【新型コロナウイルス】「国家回復計画」第二段階の規制(SOP)の詳細(2021年8月5日更新)
令和3年8月5日
●7月3日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が、政府が州ごとに「国家回復計画」の段階を移行させることに合意した旨発表しました。これまでに発表された第二段階への移行対象となる州及び追加的に許可される事項等は以下のとおりです。
●8月3日、マレーシア国家安全保障会議(NSC)が、最新のSOPを発表しました(従来のSOPからの主な変更点は以下赤字のとおり。)。なお、ペルリス州、サラワク州、ラブアンについては8月4日から第三段階に移行しましたので、こちらをご確認ください。また、サバ州については独自の規制がありますので、こちらをご確認ください。
●強化された活動制限令(EMCO)が施行されている地域におけるSOPについては、NSCウェブサイトをご参照ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp/
●第二段階対象地域
(7月5日から)
・ペラ州
・クランタン州
・トレンガヌ州
・パハン州
(7月7日から)
・ペナン州
(7月10日から)
・サバ州
●移動制限関連
×州間及び地区間移動は認められない。
【例外】
・試験に関連する教師及び生徒の移動は例外として認められる。(下記「●教育・福祉関係」参照)
・遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間及び地区間移動することは、第二段階の対象州に出入りする場合に限り、警察の許可を得た上で認められる。
・NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、支援は国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
・居住地区外の州または地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMSの予約の詳細を示すことで許可される。
・連邦議会議員及び州議会議員は、自身の選挙区を訪問する目的で州及び地区を横断することが許可される。
・ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで、居住地から半径10キロメートル以内の店舗へ行くことが可能。
・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて原則2名のみが乗車可能。ただし、医療目的(医師のレターを持参しての病院への訪問、MySejahteraアプリケーションで認められたワクチン接種 等)の移動又はボディガードが必要となる場合であれば、運転手を含めて3名まで乗車可能。また、乗車場所が同一であり、かつ医療目的の移動であることが医師のレター又はMySejateraアプリケーション上で証明できれば、異なる家庭からであっても同一のタクシー又はe-hailingの車両に同乗可(タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の6月12日付け発表を受け、当館から運輸省陸上公共交通局(APAD)に問い合わせたもの)。乗客は後部座席に座ること。
・商品を運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両(労働者を搬送する車両を除く)の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。
・政府部門の車両及び郵便車の乗車人数は、車両の座席数による。
・両親又は保護者による、子供を保育施設に送るための移動は、車両の定員の上限まで乗車可。
・すべての空港と港での活動とサービスの営業が許可される(24時間)。
・工場における必要不可欠でないサービス関連商品の荷下ろしは、輸出入のために既に貯蔵されている商品又は貨物の配送及び受領に限られ、従業員数も制限され、荷下ろし作業時間は月曜日、水曜日及び金曜日の午前8時から午後8時に限定される。必要不可欠な商品の荷下ろしは通常どおり行われる。
・従業員の輸送、バス、高速バス、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。
・死亡及び自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
● 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・施設は労働安全局の定める換気,屋内空気のガイドラインに基づいて充分な換気を確保しなければならない。
・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
●公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可
・公務員の出勤率(フロントライナー、セキュリティ、防衛及び法執行を含まない)は、60パーセント出勤、40パーセント在宅勤務をローテーションで行う。
・窓口サービスは、現行の官房長官の指示に基づいて行う。
・オフィスへの出勤には、公式の指示書及び職員証が必要。
・関係省庁によって承認された民間部門の必要不可欠なサービスの全ての部門は、関係省庁の承認状に基づいてMCO期間中に営業が可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。
・民間部門の必要不可欠なサービスの出勤上限は、操業及びマネージメント部門を含めて80パーセント。
●会議、セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演
・会議はビデオ形式で行う必要がある。
・セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は、オンラインで行われるもの又はキャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
・ 重要な面接は対面又はオンラインで許可される。
●店舗等の営業時間制限関連
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ。
×店内飲食は許可されない。
×Park & Dineは許可されない(当館注:当館からNSCに照会したところ、店側が車内の客に対し料理を提供する行為とのことですが、行為が「Park & Dine」なのかテイクアウトなのかは、当局の判断によるとのことでした。)。
×ピクニックは許可されない。
・食料品店、薬局、日用品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)
・ハードウェア店、車両整備店、ベビー用品店、宗教用品店等の日用必需品店(午前6時から午後10時)
・病院・診療所及び医療研究所(24時間又は営業許可の範囲内)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(午前6時から午後10時)
・書籍及び文房具店、コンピューター・電気通信・電気製品店(午前6時から午後10時)
