6月10日以降のマレーシア入国時に必要な手続(2020年6月12日更新)
令和2年6月12日
●6月9日及び11日,マレーシア国家災害管理庁(NADMA)及びマレーシア入国管理局から,外国人による6月10日以降のマレーシアへの入国に際し,以下の手続が必要な旨発表がありました。なお,マレーシア到着時に症状等がない場合でも,隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として隔離に服する必要があります。(6月12日更新)
●マレーシア入国管理局(6月11日付け。外国人のみ対象)
・マレーシア入国前3日以内の新型コロナウイルス検査受検及び陰性証明の取得
マレーシア入国前3日以内に,新型コロナウイルスのPCR検査又はスワブ検査を受け,陰性であるとの検査結果を入国地点で提示する必要があります。
・到着時のマレーシア入国管理局からの(入国)承認状/電子メールの提示
●マレーシア国家災害管理庁(NADMA)(6月9日付け。マレーシア人と外国人の双方が対象。)
・到着時の健康診断及び新型コロナウイルス検査
健康診断において新型コロナウイルスの症状が認められる場合,又は新型コロナウイルス検査で陽性と判定された場合は,病院に送られて治療を受けることとなります。
・到着後の自己隔離
新型コロナウイルス検査で陰性と判定された場合は,マレーシア保健省に登録した住所において自己隔離を行うこととなります。
隔離期間は14日間又はマレーシア保健省が別途定めた期間です。
自己隔離中の規制(SOP)につきましては,こちらを御確認ください。
この隔離措置に違反する場合は,感染症予防管理法(Act 342)及び感染症予防管理法に基づく規制に基づき,1,000リンギット以内の罰金若しくは6か月以内の禁錮又は両方等の法的措置が課される可能性があります。
・これらの手続は,2020年6月10日からマレーシア政府の通知があるまで有効です。
・これにより,6月1日以降のマレーシア入国時に必要な手続に関するガイドライン及び関連文書は無効となります。
●これらのほか,詳細は以下を御確認ください。
・(6月9日付投稿)マレー語原文
マレーシア国家災害管理庁公式Facebookページ
・(6月10日付投稿)英語原文
駐日マレーシア大使館公式ウェブサイト及び同公式Facebookページ
●なお,現在の「回復のための活動制限令」下においても,外国人の入国は原則として認められていません。ただし,例外として,
・マレーシア国民の配偶者及び子女
・永住者
・外交官
・マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する駐在者パス保有者
・主要職又は技術職と認められた駐在者,技能労働者及び知識労働者並びにその扶養家族及び外国人メイド
・マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者
のみ入国が認められていますが,入国管理局長の事前同意を得ること等の一定の条件を満たす必要があり,また入国後は,健康診断及び14日間の隔離を行う必要があるとされています。
※一時就労パス,就労パス(駐在者〔Expatriate〕パス。ただし上記の例外を除く。),学生パス,及び(長期滞在パス保有者の)扶養家族〔Dependent〕パス保有者(ただし上記の例外を除く。)を含む外国人の入国は不可。
●MM2Hパス保有者の再入国に際して必要な手続につきましてはこちらを,主要職又は技術職と認められた駐在者,技能労働者及び知識労働者並びにその扶養家族及び外国人メイドの入国に際して必要な手続につきましてはこちらを,合わせて御確認ください。
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
●マレーシア入国管理局(6月11日付け。外国人のみ対象)
・マレーシア入国前3日以内の新型コロナウイルス検査受検及び陰性証明の取得
マレーシア入国前3日以内に,新型コロナウイルスのPCR検査又はスワブ検査を受け,陰性であるとの検査結果を入国地点で提示する必要があります。
・到着時のマレーシア入国管理局からの(入国)承認状/電子メールの提示
●マレーシア国家災害管理庁(NADMA)(6月9日付け。マレーシア人と外国人の双方が対象。)
・到着時の健康診断及び新型コロナウイルス検査
健康診断において新型コロナウイルスの症状が認められる場合,又は新型コロナウイルス検査で陽性と判定された場合は,病院に送られて治療を受けることとなります。
・到着後の自己隔離
新型コロナウイルス検査で陰性と判定された場合は,マレーシア保健省に登録した住所において自己隔離を行うこととなります。
隔離期間は14日間又はマレーシア保健省が別途定めた期間です。
自己隔離中の規制(SOP)につきましては,こちらを御確認ください。
この隔離措置に違反する場合は,感染症予防管理法(Act 342)及び感染症予防管理法に基づく規制に基づき,1,000リンギット以内の罰金若しくは6か月以内の禁錮又は両方等の法的措置が課される可能性があります。
・これらの手続は,2020年6月10日からマレーシア政府の通知があるまで有効です。
・これにより,6月1日以降のマレーシア入国時に必要な手続に関するガイドライン及び関連文書は無効となります。
●これらのほか,詳細は以下を御確認ください。
・(6月9日付投稿)マレー語原文
マレーシア国家災害管理庁公式Facebookページ
・(6月10日付投稿)英語原文
駐日マレーシア大使館公式ウェブサイト及び同公式Facebookページ
●なお,現在の「回復のための活動制限令」下においても,外国人の入国は原則として認められていません。ただし,例外として,
・マレーシア国民の配偶者及び子女
・永住者
・外交官
・マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する駐在者パス保有者
・主要職又は技術職と認められた駐在者,技能労働者及び知識労働者並びにその扶養家族及び外国人メイド
・マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者
のみ入国が認められていますが,入国管理局長の事前同意を得ること等の一定の条件を満たす必要があり,また入国後は,健康診断及び14日間の隔離を行う必要があるとされています。
※一時就労パス,就労パス(駐在者〔Expatriate〕パス。ただし上記の例外を除く。),学生パス,及び(長期滞在パス保有者の)扶養家族〔Dependent〕パス保有者(ただし上記の例外を除く。)を含む外国人の入国は不可。
●MM2Hパス保有者の再入国に際して必要な手続につきましてはこちらを,主要職又は技術職と認められた駐在者,技能労働者及び知識労働者並びにその扶養家族及び外国人メイドの入国に際して必要な手続につきましてはこちらを,合わせて御確認ください。
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。