【新型コロナウイルス】活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の各対象地域における規制(SOP)(2021年3月2日)

令和3年3月3日
●3月2日現在発表されている活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の各対象地域の規制(SOP)の内容をまとめたものは以下のとおりです。SOPの詳細については以下を御確認ください。

(3月2日までにマレーシア国家安全保障会議(NSC)及びイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が発表した内容をもとにまとめたものです。2月25日以降に新たに発表・説明された内容については赤字で更新しました。

マレーシア国家安全保障会議(NSC)ウェブサイトNSCツイッター

●MCO対象地域.・期間
スランゴール州、ジョホール州、ペナン州及びクアラルンプール(34日まで)
サバ州Nabawan地区(33日から16日まで)
※以下は3月4日まで施行されるスランゴール州、ジョホール州、ペナン州及びクアラルンプールにおけるSOP。


1 移動制限関係
×州・地区間移動は禁止。
(自宅から半径10キロメートル圏内(又は半径10キロメートル圏内に必需品供給施設がない場合には最寄りの施設まで)の移動制限は撤廃)
(例外)
 - 航空券及び高速バス切符を所持している者は移動が認められる。
 - 特別な場合は警察の許可を得れば州間移動が認められる。
※警察署から州・地区間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら
※申請に当たっての留意点は以下のとおり。
- MCO用はPKPと記載のあるフォーマットを使用
-警察署には、同じものを2部提出する必要
※NSCに確認したところ、MCO対象地域内での移動について、以下の場合においては、別途警察署の許可を得る必要はないとのことですが、検問時における無用のトラブルを避けるため、これらに該当する場合であっても警察署の許可を得ておくことが望ましいとされています。
-患者が病院に通うためにアポイントメントレターを所持している場合
-入管窓口での手続の予約をした者が、その証拠を所持している場合
-旅客が航空機や高速バスのチケットを所持している場合
 
・学校/大学/教育機関の承認を得ることを条件に、MCO、CMCO又はRMCO対象地域を通過し通学することが許可される。学校/大学/教育機関の通学は保護者の同伴が許可される(教師の通勤も許可)。
 
学校の再開日については【新型コロナウイルス】学校の再開日について(2021219日)をご確認ください。


・MCO対象地域の出入口は封鎖され、警察が統制する。
×MCO対象地域の住民は自宅からの外出が原則禁止される。
(例外)
- 食料、薬、補助食品及び基礎的必需品の入手のための外出が認められる。
(1家族につき2名までという規制は撤廃)
- 医療サービスを受けるための移動は認められる。
(患者を含め3人までという規制は撤廃)
- 死亡等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りする場合は、警察の許可を得た後であれば認められる。
- 自然災害等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りすることは認められる。
- NGOによる災害/人道支援のための移動には州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
- 遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間移動することは、警察の許可を得れば認められる。

・すべての車両は、その車両の座席のキャパシティまで乗車可能(※5人乗りの車であれば5人まで可能)。(同乗者が同一家庭、同一住所の者である必要はない

・店舗等の出入りの際に氏名と電話番号を正確に申告しない利用者がおり、訪問先で陽性者が確認されても接触歴を追跡できない事例があることから、インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が義務化される。ただし、インターネット環境のない地域においては手書きでの申告が認められる。

・マレーシアとシンガポールの間の相互グリーンレーン(RGL)及び定期的通勤アレンジメント(PCA)(詳細はこちらを御確認ください)は、両国間の合意に従う形で継続する。
 
2 店舗等の営業時間制限関係
・食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーに加え、店内での飲食も認められる(午前6時から午後10時)。店内での飲食は、少なくとも1メートルの距離を取れば、テーブルの座席数に基づき食事が可能。(1テーブル2名までという規制は撤廃)
・病院・診療所(24時間又は営業許可の範囲内)
・薬局・ドラッグストア(午前6時から午後10時)
・生活必需品販売店(午前6時から午後10時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・市場及びファーマーズマーケット(午前7時から午後2時)
・卸売市場(深夜0時から午前6時、午前11時から午後4時)
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後10時)
・コインランドリー(セルフサービス店はSOP監視の店員1名を配置すれば営業可)、眼鏡店(午前6時から午後10時)
・夜市(午後4時から午後10時)
・理髪店/サロン(午前6時から午後10時まで)(理髪サービスのみ許可され,美顔やその他サービスは許可されない)
・洗車場(午前6時から午後10時まで)
・スパ、マッサージ店、ナイトクラブ、パブ、テーマパーク、屋内遊技場、カラオケ及び映画館は営業を許可されない。

3 経済活動関係
・すべての企業は関係省庁・機関に登録すれば営業が許可される。
・従業員の移動には、上記登録の上、雇用主による出勤承認状、ワークパスの携行が必要。
・民間部門の出勤上限は、マネージメント部門は30パーセント、従業員は雇用主により認められた人数のみに制限される。
・衣料品店、装飾品店、靴店、写真店、中古品店、生花店、手工芸品・土産物品店、骨董品店、玩具店、カーペット店、アウトドア用品店、スポーツ用品店、生活用品店、キッチン用品店、化粧品店、タバコ店、車両部品店、質屋等の他の小売りセクターの営業を許可。1日3回の消毒作業、店員及び顧客のマスク着用義務等の厳しいSOPが課される。詳細はNSC及び国内取引・消費者省(KPDNHEP)ウェブサイトに掲載される。また、変更があればKPDNHEPが随時発表する。
・芸術及びクリエイティブ産業の活動(アニメ・音楽制作、スタジオでのポストプロダクション、デジタル音楽、スタジオでの歌のレコーディング、イラストのプリプロダクション、スタジオにおける無観客での映像撮影)を、厳しいSOPの遵守を条件に許可。SOPの詳細はNSCウェブサイトに掲載される。

