有効期限切れ国際運転免許証の使用に係る特例終了について(2023年1月16日)

令和5年1月16日
2020年3月18日以降に特例として認められてきた有効期限切れの国際運転免許証による当地での運転について、今般、マレーシア運輸省に問い合わせたところ、既に同特例は終了したとの回答がありました。当館からは、猶予期間を設けることについて要請しましたが、国境間の移動制限がなくなっていることから、本特例措置の延長は認められないとの説明がありました。
 つきましては、現在、有効期限の切れた国際運転免許証により当地で運転されている方は、早急に日本国内において新たな国際運転免許証を取得するか、日本の運転免許証のマレーシア国内運転免許証への切り替えを行う必要がありますのでご注意ください。
 
【当館からの参考情報】
○国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、日本の各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。
 
○一部のパス保有者を対象に、日本の運転免許証のマレーシア国内運転免許証への切替手続きも可能です(参考ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_28122020.html)。手続の詳細は最寄りの道路交通局(JPJ)窓口等でご確認ください。

○日本の運転免許証の更新期限が過ぎそうな方、あるいは既に更新期限が過ぎた方については警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html)をご確認ください。