各種届出
在留届・Overseas Residential Registration (ORRネット)
近年、海外に在住する邦人の数が増えるに伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。
万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。在留届が出ていない と、大使館は皆様が滞在していることを知り得ませんので、必ずご提出ください。「在留届」はいわば外国に滞在する際の住民登録です。
在留届の提出義務
外国に居住また居所を定めて3カ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館等に届け出ることが義 務付けられています。
1.在留届の提出

~既に書面で届け出ている場合であってもあらためてオンライン在留届(ORRネット)で届け出ることが可能です。在留届をORRネットで提出し直すことにより、旅券・証明申請等一部の領事サービスについて電子申請することが可能になります。((※開始時期、利用範囲は領事サービスによって異なります。)登録後には必ず当館領事部まであらたに登録した旨をメール(ryo@kl.mofa.go.jp)にてご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届の届出日をオンラインで新しく届け出られた在留届に転記します。~
2. 記載事項の変更・帰国・転出・住所・連絡先の変更、同居家族の追加など、在留届の内容に変更が生じた場合は「変更届」を、帰国や当館管轄地域外へ転出する場合は「帰国・転出届」を必ず提出ください。
1. インターネットを通じて在留届を届け出た場合
在留届ホームページを通じて、変更・帰国・転出届を提出ください。
2. 大使館窓口(郵送含む)を通じて在留届を届け出た場合 変更の場合は変更届、帰国・転出の場合は帰国・転出届に記載の上、領事部直通メールアドレス(ryo@kl.mofa.go.jp)宛にメールに添付してご連絡ください。
外国で生まれお子様につきましては、出生日から3ヶ月以内に最寄りの在外公館(日本大使館、ペナン日本国総領事館及び在コタ・キナバル領事事務所)又はご両親の本籍地の市町村役場(直接郵送で届けることもできます)へ出生届を提出していただく必要があります。3ヶ月以上経過した場合は、日本国籍を取得出来なくなる場合もありますので、ご留意下さい(この3ヶ月という届出期間は、戸籍法により、出生の日から起算するため、例:4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります)。
なお、在シンガポール日本国大使館など、マレーシア国外で届出をした場合、マレー語の記載内容の確認作業に日数を要してしまい、本籍地への登録が遅くなる恐れがありますので、ご留意下さい。
提出書類
両親が日本人の場合 | |
---|---|
出生届 (大使館に備え付けてあります)(記入例) | 2通 |
出生証明書 (原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット) | 2通 |
ど ちらかの親が外国人の場合 | |
---|---|
出生届 (大使館に備え付けてあります) (記入例) | 2通 |
出生証明書 (原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット) | 2通 |
※出生届にある外国人父(母)の氏名欄は、戸籍上の氏名表記通りにご記入頂く必要があるため、予め戸籍上の外国人父(母)の氏名をご確認願います。
※出生届に届出の場所をご記入いただきますので、ご出産された病院の所在地が分かるものをお持ち下さい。
※本籍地は地番までご記入いただきます。予め戸籍謄本に記載された正しい地番をご確認下さい。
※母子手帳は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
外国で日本国籍の方が亡くなった場合には、死亡から3ヶ月以内に最寄りの在外公館(日本大使館、在ペナン日本国総領事館及び在コタキナバル領事事務所)又は亡くなられた方の本籍地の市町村役場(直接郵送で届けることもできます)へ死亡届を提出していただく必要があります。
死亡届 (大使館に備え付けてあります)(記入例) | 2通 |
死亡証明書(原本提示、コピー提出) | 2通 |
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット) | 2通 |
※死亡証明書は最寄りのJPN(国民登録所)で発行されたものを準備してください。
※本籍地は地番までご記入いただきます。予め戸籍謄本に記載された正しい地番をご確認ください。
1. 日本人同士の婚姻
日本人同士が日本の方式により婚姻する時は、日本国内の市区町村役場に届け出る場合と同様、最寄りの日本大使館/総領事館に届け出が可能です。
提出書類
婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例) | 3~4通 (注1) |
夫と妻の戸 籍謄本(6カ月以内の戸籍謄本) (但し、本籍を変更する場合は、3通) |
各2通 |
注1)夫と妻の本籍地とは異なる(新しい)市町村役場に新しい本籍を創設する場合には、婚姻届は4通必要になります。
2.外国人との結婚
