【領事メール】【新型コロナウイルス】有効期限の切れた国際運転免許証の使用に係る特例の終了について(2022年3月30日)

令和4年3月30日
 3月30日、有効期限の切れた国際運転免許証による当地での運転について、マレーシア運輸省から以下のとおり情報提供がありました。特に当地において国際運転免許証で運転される方は今後の情報にご注意ください。

●2020年3月18日以降に特例として認めてきた有効期限切れの国際運転免許証による当地での運転は、マレーシアの国境が開かれる2022年4月1日以降、認めない方向で検討中。
●特例を終了するにあたり、4月1日から猶予期間を設けるかどうかについても検討中。詳細を別途マレーシア運輸省から発表する予定。  

【当館からの参考情報】
●国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、日本の各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。
 
●一部のパス保有者を対象に、日本の運転免許証のマレーシア国内運転免許証への切替手続きも可能です。
(参考ホームページ「外国運転免許証のマレーシア国内免許証への切替え再開について(2020年12月28日)」)

●日本の運転免許証の更新期限が過ぎそうな方、あるいは既に更新期限が過ぎた方については警察庁ホームページをご確認ください。

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○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
 
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館 
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所 
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html