・理髪店(基本的な散髪サービスのみ)及び美容サロン(基本的なサービスのみ)(午前6時から午後10時)
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後10時)
・ランドリーショップ、コインランドリー、洗車場、眼鏡店(午前6時から午後10時)
・市場及び公共市場(午前6時から午後4時)(地元当局の許可に基づく)
管理された生鮮市場(PST)(午前7時から午後2時まで)
・常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後4時まで)
・卸売市場(深夜12時1分から午前6時、午前11時から午後4時)
・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午前11時まで)。ただし、農業・食産業省が指定した主要産品のみ。
×ウィークリーマーケット及びナイトマーケットは認められない。
・鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所のSOPに基づき出勤率80パーセントまで許可。
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
・教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は閉鎖される。
・2021年のSPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVM及びそれらと同等の国際試験を受験する受験生は、教育省が定めた日程に基づき、教育省、MARA又は関係省庁の確認書類があれば、州間及び地区間移動を行って登校することが可能。登下校には保護者1名の付き添いが可能。
・試験に関係する教員及び生徒が指導・学習クラスのために移動することは、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・教育省が定めた試験クラスのための生徒の寄宿寮への入寮を目的とした移動は、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・マレー半島とサバ、サラワク及びラブアン間を移動する必要のある生徒は、現行の隔離規定に従わなければならない。
・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は、国際試験機関が定めた試験スケジュールに従って許可される。
・対面の教育及び学習活動は、高等教育機関の困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・国際試験、専門機関及び高等教育機関の施設での研究活動は、高等教育機関のSOPに基づいて許可され、そのための移動は高等教育省又は関係する高等教育機関の承認が必要。
・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。
・保育所、幼稚園、デイケアセンター、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●宗教関係
・義務的礼拝は、州の宗教当局の決定に従い、最大12名まで可能。他の活動は許可されない。
・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所での活動は最大12名まで可能。
・国民登録局(JPN)、礼拝所及び宗教団体での非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、屋外又は半屋外で居住地から半径10キロメートル以内で午前6時から午後10時の間に行われる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、ハイキング、テニス(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツなど。
・スポーツ及びレクリエーション施設の再開は、屋外及び半屋外の施設を除き、必要な維持管理目的のみ認められ、出勤率は30パーセントまでに制限される。
・スポーツ・バブル・モデルに従った無観客でのトーナメント又は試合の開催は、青年・スポーツ省の許可を得たもの、マレーシア・サッカーリーグ(MFL)の開催及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップに限定される。
・国家スポーツ協議会による隔離トレーニング・プログラム及び州のスポーツ協議会によるキャンプベース・トレーニング。
・キャンプベース・トレーニング・モデルを用いた、MFLチーム向けの隔離トレーニング・プログラム。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/参加者/役員/技術者が参加すること。
●クリエイティブ活動
×アニメ、映画、ドラマ、プロモーション、シチュエーションコメディ等の事前録画又は生放送、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンスコンサート、映画撮影、トークショー等は、以下を除き許可されない。
(例外的に許可: ○個人による講演又はライブストリーミング ○報道、フォーラム、講演等の、娯楽目的ではなく情報提供目的のプログラムの事前録画又は生放送)
●営業が許可される必要不可欠なサービスのリスト
(1)飲食(ペット用食料品を含む)(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(荷下ろし、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)建築
(16)林業サービス・野生生物
(17)立法、司法
(18)弁護士、公証人
(19)会計サービス
(20)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門(出勤が認められるのは従業員の80パーセントまで)
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)(3)包装及び印刷材料(必要不可欠なサービスに関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(13)自動車(車両・部品)
(14)セラミック
(15)セメント
(16)ゴム
(17)鉄・鉄鋼
(18)輸出用家具工場
●以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。
(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業
(2)プランテーション業、それらの産品及びチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア、木材、ケナフ、バイオディーゼル及び農産品認証)
(3)小規模林業はエネルギー・天然資源省のSOPに従って行われる。
(4)G1、G2、G3及びG4契約業者によって行われる建設作業。
●建設業
(1)メンテナンスと修理作業
(2)主要な公共インフラの建設工事
