|
トップページ > 領事情報 > 平成26年末の在ジョホールバル出張駐在官事務所の閉館後の領事業務についてのお知らせ(その3) |
平成26年末の在ジョホールバル出張駐在官事務所の閉館後の 領事業務についてのお知らせ(その3) |
2014年12月12日
1.領事出張サービスの実施 在ジョホールバル出張駐在官事務所で行っておりました各種領事業務については,在マレーシア大使館になるべくご来館いただかなくてすむように,在マレーシア大使館の館員が年数回ジョホールバルに出張し対応する予定です。 領事出張サービスをご利用いただく方法につきましては,別途ご案内致しますが,この領事出張サービスをご利用いただければ,?@旅券や証明を入手し,?A在外選挙人登録申請を行い,?B戸籍関係届書や在留届の届け出をすることができます。 2.旅券手続 旅券の更新につきましては、マレーシア国内の我が国在外公館(在マレーシア日本国大使館,在ペナン総領事館及び在コタキナバル領事事務所)の他,在シンガ ポール日本国大使館,マレーシア国外に所在する日本国大使館・日本国総領事館・領事事務所,日本国内の旅券事務所にて手続が可能です。 なお,既に 有効なマレーシア長期滞在許可を取得されている方がマレーシア国外で旅券の更新を行われた場合には,マレーシアの入国審査の際に,有効な長期滞在許可を所 持している旨を伝え,新旅券と同滞在許可証印のある旧旅券を同時に提示して入国手続を行い,入国後,旧旅券上の滞在許可を取得した移民局において新旅券へ の同滞在許可の転記手続を行って頂く必要がありますので,ご留意下さい。 また,入国時に何らかの事情で長期滞在許可の継続ではなく、短期滞在渡航者(最大3ヶ月)として取り扱われた場合には、既に取得していた長期滞在許可の新旅券への転記が出来なくなる(又は再取得の手続を取らなければならない)可能性がありますのでご注意ください。 3.証明手続 各種証明に関しましては,主なものとして,マレーシア滞在許可の取得に際しての戸籍謄本の英訳による身分事項証明や,マレーシア運転免許証取得のための日 本運転免許証の英訳による内容証明等が挙げられますが,何れもマレーシア政府当局に提出する証明書ですので,当館発行のものが必要となります。 他の国の日本国大使館が発行した書類の場合は,マレーシア政府が受理をしないことが考えられますのでご注意ください。 4.戸籍届出 出生届や婚姻届などの戸籍関連の届出につきましては,マレーシア政府発行の出生証明書や婚姻証明書等がマレー語で記載されていることから,在シンガポール 日本国大使館などマレーシア国外で届出をした場合,マレー語の記載内容の確認作業に日数を要してしまい本籍地への登録が遅くなるおそれがありますのでご留 意ください。 5.在外選挙人登録名簿への申請手続及び在外公館投票方法 在外選挙人登録名簿への登録申請は,在マレーシア大使館にご来館いただくか,あるいはジョホールバルへの領事出張サービス実施日に申請手続きを行うことができます。 なお,衆議院選挙や参議院選挙の在外公館投票は,有効な在外選挙人証と旅券等の身分証明書を所持していれば,在マレーシア大使館だけではなく在外公館投票を実施しているいずれの公館でも投票できます。 6.邦人援護の対応 当館は24時間年中無休で緊急電話対応を行っております。 人命にかかる緊急事態が発生した際等には,速やかに当館に連絡頂くようお願いします。 また,各種海外安全情報等の入手のために当館メールマガジンの購読もお勧めします。併せて「マレーシア生活安全情報」も作成していますのでこちらもご参照ください。 7.在留届の提出 現在,ジョホールバル出張駐在官事務所に提出されている在留届は,全て当館に移管しますので,特に手続をしていただく必要はありません。 なお、新たな在留届の提出につきましては、インターネット又 は郵便(送り先:Consular department, Embassy of Japan, 11 Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur)で行うことができます。また、在シンガポール大使館に届け出ることも可能です。 在留届につきましては,我が国旅券法で提出が義務 づけられており,かつ,災害や事故発生時などにおける皆様の安否確認のために必要不可欠な情報となります。帰国や転居のため住所や携帯電話など連絡先が変 更になった場合には,必ず帰国届,変更届を提出するようお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。 以上 |