1月のお知らせ(領事)
令和元年12月27日
1)1月の休館日のお知らせ
■1月 1日(水) 元旦
■1月 2日(木) 年末年始の休暇
■1月 3日(金) 年末年始の休暇
■1月27日(月) 中国正月
●2020年の年間休館日につきましては、大使館ウェブサイトをご覧ください。
→ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/annai.html
2)1月の「1日領事館」領事出張サ-ビスのお知らせ
1月15日(水)にクアラルンプール日本人会において、領事出張サービスを実施いたします。
在外選挙登録、旅券、証明関係、戸籍・国籍関係事務を行いますので、是非ご利用下さい。
業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。
■午前の部:09:30 ~ 12:30(お昼休み:12:30 ~13:30)
■午後の部:13:30 ~ 15:30
■実施場所:クアラルンプール日本人会・会館内(GF)
3)領事部からの「お願い」
昨今、領事部窓口にて各種申請や届け出をされる方で、用紙の記入に「消せるボールペン」を使用される方が相変わらず散見されます。
大使館に提出する各種証明書の申請書や届出用紙には、鉛筆、消せるボールペン、消えやすいインクのペンは使用せず、消せない黒色インクのペンでご記入くださいますよう、改めてお願いします。
4)在外選挙人証の登録申請について
海外からでも日本の国政選挙(衆議院、参議院)の投票ができます。そのためには、予め大使館若しくは、国外転出の届け出時に市区町村役場の選挙管理委員会にて「在外選挙人登録申請」が必要となります。登録申請より在外選挙人証の受領までには2~3ヶ月を要しますので、今後、国外転出をされる方は出国時申請をお勧めします。
詳しくはこちらをご覧下さい。
→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
■出国時申請のご案内(2018年6月1日から開始しました)■
これまでは、在外公館での申請に限られていましたが、2018年6月1日以降、海外に転出する際、居住地の市区町村への「転出届」提出時に、選挙管理委員会に対して在外選挙の出国時申請を行い、外国に居住後、在留届を提出しますと最寄りの在外公館で在外選挙人証を受け取る事が可能になりました。従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
これにより、次のとおり手続の利便性向上が期待されます。
今後、新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら、この「出国時申請」を是非ご紹介下さい。
なお、既に住所を海外に移している方(市区町村に転出届を出された方)は出国時申請は利用できません。詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
■選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました■
公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられています。これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、投票当日において満18歳以上で、所定の用件を満たす方であれば、事前の受付が可能となっています。海外からの投票には、予め在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。
年齢満18歳以上(2019年12月27日現在で満18歳となる方も含む)で、在外選挙人証をお持ちでない方は、住所を管轄する在外公館でお手続願います。
詳しくは、最寄りの在外公館にお問合せいただくか、以下のホームページをご覧下さい。
○外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
○総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html
5)「在留届」、在留届の「変更届」及び「転出・帰国届」提出のお願い
在留届は、日本人の皆様の海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先等を大使館及び総領事館に届け出て頂くもので、海外に3ヶ月以上滞在される場合には、我が国の旅券法によって在留届の提出が義務づけられています。海外での住所が決まりましたら、速やかに在留届を必ず提出して下さい。「在留届」の提出後に転居等で住所や連絡先等の在留届に記載された情報に変更が生じた場合や、日本に帰国、または他国に転出した場合には、提出先の大使館又は総領事館に対して在留届の変更届、転出・帰国届を必ず提出して下さい。
なお、海外に在住する日本人の数が増えるに伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連先を確認し必要な援護活動を行います。在留届が提出されていないと、大使館は皆様の居所を確認できず、緊急事態等における救出などの支援活動を速やかに行うことができません。
<届出方法>
○在留届電子届出システム (インターネットで簡単に在留届の提出ができます。)
インターネットでの在留届提出を希望される方は以下のウェブサイトから:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
○窓口、郵送、FAX、電子メール
イ)在留届の提出は、窓口/郵送/FAX/電子メールのいずれか
※電子メール : ryo@kl.mofa.go.jp 宛にお願いいたします。
※在留届用紙ダウンロード:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image/zairyu.pdf
