長期滞在パス保有者及び駐在者等パスの新規取得者の入国許可申請の免除(2022年1月14日更新)
令和4年1月14日
●2022年1月13日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が、以下の長期滞在パスの新規取得が承認された者についても、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請が不要となる旨発表しました(即時適用)。
この免除措置は、駐在者等のパスの新規取得者が対象であり、マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)、留学生等の他の長期滞在パスの新規取得者や、短期のビジネス渡航等については引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。
発表の概要は以下のとおりです。
●対象となるパスは以下のとおり。
・居住者パス-技能(RP-T)及びその扶養家族
・就労パス(カテゴリーEP1、2及び3)
・専門職訪問パス(PVP)
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する扶養家族パス
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する長期ソーシャルビジットパス(LT-SVP)
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する外国人メイド
●ただし、以下については適用されない[引き続き入国許可申請が必要]。
・短期ビジネス渡航者
・[新規着任する]外交官、その扶養家族及び外国人メイド
●全ての免除措置は定期的に見直されるため、最新情報についてはESDウェブサイトを確認いただきたい。
●今回の発表の詳細は、以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。
・駐在者サービス課ウェブサイト(1月13日付け)
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/exemption-myentry-mytravelpass/
******************************
●2021年10月28日、マレーシア入国管理局が、長期滞在パス保有者については、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請が不要となる旨発表しました(11月1日から適用)。
この免除措置は、有効な長期滞在パスを保有している方が対象であり、新規入国や短期のビジネス渡航等に際しては引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。
概要は以下のとおりです。
●11月1日から、以下の長期滞在パスを保有する外国人は、パスが有効であることを条件として、「MyTravelPass」(MTP)又は「MyEntry」を通じたマレーシアへの入国許可申請を行うことなくマレーシアに入国することが可能となる。
・外交官、その扶養家族及び外国人メイド
・就労パス(カテゴリー1、2及び3)、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス-技能(RP-T)、その扶養家族及び外国人メイド
・専門職訪問パス-専門家
・専門職訪問パス
・永住者(PR)、その配偶者及び子供
・マレーシア国籍者の夫、妻及び子供で、長期滞在パスを保有する者
・高齢者パス
・寡婦パス、夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性
・学生パス、その扶養家族及び同行者
・マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス
・一時就労訪問パス(PLKS)
・外国人メイド(PRA)
・長期ソーシャルビジットパス(LTSVP)
●上記の区分に含まれない以下の外国人については、引き続きMTP又はMyEntryを通じた入国許可申請が必要。
・ソーシャルビジット(2021年12月23日更新:当館からマレーシア入国管理局に確認したところ、有効な長期ソーシャルビジットパスを保有する者については再入国許可申請は不要とのことです。ただし、当館から外務省に確認したところ、有効な長期ソーシャルビジットパスを保有する者であっても、入国後の自宅隔離を申請する場合にはMyEntryでの入国許可申請が必要となるとのことです。)
・長期滞在パスが失効した者・短期ビジネス渡航者
●マレーシア到着時の入国手続は、引き続き現行の入国規則、マレーシア保健省が定める保健スクリーニング及び隔離手続に基づいて行われる。
●今回の発表の詳細は、マレーシア入国管理局の以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。
・フェイスブック(10月28日付け)
https://www.facebook.com/100069049035302/posts/183289787315988/
・ツイッター(10月28日付け)
https://twitter.com/imigresenmy/status/1453634611532079106
・駐在者サービス課ウェブサイト(10月29日付け)
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/myentry-exemption-ep-entering-leaving-returning-malaysia/
●これらのほか、マレーシアの出入国手続については以下を御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]・[ https://www2.imi.gov.my/ ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ(英語)