4 教育・福祉関係
・保育所、幼稚園、保育園は、関係省庁・機関の許可を得た場合は営業が許可される。
・子供を保育所に送迎する親や保護者は、車の定員の範囲内で子どもを乗せることができる。
・障害者(OKU)、高齢者及び女性のためのデイケアセンター、その他のケアセンターは営業が許可される。

5 社会活動・スポーツ活動
・非接触スポーツ及びレクリエーションをトレーニング、健康維持、個人練習の目的で行うことは許可される。この際、1~3メートルの身体的距離を保持しなければならない。
・スポーツ施設はSOPを監督できる態勢で運営が許可される。

・マレーシア・フットボール・リーグ(MFL)、マレーシア・ホッケー・リーグ(MHL)及びセパタクロー・リーグ(STL)以外の地元/国際スポーツトーナメント/競技活動は許可されない。
・MCO対象地域内における観光は許可されない。 
・レコーディング活動、コンサート、映画撮影、トークショー等は、最低限のクルーで行い,観客なしであれば許可される。

●CMCO対象地域・期間
マラッカ州、パハン州、トレンガヌ州、クランタン州、サバ州、プトラジャヤ及びラブアン(34日まで)
ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、ケダ州318日まで)
サラワク州(32日から15日まで)
スランゴール州ジョホール州ペナン州クアラルンプール(35日から18日まで)

 
以下の点を除き、以前のSOP(2020年11月29日更新分2021年1月2日更新分をご参考ください)が適用されます。また、特にサバ州及びサラワク州については規則の内容が一部異なる場合がありますので、ご注意ください。今後発表される3月5日から適用されるSOPにおいて変更等があった場合には、改めてお知らせします。
 
1 移動制限関係
・同一のCMCO対象地域内の移動は許可される(クアラルンプールは1つの地区とみなされる)。異なるCMCO対象地域、MCO及びEMCO対象地域への移動は警察の許可を得れば移動が認められる。
・スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤは一つのゾーンとみなされるため、CMCO対象地域であるスランゴール州とクアラルンプールの間の移動は認められる(警察の許可等を得る必要なし)。
・他方、スランゴール州又はクアラルンプールから、RMCO対象地域であるプトラジャヤへの移動については、プトラジャヤへの感染防止の観点から、引き続き警察の許可や雇用主からのレター等が必要。

・最寄りの病院/診療所で治療が必要な緊急事態や事故の場合は、警察からの許可なくても、定員の範囲内で乗車し移動することが可能。
・医療の目的の場合は、書状又はアポイントメント・カードの提示により、定員の範囲内で乗車し移動することが可能。
・CMCO対象地域外での葬儀の場合は、警察からの許可を得て移動が許可される。
※警察署から州間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら
※申請に当たっての留意点は以下のとおり。
- CMCO用はPKPBと記載のあるフォーマットを使用
-警察署には、同じものを2部提出する必要
 
・すべての車両は、その車両の座席のキャパシティまで乗車可能(※5人乗りの車であれば5人まで可能)。(同乗者が同一家庭、同一住所の者である必要はない
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が義務化される。ただし、インターネット環境のない地域においては手書きでの申告が認められる。

2 店舗等の営業時間制限関係
・店内での飲食は、少なくとも1メートルの距離を取れば、テーブルの座席数に基づき食事が可能。
 
3 会議・集会
・全ての公式・非公式な政府・民間のイベントや社会的なイベントは認められる。
・CMCO地域における出席者数の上限は、建物・敷地の収容可能人数の50パーセントまで。

 
4 娯楽活動
 ・会場の収容可能人数の50パーセント以内で、動物園、テーマパーク、レクリエーション施設を含む観光が可能。
・映画館の営業は許可される。
 
5 スポーツ・レクリエーション活動
・すべてのスポーツ・レクリエーション活動は許可される。また、スポーツ大会等の観客・サポーター等は認められない。
 
6 教育関係
・学校/大学/教育機関の承認を得ることを条件に、MCO、CMCO又はRMCO対象地域を通過し通学することが許可される。学校/大学/教育機関への通学の際は保護者の同伴が許可される。

●RMCO対象地域・期間
ペルリス州318日まで)
パハン州、トレンガヌ州、マラッカ州、サバ州、プトラジャヤ、ラブアン(35日から18日まで)

 
以下の点を除き、以前のSOPが適用されます。
 
1 移動制限関連
・州をまたがないRMCO地域内の移動は許可される。MCO、CMCO及びEMCO対象地域への移動は警察の許可を得れば移動が認められる。

2 会議・集会
・公式・非公式の政府関連行事及び社会的行事は、身体的距離を保つ形で実施可能。
 
3 スポーツ・レクリエーション活動
・すべてのスポーツ・レクリエーション活動は許可される。また、スポーツ大会等の観客・サポーター等は認められない。
 
●MCO等の対象地域において許可されない活動のリスト(ネガティブリスト)について当館でとりまとめましたので、こちらを御参考ください(2月26日現在)。

●そのほかのSOP詳細についてはNSCのSOP掲載ページを御参考ください。

●今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
 
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
 
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。