ロ)提出済みの在留届に記載事項(現住所、当地の連絡先、本籍地、日本の連絡先等)の変更や同居家族の追記がある場合。
変更届用紙のダウンロード:https://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/henkou.doc
ハ)在留届の抹消 (本帰国・他国への転出の際には、転出・帰国届を忘れずに)転出・帰国届用紙のダウンロード
→ https://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/tenshutsu_kikoku.doc
なお、在留届に関する詳細につきましては、大使館ウェブサイトをご覧下さい。
→ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/gyoumu.html#zairyu
6)「たびレジ」のご案内
「たびレジ」は、2013年1月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件を教訓に、「在留届」 提出義務の対象となっていない3か月未満の短期渡航者(海外旅行者・出張者)にも現地での滞在予定を登録していただき、渡航情報などの提供や緊急事態発生時の対応に活用することを目的とするものです。
登録は任意で、外務省ホームページに新設する専用サイトに必要事項(旅行日程、滞在先、連絡先など)を入力することにより、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡先メール、又、いざという時の緊急連絡などの受け取りが可能となります。詳細は外務省ホームページをご覧下さい。
→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
7)スマートフォン向け「外務省 海外安全アプリ」のご案内
外務省では、スマートフォン(iOS及びAndroid)向けの「外務省海外安全アプリ」を公開しています。このアプリは、海外で自然災害やテロなどの事件が発生し、日本人が巻き込まれるケースが後を絶たないことから、海外にお住まいの方や海外旅行や海外出張される方に、海外安全情報をより身近にご利用いただくために開発しました。外務省海外旅行登録「たびレジ」とともに、ご自身やご家族の安全のために是非ともご利用下さい(無料)。
「海外安全アプリ」でできること
ダウンロードはこちらから:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
■1月 1日(水) 元旦
■1月 2日(木) 年末年始の休暇
■1月 3日(金) 年末年始の休暇
■1月27日(月) 中国正月
●2020年の年間休館日につきましては、大使館ウェブサイトをご覧ください。
→ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/annai.html
2)1月の「1日領事館」領事出張サ-ビスのお知らせ
1月15日(水)にクアラルンプール日本人会において、領事出張サービスを実施いたします。
在外選挙登録、旅券、証明関係、戸籍・国籍関係事務を行いますので、是非ご利用下さい。
業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。
■午前の部:09:30 ~ 12:30(お昼休み:12:30 ~13:30)
■午後の部:13:30 ~ 15:30
■実施場所:クアラルンプール日本人会・会館内(GF)
3)領事部からの「お願い」
昨今、領事部窓口にて各種申請や届け出をされる方で、用紙の記入に「消せるボールペン」を使用される方が相変わらず散見されます。
大使館に提出する各種証明書の申請書や届出用紙には、鉛筆、消せるボールペン、消えやすいインクのペンは使用せず、消せない黒色インクのペンでご記入くださいますよう、改めてお願いします。
4)在外選挙人証の登録申請について
海外からでも日本の国政選挙(衆議院、参議院)の投票ができます。そのためには、予め大使館若しくは、国外転出の届け出時に市区町村役場の選挙管理委員会にて「在外選挙人登録申請」が必要となります。登録申請より在外選挙人証の受領までには2~3ヶ月を要しますので、今後、国外転出をされる方は出国時申請をお勧めします。
詳しくはこちらをご覧下さい。
→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
■出国時申請のご案内(2018年6月1日から開始しました)■
これまでは、在外公館での申請に限られていましたが、2018年6月1日以降、海外に転出する際、居住地の市区町村への「転出届」提出時に、選挙管理委員会に対して在外選挙の出国時申請を行い、外国に居住後、在留届を提出しますと最寄りの在外公館で在外選挙人証を受け取る事が可能になりました。従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
これにより、次のとおり手続の利便性向上が期待されます。
- 国内において転出の際に申請が可能となるため、申請のための在外公館への出頭が不要。
- 登録先の市区町村選管に直接申請することとなるため、在外公館での申請と比べ、申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮されることが期待される。
- 現行の登録申請において要件としている「3か月居住要件」(居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していることを登録の要件とすること。)が課されない。
今後、新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら、この「出国時申請」を是非ご紹介下さい。
なお、既に住所を海外に移している方(市区町村に転出届を出された方)は出国時申請は利用できません。詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