・当館ウェブサイト → (出入国時の手続等)
●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
***************************************
(以下の内容は、参照用の過去の発表です。最新の情報につきましては、上記の内容を御確認ください。)
●2020年10月7日、マレーシア入国管理局が、10月8日から各種出入国手続の一部を同局ウェブサイト上の「MyTravelPass」システムを経由して行えるようになった旨発表しました。概要は以下のとおりです。
●同システムから行える主な手続は以下のとおり。
・駐在者(expatriates)、駐在者の扶養家族(dependents)、駐在者の外国人メイド(foreign maids)及び永住者(permanent residents)の出入国申請
・マレーシア国籍者の配偶者、永住者の配偶者、居住者パス(residence pass)保有者の配偶者、マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス保有者、外国人メイド及び一時就労訪問パス(temporary work visit pass)保有者の入国申請
・「相互グリーン・レーン」(RGL)及び「定期的通勤アレンジメント」(PCA)[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03082020C.html]を利用したシンガポールからの入国申請
・マレーシア国籍者の出国申請
●申請送信が完了した際に受理を確認した旨の電子メールが申請者に送られる。
●申請処理日数は3~5営業日で、申請審査結果が電子メールで申請者に送られる。
●本システムは、申請すれば必ず許可されることを保証したものではない。また、虚偽申告等があれば入国管理法に基づき訴追される。
●MyTravelPass上で手続が行える区分は、「回復のための活動制限令」(RMCO)が解除される12月31日以降に見直される見込みであるが、状況次第で変更の可能性あり。
●事前申請せずに出入国することが認められている区分については、新たにMyTravelPass上で申請する必要はない。
●本件発表の詳細は以下を御確認ください。
MyTravelPassページ(マレーシア入国管理局ウェブサイト)
(10月7日付け)国営ベルナマ通信報道(マレーシア入国管理局フェイスブックページ上に転載)
(10月8日付け)駐日マレーシア大使館ウェブサイト
(10月8日付け)駐日マレーシア大使館フェイスブックページ
●これらのほか、マレーシアの出入国手続については以下を御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ(英語)
・当館ウェブサイト 活動制限令に関する各省庁FAQ → 内務大臣声明、内務省FAQ及び入国管理局FAQ
・当館ウェブサイト (出入国時の手続等)
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
この免除措置は、駐在者等のパスの新規取得者が対象であり、マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)、留学生等の他の長期滞在パスの新規取得者や、短期のビジネス渡航等については引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。
発表の概要は以下のとおりです。
●対象となるパスは以下のとおり。
・居住者パス-技能(RP-T)及びその扶養家族
・就労パス(カテゴリーEP1、2及び3)
・専門職訪問パス(PVP)
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する扶養家族パス
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する長期ソーシャルビジットパス(LT-SVP)
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する外国人メイド
●ただし、以下については適用されない[引き続き入国許可申請が必要]。
・短期ビジネス渡航者
・[新規着任する]外交官、その扶養家族及び外国人メイド
●全ての免除措置は定期的に見直されるため、最新情報についてはESDウェブサイトを確認いただきたい。
●今回の発表の詳細は、以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。
・駐在者サービス課ウェブサイト(1月13日付け)
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/exemption-myentry-mytravelpass/
******************************
●2021年10月28日、マレーシア入国管理局が、長期滞在パス保有者については、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請が不要となる旨発表しました(11月1日から適用)。
この免除措置は、有効な長期滞在パスを保有している方が対象であり、新規入国や短期のビジネス渡航等に際しては引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。
概要は以下のとおりです。
●11月1日から、以下の長期滞在パスを保有する外国人は、パスが有効であることを条件として、「MyTravelPass」(MTP)又は「MyEntry」を通じたマレーシアへの入国許可申請を行うことなくマレーシアに入国することが可能となる。
・外交官、その扶養家族及び外国人メイド
