【新型コロナウイルス】中華正月における新たな規制(SOP)(2021年2月9日)

令和3年2月9日
●マレーシア国家安全保障会議が、中華正月に関する2月8日付けの新たな規制(SOP)を発表しました。SOPの詳細については以下を御確認ください。
国家安全保障会議HP
 
●SOPの概要は以下のとおりです。
 
(1)礼拝施設での礼拝
・礼拝施設での礼拝は、一度に30人以内で、マスクを着用し身体的距離を確保することを条件に許可。礼拝時間は30分以内で、その後次の礼拝までの間に30分間の消毒作業を行うこと。礼拝日は2月11日、12日及び19日、礼拝時刻は午前6時から午後2時まで。2月19日については、庭での夜間の礼拝も許可。感染症予防管理法第3条に基づき指名された国民統合省職員がSOPの遵守状況を監督する。
 
(2)住宅内での近親者との祝宴
・住宅内での祝宴は、半径10km圏内で州及び地区をまたぐ移動を伴わない近親者15人以内とのみ行うことを許可。
 
(3)出し物
・獅子舞、ドラゴンダンス、京劇及び舞台演劇のパフォーマンスは禁止。
 
 
●SOPの詳細についてはNSCのSOP掲載ページを御参考ください。



●今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
 
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html


○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。