【領事メール】【新型コロナウイルス】日本入国を目的とした陰性証明書取得に係る留意事項(2021年4月28日)

令和3年4月28日
●以前お知らせしましたとおり、4月19日以降、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されています。
(当館ホームページ)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_23042021B.html
 
●特に留意すべき点である採取検体について、当館から在留邦人が良く利用すると想定される複数の医療機関に確認したところ、その多くの医療機関において、採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合」が一般的であるとの回答がありました。この混合検体は日本入国時に必要な検査証明書の要件を満たさないものです。
(厚生労働省HP:日本入国時に必要な検査証明書の要件)
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
 
●従って、日本入国を目的とした陰性証明書を取得する際には、必ず、「鼻咽頭ぬぐい液単体」又は「唾液」での検査を実施するよう、医療機関に予め伝えるようにお願いいたします。
 
●併せて、医療施設が独自に発行する陰性証明書では、その検体が「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合(nasopharyngeal AND oropharyngeal swabs)」と表記されていることもあるため、「鼻咽頭ぬぐい液単体」での検査をされた際は、陰性証明書でその検体が「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合(nasopharyngeal AND oropharyngeal swabs)」と表記されていないか等をご自身で入念的にご確認ください。又は、可能であれば、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するようお願いいたします。
(厚生労働省が指定するフォーマット)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf
 
●なお現時点では、「唾液検査」は「ひばりクリニック」において利用可能であることが確認できていることを申し添えます。なお、その他の医療機関においても「唾液検査」が今後実施可能になるとの回答を受けているところ、唾液検査実施の可否につきましては、各医療施設へご確認をお願いいたします。
 
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
 
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。