■選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました■
公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられています。これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、投票当日において満18歳以上で、所定の用件を満たす方であれば、事前の受付が可能となっています。海外からの投票には、予め在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。
年齢満18歳以上(2019年12月27日現在で満18歳となる方も含む)で、在外選挙人証をお持ちでない方は、住所を管轄する在外公館でお手続願います。
詳しくは、最寄りの在外公館にお問合せいただくか、以下のホームページをご覧下さい。
○外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
○総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html
5)「在留届」、在留届の「変更届」及び「転出・帰国届」提出のお願い
在留届は、日本人の皆様の海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先等を大使館及び総領事館に届け出て頂くもので、海外に3ヶ月以上滞在される場合には、我が国の旅券法によって在留届の提出が義務づけられています。海外での住所が決まりましたら、速やかに在留届を必ず提出して下さい。「在留届」の提出後に転居等で住所や連絡先等の在留届に記載された情報に変更が生じた場合や、日本に帰国、または他国に転出した場合には、提出先の大使館又は総領事館に対して在留届の変更届、転出・帰国届を必ず提出して下さい。
なお、海外に在住する日本人の数が増えるに伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連先を確認し必要な援護活動を行います。在留届が提出されていないと、大使館は皆様の居所を確認できず、緊急事態等における救出などの支援活動を速やかに行うことができません。
<届出方法>
○在留届電子届出システム (インターネットで簡単に在留届の提出ができます。)
インターネットでの在留届提出を希望される方は以下のウェブサイトから:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
○窓口、郵送、FAX、電子メール
イ)在留届の提出は、窓口/郵送/FAX/電子メールのいずれか
※電子メール : ryo@kl.mofa.go.jp 宛にお願いいたします。
※在留届用紙ダウンロード:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image/zairyu.pdf
ロ)提出済みの在留届に記載事項(現住所、当地の連絡先、本籍地、日本の連絡先等)の変更や同居家族の追記がある場合。
変更届用紙のダウンロード:https://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/henkou.doc
ハ)在留届の抹消 (本帰国・他国への転出の際には、転出・帰国届を忘れずに)転出・帰国届用紙のダウンロード
→ https://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/tenshutsu_kikoku.doc
なお、在留届に関する詳細につきましては、大使館ウェブサイトをご覧下さい。
→ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/gyoumu.html#zairyu
6)「たびレジ」のご案内
「たびレジ」は、2013年1月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件を教訓に、「在留届」 提出義務の対象となっていない3か月未満の短期渡航者(海外旅行者・出張者)にも現地での滞在予定を登録していただき、渡航情報などの提供や緊急事態発生時の対応に活用することを目的とするものです。
登録は任意で、外務省ホームページに新設する専用サイトに必要事項(旅行日程、滞在先、連絡先など)を入力することにより、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡先メール、又、いざという時の緊急連絡などの受け取りが可能となります。詳細は外務省ホームページをご覧下さい。
→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
7)スマートフォン向け「外務省 海外安全アプリ」のご案内
外務省では、スマートフォン(iOS及びAndroid)向けの「外務省海外安全アプリ」を公開しています。このアプリは、海外で自然災害やテロなどの事件が発生し、日本人が巻き込まれるケースが後を絶たないことから、海外にお住まいの方や海外旅行や海外出張される方に、海外安全情報をより身近にご利用いただくために開発しました。外務省海外旅行登録「たびレジ」とともに、ご自身やご家族の安全のために是非ともご利用下さい(無料)。
「海外安全アプリ」でできること
- スマートフォンのGPS機能を利用して現在地及び周辺国・地域の渡航情報を表示することができます。
- 希望する国・地域を「MY旅行情報」機能から選択することで、その国・地域に対する渡航情報が発出された場合にプッシュ通知で受信することができます。
- オフラインでも各国・地域の緊急連絡先を確認することができます。
ダウンロードはこちらから:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
以上