(3)建設現場において労働者用の宿泊施設が承認されている建物の建設工事
(4)承認された作業員集合宿舎(CLQ)において労働者用の宿泊施設が提供されている建物の建設工事
(5)G1及びG2契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。)
(6)個人の住居又は商業施設の改修工事
(7)土地調査
(8)公共工事建設現場
(9)許可された建設工事に関与する専門家/コンサルタントサービス
(10)許可された建設工事のためのサプライチェーンにおけるサービス
(11)測量作業、土工、現場のマーキングとクリアリングなどの現場準備作業
(12)道路及び高速道路の建設工事
●流通
(1)スーパーマーケット、ハイパーマーケット、デパート及び全ての必要不可欠なサービスを含む複合商業施設
(2)スーパーマーケット、ハイパーマーケット
(3)デパート(衣類、宝石、化粧品及び玩具の部門を除く)
(4)薬局、個人用品店、コンビニエンスストア及びミニマート
(5)レストラン
(6)ランドリー(セルフサービス式を含む)
(7)ペット用品・食料品店
(8)眼鏡店
(9)ハードウェア店
(10)電子商取引(全ての製品カテゴリー)
(11)卸売・流通(必要不可欠な物品及びサービスのみ)
(12)書籍・文房具店
(13)コンピューター・電気通信店
(14)電気製品店
(15)理髪店(基本的な散髪サービスのみ)
(16)美容サロン(基本的なサービスのみ)
(17)洗車場
(18)車の修理・整備・部品交換店
(19)その他の専門小売店(ガソリンスタンド)
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービス
×インターネットカフェ
×自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター
×写真撮影
×数字選択式宝くじ、競馬、カジノ
×酒類製造工場及び酒類専門店の営業
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×屋内で行われるすべてのスポーツ等
×釣りを除く全てのウォータースポーツ等
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×青年・スポーツ省、マレーシア・サッカー連盟及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップが主催するものを除く全てのトーナメント/大会/親善試合の開催
×スポーツ等の会場への観客/サポーターの参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●クリエイティブ活動
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)
・屋外での撮影はマレーシア映画開発公社(FINAS)の定めるSOPに従って認められる。
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表については以下をご確認ください。m
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1411254775794991104
●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-2/
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、以下の当館ホームページをご参照下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_16062021.html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
●8月3日、マレーシア国家安全保障会議(NSC)が、最新のSOPを発表しました(従来のSOPからの主な変更点は以下赤字のとおり。)。なお、ペルリス州、サラワク州、ラブアンについては8月4日から第三段階に移行しましたので、こちらをご確認ください。また、サバ州については独自の規制がありますので、こちらをご確認ください。
●強化された活動制限令(EMCO)が施行されている地域におけるSOPについては、NSCウェブサイトをご参照ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp/
●第二段階対象地域
(7月5日から)
・ペラ州
・クランタン州
・トレンガヌ州
・パハン州
(7月7日から)
・ペナン州
(7月10日から)
・サバ州
●移動制限関連
×州間及び地区間移動は認められない。
【例外】
・試験に関連する教師及び生徒の移動は例外として認められる。(下記「●教育・福祉関係」参照)
・遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間及び地区間移動することは、第二段階の対象州に出入りする場合に限り、警察の許可を得た上で認められる。
・NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、支援は国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
・居住地区外の州または地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMSの予約の詳細を示すことで許可される。
・連邦議会議員及び州議会議員は、自身の選挙区を訪問する目的で州及び地区を横断することが許可される。
・ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで、居住地から半径10キロメートル以内の店舗へ行くことが可能。
・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて原則2名のみが乗車可能。ただし、医療目的(医師のレターを持参しての病院への訪問、MySejahteraアプリケーションで認められたワクチン接種 等)の移動又はボディガードが必要となる場合であれば、運転手を含めて3名まで乗車可能。また、乗車場所が同一であり、かつ医療目的の移動であることが医師のレター又はMySejateraアプリケーション上で証明できれば、異なる家庭からであっても同一のタクシー又はe-hailingの車両に同乗可(タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の6月12日付け発表を受け、当館から運輸省陸上公共交通局(APAD)に問い合わせたもの)。乗客は後部座席に座ること。
・商品を運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両(労働者を搬送する車両を除く)の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。
・政府部門の車両及び郵便車の乗車人数は、車両の座席数による。
・両親又は保護者による、子供を保育施設に送るための移動は、車両の定員の上限まで乗車可。
・すべての空港と港での活動とサービスの営業が許可される(24時間)。
