【新型コロナウイルス】日本入国を目的とした陰性証明書取得に係る留意事項(2021年5月5日更新)
令和3年5月5日
(5月5日更新)
●以前お知らせしましたとおり、4月19日以降、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されています。
●特に留意すべき点である採取検体について、当館から在留邦人が良く利用すると想定される複数の医療機関に確認したところ、その多くの医療機関において、採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合」が一般的であるとの回答がありました。この混合検体は日本入国時に必要な検査証明書の要件を満たさないものです。
●従って、日本入国を目的とした陰性証明書を取得する際には、必ず、「鼻咽頭ぬぐい液単体」又は「唾液」での検査を実施するよう、医療機関に予め伝えるようにお願いいたします。
●併せて、医療施設が独自に発行する陰性証明書では、その検体が「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合(nasopharyngeal AND oropharyngeal swabs)」と表記されていることもあるため、「鼻咽頭ぬぐい液単体」での検査をされた際は、陰性証明書でその検体が「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合(nasopharyngeal AND oropharyngeal swabs)」と表記されていないか等をご自身で入念的にご確認ください。又は、可能であれば、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するようお願いいたします。
●なお現時点では、「唾液検査」は「ひばりクリニック」において利用可能であることが確認できていることを申し添えます。なお、その他の医療機関においても「唾液検査」が今後実施可能になるとの回答を受けているところ、唾液検査実施の可否につきましては、各医療施設へご確認をお願いいたします。
- マハメルインターナショナルメディカルセンター(Mahameru International Medical Center)より「5月4日以降、鼻咽頭ぬぐい液単体でのPCR検査が可能になった」との連絡がありました。なお、これは日本入国者のためだけの措置とのことですので、日本入国を目的とした陰性証明書の取得である旨を伝えた上で、検査を受けるようご留意ください。
- ACCイブスイートメディカルセンター(ACC Evesuite Medical Centre)より、本施設でも唾液検査が可能になった旨連絡がありました。
●以前お知らせしましたとおり、4月19日以降、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されています。
●特に留意すべき点である採取検体について、当館から在留邦人が良く利用すると想定される複数の医療機関に確認したところ、その多くの医療機関において、採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合」が一般的であるとの回答がありました。この混合検体は日本入国時に必要な検査証明書の要件を満たさないものです。
●従って、日本入国を目的とした陰性証明書を取得する際には、必ず、「鼻咽頭ぬぐい液単体」又は「唾液」での検査を実施するよう、医療機関に予め伝えるようにお願いいたします。
●併せて、医療施設が独自に発行する陰性証明書では、その検体が「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合(nasopharyngeal AND oropharyngeal swabs)」と表記されていることもあるため、「鼻咽頭ぬぐい液単体」での検査をされた際は、陰性証明書でその検体が「鼻咽頭ぬぐい液と口腔咽頭ぬぐい液の混合(nasopharyngeal AND oropharyngeal swabs)」と表記されていないか等をご自身で入念的にご確認ください。又は、可能であれば、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するようお願いいたします。
●なお現時点では、「唾液検査」は「ひばりクリニック」において利用可能であることが確認できていることを申し添えます。なお、その他の医療機関においても「唾液検査」が今後実施可能になるとの回答を受けているところ、唾液検査実施の可否につきましては、各医療施設へご確認をお願いいたします。