポーツ省から許可を得た国家又は国際レベルのトーナメントや競技会を除く、身体的接触を伴う全てのスポーツ等
×青年・スポーツ省から許可を得た場合を除く、全てのトーナメント/大会の開催
×スポーツ等の会場への観客/サポーターの参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/指導者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、外国人のマレーシアへの入国規制に従っていない外国人の選手/指導者/役員/技術者によるマレーシアへの入国
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください。
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Pelan-Pemulihan-Negara-SOP-Fasa-3-Berkuatkuasa-4-Ogos-2021.pdf
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、以下の当館ホームページをご参照下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_16062021.html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。