・工場における必要不可欠でないサービス関連商品の荷下ろしは、輸出入のために既に貯蔵されている商品又は貨物の配送及び受領に限られ、従業員数も制限され、荷下ろし作業時間は月曜日、水曜日及び金曜日の午前8時から午後8時に限定される。必要不可欠な商品の荷下ろしは通常どおり行われる。
・従業員の輸送、バス、高速バス、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。
・死亡及び自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
● 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・施設は労働安全局の定める換気,屋内空気のガイドラインに基づいて充分な換気を確保しなければならない。
・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
●公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可
・公務員の出勤率(フロントライナー、セキュリティ、防衛及び法執行を含まない)は、60パーセント出勤、40パーセント在宅勤務をローテーションで行う。
・窓口サービスは、現行の官房長官の指示に基づいて行う。
・オフィスへの出勤には、公式の指示書及び職員証が必要。
・関係省庁によって承認された民間部門の必要不可欠なサービスの全ての部門は、関係省庁の承認状に基づいてMCO期間中に営業が可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。
・民間部門の必要不可欠なサービスの出勤上限は、操業及びマネージメント部門を含めて80パーセント。
●会議、セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演
・会議はビデオ形式で行う必要がある。
・セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は、オンラインで行われるもの又はキャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
・ 重要な面接は対面又はオンラインで許可される。
●店舗等の営業時間制限関連
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ。
×店内飲食は許可されない。
×Park & Dineは許可されない(当館注:当館からNSCに照会したところ、店側が車内の客に対し料理を提供する行為とのことですが、行為が「Park & Dine」なのかテイクアウトなのかは、当局の判断によるとのことでした。)。
×ピクニックは許可されない。
・食料品店、薬局、日用品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)
・ハードウェア店、車両整備店、ベビー用品店、宗教用品店等の日用必需品店(午前6時から午後10時)
・病院・診療所及び医療研究所(24時間又は営業許可の範囲内)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(午前6時から午後10時)
・書籍及び文房具店、コンピューター・電気通信・電気製品店(午前6時から午後10時)
・理髪店(基本的な散髪サービスのみ)及び美容サロン(基本的なサービスのみ)(午前6時から午後10時)
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後10時)
・ランドリーショップ、コインランドリー、洗車場、眼鏡店(午前6時から午後10時)
・市場及び公共市場(午前6時から午後4時)(地元当局の許可に基づく)
管理された生鮮市場(PST)(午前7時から午後2時まで)
・常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後4時まで)
・卸売市場(深夜12時1分から午前6時、午前11時から午後4時)
・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午前11時まで)。ただし、農業・食産業省が指定した主要産品のみ。
×ウィークリーマーケット及びナイトマーケットは認められない。
・鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所のSOPに基づき出勤率80パーセントまで許可。
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
・教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は閉鎖される。
・2021年のSPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVM及びそれらと同等の国際試験を受験する受験生は、教育省が定めた日程に基づき、教育省、MARA又は関係省庁の確認書類があれば、州間及び地区間移動を行って登校することが可能。登下校には保護者1名の付き添いが可能。
・試験に関係する教員及び生徒が指導・学習クラスのために移動することは、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・教育省が定めた試験クラスのための生徒の寄宿寮への入寮を目的とした移動は、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。
・マレー半島とサバ、サラワク及びラブアン間を移動する必要のある生徒は、現行の隔離規定に従わなければならない。
・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は、国際試験機関が定めた試験スケジュールに従って許可される。
・対面の教育及び学習活動は、高等教育機関の困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・国際試験、専門機関及び高等教育機関の施設での研究活動は、高等教育機関のSOPに基づいて許可され、そのための移動は高等教育省又は関係する高等教育機関の承認が必要。
・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。
・保育所、幼稚園、デイケアセンター、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●宗教関係
・義務的礼拝は、州の宗教当局の決定に従い、最大12名まで可能。他の活動は許可されない。
・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所での活動は最大12名まで可能。
・国民登録局(JPN)、礼拝所及び宗教団体での非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、屋外又は半屋外で居住地から半径10キロメートル以内で午前6時から午後10時の間に行われる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、ハイキング、テニス(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツなど。
