【新型コロナウイルス】活動制限令期間中にマレーシアに帰国した,永住権を有する外国人に対する義務的隔離措置の費用負担額について(※2020年5月18日更新)

令和2年5月18日
●419日,マレーシア外務省は当地各国大使館に対し,以下を通知しました。
 
・永住権を有する外国人は,活動制限令下において課されるマレーシア入国時の検疫手続きに従い,入国後に実施することとなる隔離措置の費用として,一日あたり最低150リンギットを自己負担することが求められる。

活動制限令下において,全ての外国人の入国は認められていませんが,例外として,マレーシア国民,その配偶者及び子女(但し一定の条件を満たす必要あり),永住者,外交官,マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する者(但し一定の条件を満たす必要あり),マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者(517日から。詳細はこちら)のみ入国が認められており,これらの者が入国した際は,健康診断及び14日間の隔離を行う必要があるとされています。
 
一時就労バス,就労パス(駐在者〔Expatriate〕パス),学生パス,及び(長期滞在パス保有者の)扶養家族〔Dependent〕パス,保有者を含む外国人の入国は不可。
 
隔離措置を実施する場所は,入国の際にマレーシア当局が指定するホテル等となりますが,その際一日あたり最低150リンギットを自己負担することが求められております。