各種届出

令和7年6月23日
戸籍・国籍の届出は、お時間を頂戴することがありますので、電話又はメール等で事前にご相談ください。
令和6年4月1日より、戸籍情報連携開始に伴い、原則、戸籍謄本の提出が不要となります。詳細はこちら 

 

出生届


外国で生まれお子様につきましては、出生日から3ヶ月以内に最寄りの在外公館(日本大使館、ペナン日本国総領事館及び在コタ・キナバル領事事務所)又はご両親の本籍地の市町村役場(直接郵送で届けることもできます)へ出生届を提出していただく必要があります。3ヶ月以上経過した場合は、日本国籍を取得出来なくなる場合もありますので、ご留意下さい(この3ヶ月という届出期間は、戸籍法により、出生の日から起算するため、例:4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります)。

なお、在シンガポール日本国大使館など、マレーシア国外で届出をした場合、マレー語の記載内容の確認作業に日数を要してしまい、本籍地への登録が遅くなる恐れがありますので、ご留意下さい。


提出書類

両親が日本人の場合
出生届 (大使館に備え付けてあります)(記入例 2通
出生証明書 (原本提示、そのコピー提出) 2通
同邦訳文  (日本語訳文フォーマット 2通
 
ど ちらかの親が外国人の場合
出生届 (大使館に備え付けてあります) (記入例 2通
出生証明書 (原本提示、そのコピー提出) 2通
同邦訳文  (日本語訳文フォーマット 2通


※出生届にある外国人父(母)の氏名欄は、戸籍上の氏名表記通りにご記入頂く必要があるため、予め戸籍上の外国人父(母)の氏名をご確認願います。

※出生届に届出の場所をご記入いただきますので、ご出産された病院の所在地が分かるものをお持ち下さい。

※本籍地は地番までご記入いただきます。予め戸籍謄本に記載された正しい地番をご確認下さい。

※母子手帳は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。

 

死亡届

 
外国で日本国籍の方が亡くなった場合には、死亡から3ヶ月以内に最寄りの在外公館(日本大使館、在ペナン日本国総領事館及び在コタキナバル領事事務所)又は亡くなられた方の本籍地の市町村役場(直接郵送で届けることもできます)へ死亡届を提出していただく必要があります。
 

死亡届 (大使館に備え付けてあります)(記入例 2通
死亡証明書(原本提示、コピー提出) 2通
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット 2通


※死亡証明書は最寄りのJPN(国民登録所)で発行されたものを準備してください。
※本籍地は地番までご記入いただきます。予め戸籍謄本に記載された正しい地番をご確認ください。
 

婚姻届


1. 日本人同士の婚姻
日本人同士が日本の方式により婚姻する時は、日本国内の市区町村役場に届け出る場合と同様、最寄りの日本大使館/総領事館に届け出が可能です。

提出書類

婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例 3~4通 (注1)
夫と妻の戸 籍謄本(6カ月以内の戸籍謄本)
(但し、本籍を変更する場合は、3通)
各2通

注1)夫と妻の本籍地とは異なる(新しい)市町村役場に新しい本籍を創設する場合には、婚姻届は4通必要になります。

2.外国人との結婚
挙行地法により婚姻届出を行った地又は外国人配偶者の本国法で婚姻を届出た(成立した)地にある日本大使館(総領事館)へ日本の婚姻手続きを行います。 (婚姻日より3ヶ月以内に行って下さい(もしも3ヶ月を経過した場合には「遅延理由書」の提出が必要となります。)なお、在シンガポール日本国大使館な ど、マレーシア国外で届出をした場合、マレー語の記載内容の確認作業に日数を要してしまい、本籍地への登録が遅くなる恐れがありますので、ご留意下さい。

提出書類
(1)マレーシア人との婚姻
(a)イスラム方式の婚姻の場合
婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例 2通
【日 本人が用意するもの】
戸籍謄 本(発行日から6カ月以内のもの) 2通
イスラム系婚姻証明書(原本提示、コピー提出) 2通
同邦訳文(邦訳文をご用意下さい) 2通
イスラム入信カード(原本提示、そのコピー提 出 2通
同邦訳文(邦訳文をご用意下さい) 2通
【マ レーシア 人が用意するもの】
身分証明書(原本提示、そのコピー提出) 2通
同邦訳文 (日本語訳文フォーマット 2通