・スポーツ及びレクリエーション施設の再開は、屋外及び半屋外の施設を除き、必要な維持管理目的のみ認められ、出勤率は30パーセントまでに制限される。
・スポーツ・バブル・モデルに従った無観客でのトーナメント又は試合の開催は、青年・スポーツ省の許可を得たもの、マレーシア・サッカーリーグ(MFL)の開催及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップに限定される。
・国家スポーツ協議会による隔離トレーニング・プログラム及び州のスポーツ協議会によるキャンプベース・トレーニング。
・キャンプベース・トレーニング・モデルを用いた、MFLチーム向けの隔離トレーニング・プログラム。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/参加者/役員/技術者が参加すること。
●クリエイティブ活動
×アニメ、映画、ドラマ、プロモーション、シチュエーションコメディ等の事前録画又は生放送、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンスコンサート、映画撮影、トークショー等は、以下を除き許可されない。
(例外的に許可: ○個人による講演又はライブストリーミング ○報道、フォーラム、講演等の、娯楽目的ではなく情報提供目的のプログラムの事前録画又は生放送)
●営業が許可される必要不可欠なサービスのリスト
(1)飲食(ペット用食料品を含む)(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(荷下ろし、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)建築
(16)林業サービス・野生生物
(17)立法、司法
(18)弁護士、公証人
(19)会計サービス
(20)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門(出勤が認められるのは従業員の80パーセントまで)
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)(3)包装及び印刷材料(必要不可欠なサービスに関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(13)自動車(車両・部品)
(14)セラミック
(15)セメント
(16)ゴム
(17)鉄・鉄鋼
(18)輸出用家具工場
●以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。
(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業
(2)プランテーション業、それらの産品及びチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア、木材、ケナフ、バイオディーゼル及び農産品認証)
(3)小規模林業はエネルギー・天然資源省のSOPに従って行われる。
(4)G1、G2、G3及びG4契約業者によって行われる建設作業。
●建設業
(1)メンテナンスと修理作業
(2)主要な公共インフラの建設工事
(3)建設現場において労働者用の宿泊施設が承認されている建物の建設工事
(4)承認された作業員集合宿舎(CLQ)において労働者用の宿泊施設が提供されている建物の建設工事
(5)G1及びG2契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。)
(6)個人の住居又は商業施設の改修工事
(7)土地調査
(8)公共工事建設現場
(9)許可された建設工事に関与する専門家/コンサルタントサービス
(10)許可された建設工事のためのサプライチェーンにおけるサービス
(11)測量作業、土工、現場のマーキングとクリアリングなどの現場準備作業
(12)道路及び高速道路の建設工事
●流通
(1)スーパーマーケット、ハイパーマーケット、デパート及び全ての必要不可欠なサービスを含む複合商業施設
(2)スーパーマーケット、ハイパーマーケット
(3)デパート(衣類、宝石、化粧品及び玩具の部門を除く)
(4)薬局、個人用品店、コンビニエンスストア及びミニマート
(5)レストラン
(6)ランドリー(セルフサービス式を含む)
(7)ペット用品・食料品店
(8)眼鏡店
(9)ハードウェア店
(10)電子商取引(全ての製品カテゴリー)
(11)卸売・流通(必要不可欠な物品及びサービスのみ)
(12)書籍・文房具店
(13)コンピューター・電気通信店
(14)電気製品店
(15)理髪店(基本的な散髪サービスのみ)
(16)美容サロン(基本的なサービスのみ)
(17)洗車場
(18)車の修理・整備・部品交換店
(19)その他の専門小売店(ガソリンスタンド)
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービス
×インターネットカフェ
×自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター
×写真撮影
×数字選択式宝くじ、競馬、カジノ
×酒類製造工場及び酒類専門店の営業
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×屋内で行われるすべてのスポーツ等
×釣りを除く全てのウォータースポーツ等
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×青年・スポーツ省、マレーシア・サッカー連盟及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップが主催するものを除く全てのトーナメント/大会/親善試合の開催
×スポーツ等の会場への観客/サポーターの参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●クリエイティブ活動
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)
・屋外での撮影はマレーシア映画開発公社(FINAS)の定めるSOPに従って認められる。
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表については以下をご確認ください。m
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1411254775794991104
●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-2/
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、以下の当館ホームページをご参照下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_16062021.html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。