・就労パス(カテゴリー1、2及び3)、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス-技能(RP-T)、その扶養家族及び外国人メイド
・専門職訪問パス-専門家
・専門職訪問パス
・永住者(PR)、その配偶者及び子供
・マレーシア国籍者の夫、妻及び子供で、長期滞在パスを保有する者
・高齢者パス
・寡婦パス、夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性
・学生パス、その扶養家族及び同行者
・マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス
・一時就労訪問パス(PLKS)
・外国人メイド(PRA)
・長期ソーシャルビジットパス(LTSVP)
●上記の区分に含まれない以下の外国人については、引き続きMTP又はMyEntryを通じた入国許可申請が必要。
・ソーシャルビジット(2021年12月23日更新:当館からマレーシア入国管理局に確認したところ、有効な長期ソーシャルビジットパスを保有する者については再入国許可申請は不要とのことです。ただし、当館から外務省に確認したところ、有効な長期ソーシャルビジットパスを保有する者であっても、入国後の自宅隔離を申請する場合にはMyEntryでの入国許可申請が必要となるとのことです。)
・長期滞在パスが失効した者・短期ビジネス渡航者
●マレーシア到着時の入国手続は、引き続き現行の入国規則、マレーシア保健省が定める保健スクリーニング及び隔離手続に基づいて行われる。
●今回の発表の詳細は、マレーシア入国管理局の以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。
・フェイスブック(10月28日付け)
https://www.facebook.com/100069049035302/posts/183289787315988/
・ツイッター(10月28日付け)
https://twitter.com/imigresenmy/status/1453634611532079106
・駐在者サービス課ウェブサイト(10月29日付け)
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/myentry-exemption-ep-entering-leaving-returning-malaysia/
●これらのほか、マレーシアの出入国手続については以下を御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]・[ https://www2.imi.gov.my/ ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ(英語)
・当館ウェブサイト → (出入国時の手続等)
●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
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(以下の内容は、参照用の過去の発表です。最新の情報につきましては、上記の内容を御確認ください。)
●2020年10月7日、マレーシア入国管理局が、10月8日から各種出入国手続の一部を同局ウェブサイト上の「MyTravelPass」システムを経由して行えるようになった旨発表しました。概要は以下のとおりです。
●同システムから行える主な手続は以下のとおり。
・駐在者(expatriates)、駐在者の扶養家族(dependents)、駐在者の外国人メイド(foreign maids)及び永住者(permanent residents)の出入国申請
・マレーシア国籍者の配偶者、永住者の配偶者、居住者パス(residence pass)保有者の配偶者、マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス保有者、外国人メイド及び一時就労訪問パス(temporary work visit pass)保有者の入国申請
・「相互グリーン・レーン」(RGL)及び「定期的通勤アレンジメント」(PCA)[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03082020C.html]を利用したシンガポールからの入国申請
・マレーシア国籍者の出国申請
●申請送信が完了した際に受理を確認した旨の電子メールが申請者に送られる。
●申請処理日数は3~5営業日で、申請審査結果が電子メールで申請者に送られる。
●本システムは、申請すれば必ず許可されることを保証したものではない。また、虚偽申告等があれば入国管理法に基づき訴追される。
●MyTravelPass上で手続が行える区分は、「回復のための活動制限令」(RMCO)が解除される12月31日以降に見直される見込みであるが、状況次第で変更の可能性あり。
●事前申請せずに出入国することが認められている区分については、新たにMyTravelPass上で申請する必要はない。
●本件発表の詳細は以下を御確認ください。
MyTravelPassページ(マレーシア入国管理局ウェブサイト)
(10月7日付け)国営ベルナマ通信報道(マレーシア入国管理局フェイスブックページ上に転載)
(10月8日付け)駐日マレーシア大使館ウェブサイト
(10月8日付け)駐日マレーシア大使館フェイスブックページ
●これらのほか、マレーシアの出入国手続については以下を御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ(英語)
・当館ウェブサイト 活動制限令に関する各省庁FAQ → 内務大臣声明、内務省FAQ及び入国管理局FAQ
・当館ウェブサイト (出入国時の手続等)
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。