6月10日以降のマレーシア入国時に必要な手続(2020年6月11日)

令和2年6月11日
・6月9日,マレーシア国家災害管理庁(NADMA)から,6月10日以降にマレーシアに入国する者全員(マレーシア人と外国人の双方を含みます。)の入国に際して必要な手続についての発表がありました。これにより,6月1日以降のマレーシア入国時に必要な手続に関するガイドライン及び関連文書は無効となります。
 
・発表の詳細はこちらをご確認ください。
 
・なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ 
 
・詳細及び最新情報につきましては,最寄りのマレーシア大使館,高等弁務官事務所,総領事館又は領事館、マレーシア外務省,入国管理局等の関連する機関の公式ウェブサイトや公式SNS等を御確認ください。
 
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。