(b)非イスラム方式の婚姻の場合
婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例 2通
【日 本人が用意するもの】
戸籍謄 本(発行日から6カ月以内のもの) 2通
婚姻証明書(原本提示、コピー提出) 2通
同邦訳文  (日本語訳文フォーマット 2通
【マ レーシア 人が用意するもの】
身分証明書(原本提示、そのコピー提出) 2通
同邦訳文  (日本語訳文フォーマット 2通

(2)マレーシア人以外の外国人との婚姻の場合
婚姻届 (大使館に備え付けてあります)(記入例 2通
【日 本人が用意するもの】
戸籍謄 本(発行日から6カ月以内のもの) 2通
婚姻証明書(原本提示、コピー提出) 2通
同邦訳文  (日本語訳文フォーマット) (注2) 2通
イスラム入信カード(原本提示、そのコピー提 出)
(イスラム教徒と婚姻の場合のみ)
2通
同邦訳文(邦訳文をご用意下さい) 2通
【外 国人が用意するもの】
旅券(原本提示、そのコピー「身分事項のページ のみ)提出) 2通
同邦訳文 2通
 (注2)日本語訳文フォーマットおよび記入例は、マレーシア国民登録所で婚姻証明書を取得した場合のフォーマットになりますので、その他外国の方式で成立した場合には、ご自身で作成していただく必要があります。
 
※マレーシアの方式以外(第三国方式)で婚姻が成立した婚姻証明書をお持ちの場合には、事前に当館領事部までご相談ください。


離婚届
 

1. 日本人との離婚の場合
日本人間の離婚の方式は、協議離婚による方法、内外の裁判による方法があります。しかし、一方が日本に住んでいる場合は、日本の法律により離婚手続きを行 うことになります。

提出書類
(1)協議離婚

離婚届 (大使館に備え付けてあります)(記入例
※成人に達した証人2人が必要)
3通
戸籍謄本 (発行から 6ヶ月以内のもの) 2通


※外国人間との協議離婚は日本国内の市町村役場に赴かれ届出されることになります。

(2)裁判離婚

離婚届 (大使館に備え付けてあります) 3通
戸籍謄本(発行から 6ヶ月以内のもの) 2通
当地の裁判離婚の場合は、判決の謄本、確定証明 書 3通
翻訳者を明確にした同邦文訳 3通

2.外国人との離婚の場合              
離婚届 (大使館に備え付けてあります) (記入例 2通
戸籍謄本(発行から 6ヶ月以内のもの) 2通
離婚確定証明書(原本提示、そのコピー提出) 2通
翻訳者を明確にした同邦文訳 2通
離婚判決謄本(原本提示、そのコピー提出) 2通
翻訳者を明確にした同邦文訳 2通

マレーシア裁判所発行の判決謄本、確定書等、E-ファイリングされたものは裁判所の原本証明が必要となります。
 

不受理申出制度


https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#section5

 

国籍喪失届


日 本の国籍法では、自分の意志で外国籍を取得した場合には、日本国籍は自動的に喪失することになっていますので、外国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わ なければなりません。

提出書類

国籍喪失届(大使館に備え付けてあります) 2通
身分証明書(原本提示、そのコピー提出) 2通
同邦文訳 2通
旅券(原本提示、そのコピー提出) 2通
 

国籍選択届


出生地などの関係で18歳に達するまでの間に重国籍となった方は20歳までに、また婚姻などにより18歳に達した後で重国籍となった方は、重国籍になった日 から2年以内に国籍選択届を提出しなければなりません。

 

 令和4年(2022年)4月1日から、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。

・18歳に達する以前に重国籍となった場合20歳に達するまで

・18歳に達した後に重国籍となった場合重国籍となった時から2年以内