挙行地法により婚姻届出を行った地又は外国人配偶者の本国法で婚姻を届出た(成立した)地にある日本大使館(総領事館)へ日本の婚姻手続きを行います。 (婚姻日より3ヶ月以内に行って下さい(もしも3ヶ月を経過した場合には「遅延理由書」の提出が必要となります。)なお、在シンガポール日本国大使館な ど、マレーシア国外で届出をした場合、マレー語の記載内容の確認作業に日数を要してしまい、本籍地への登録が遅くなる恐れがありますので、ご留意下さい。
提出書類
(1)マレーシア人との婚姻
(a)イスラム方式の婚姻の場合
婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例) | 2通 |
【日 本人が用意するもの】 | |
戸籍謄 本(発行日から6カ月以内のもの) | 2通 |
イスラム系婚姻証明書(原本提示、コピー提出) | 2通 |
同邦訳文(邦訳文をご用意下さい) | 2通 |
イスラム入信カード(原本提示、そのコピー提 出) | 2通 |
同邦訳文(邦訳文をご用意下さい) | 2通 |
【マ レーシア 人が用意するもの】 | |
身分証明書(原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット) | 2通 |
(b)非イスラム方式の婚姻の場合
婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例) | 2通 |
【日 本人が用意するもの】 | |
戸籍謄 本(発行日から6カ月以内のもの) | 2通 |
婚姻証明書(原本提示、コピー提出) | 2通 |
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット) | 2通 |
【マ レーシア 人が用意するもの】 | |
身分証明書(原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット) | 2通 |
(2)マレーシア人以外の外国人との婚姻の場合
婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例) | 2通 |
【日 本人が用意するもの】 | |
戸籍謄 本(発行日から6カ月以内のもの) | 2通 |
婚姻証明書(原本提示、コピー提出) | 2通 |
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット) (注2) | 2通 |
イスラム入信カード(原本提示、そのコピー提 出) (イスラム教徒と婚姻の場合のみ) |
2通 |
同邦訳文(邦訳文をご用意下さい) | 2通 |
【外 国人が用意するもの】 | |
旅券(原本提示、そのコピー「身分事項のページ のみ)提出) | 2通 |
同邦訳文 | 2通 |
※マレーシアの方式以外(第三国方式)で婚姻が成立した婚姻証明書をお持ちの場合には、事前に当館領事部までご相談ください。
1. 日本人との離婚の場合
日本人間の離婚の方式は、協議離婚による方法、内外の裁判による方法があります。しかし、一方が日本に住んでいる場合は、日本の法律により離婚手続きを行 うことになります。
提出書類
(1)協議離婚
離婚届 (大使館に備え付けてあります)(記入例) ※成人に達した証人2人が必要) |
3通 |
戸籍謄本 (発行から 6ヶ月以内のもの) | 2通 |
※外国人間との協議離婚は日本国内の市町村役場に赴かれ届出されることになります。
(2)裁判離婚
離婚届 (大使館に備え付けてあります) | 3通 |
戸籍謄本(発行から 6ヶ月以内のもの) | 2通 |
当地の裁判離婚の場合は、判決の謄本、確定証明 書 | 3通 |
翻訳者を明確にした同邦文訳 | 3通 |
2.外国人との離婚の場合
離婚届 (大使館に備え付けてあります) (記入例) | 2通 |
戸籍謄本(発行から 6ヶ月以内のもの) | 2通 |
離婚確定証明書(原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
翻訳者を明確にした同邦文訳 | 2通 |
離婚判決謄本(原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
翻訳者を明確にした同邦文訳 | 2通 |
※マレーシア裁判所発行の判決謄本、確定書等、E-ファイリングされたものは裁判所の原本証明が必要となります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#section5
日 本の国籍法では、自分の意志で外国籍を取得した場合には、日本国籍は自動的に喪失することになっていますので、外国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わ なければなりません。
提出書類
国籍喪失届(大使館に備え付けてあります) | 2通 |
身分証明書(原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
同邦文訳 | 2通 |
旅券(原本提示、そのコピー提出) | 2通 |
出生地などの関係で18歳に達するまでの間に重国籍となった方は20歳までに、また婚姻などにより18歳に達した後で重国籍となった方は、重国籍になった日 から2年以内に国籍選択届を提出しなければなりません。
令和4年(2022年)4月1日から、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内