無症候又は軽症患者の自宅隔離及びクラスターにおける濃厚接触者追跡について(2021年2月11日更新)

令和3年2月11日
本資料はマレーシア保健省が発行した通知を、当館が日本語に仮訳したものです。更なる修正が入る可能性がありますが、その点ご留意の上、ご参照ください。
 
(2021年2月11日更新)
  • 保健省に確認したところ、輸入症例(海外からマレーシアへ入国した際の検査(入国時(出国前3日以内の検査証明書を持参していない場合)及び隔離終了時の最大2回)で陽性となった症例)に関しては、以下の自宅隔離は適用されず、たとえ無症状であったとしても「COVID-19対応病院」又は「低リスク隔離・治療センター(PKRC)」へ搬送され、隔離・治療に服すことになりますので、この点ご留意ください。
  • 自宅隔離中における、MySejahteraアプリを介した健康モニタリング報告等の操作方法について、こちらに掲載しております。
 
1.背景
(1)国家安全保障会議(NSC)及び国家災害管理庁(NADMA)は、「カテゴリー1(無症候)」及び「カテゴリー2(軽症)」の陽性患者の隔離について、自宅/ホステル/ホテル/低リスク隔離・治療センター(PKRC)のいずれかで行うことを決定した。
(2)なお、陽性症例を管理するに十分な能力を有する州においては、保健省ガイドラインに従って、症例管理を行うことも可能。
 
2.自宅隔離に係る要件
(1)保健所(PKD)は、医師あるいはMySejahteraアプリを介して、陽性症例の通知を受け取る。
(2)症例の健康状態、重症度、自宅隔離適性度を評価するため、症例リストは1日1回更新される。
(3)「コロナ評価センター(CAC;COVID-19 Assessment Center)」が臨床評価及び自宅隔離の適性評価を行う。
(4)地域保健局(JKN)は、CACを適切な場所に設置する必要がある。
(5)健康評価は、健康チェックリスト(別添1)を用いて、実地又はバーチャルで行うことができるが、最初の評価は実地で行うことが推奨される。
(6)症例管理プロセスは別添2のとおり。
(7)従業員の間で感染症例が確認された場合は、以下の方法で管理すること。
 ・無症候又は軽症陽性患者は、施設の適合性に応じて従業員寮に隔離し、適合性がない場合はホテル等の適切な施設を提供すること。なおこの場合、感染症予防管理法に基づく隔離施設での隔離命令に係る規制第 2条(1A)に従うこと。
 ・また、権限を与えられた公務員から、自身の雇用する外国人労働者の検査を求められた雇用主は、COVID-19検査費用に係る規制第3条(3)に従い、その費用を負担すること。
 
3.クラスターにおける濃厚接触者追跡
(1)感染連鎖を断ち切るためには、濃厚接触者を特定し隔離することが重要であり、全ての濃厚接触者の特定及び自宅隔離を行うべきであるが、検査は症状のある濃厚接触者のみに対して実施する。
(2)採取される検体数は、追跡調査の対象となる人数に依存する。対象が50人未満の場合は20サンプルで十分であり、50人以上の場合は30サンプル又は対象の10%のいずれか小さい方で十分である。
(3)陰性と判明した濃厚接触者についても、自宅/ホステル/ホテルなどで隔離を受ける必要がある。
(4)隔離期間は陽性者と接触してから10日間で、その間は自身での健康観察を行う必要がある。症状が出た場合、当該症例は検査を受ける必要があるとともに、当該症例が陽性の場合は、その集団の隔離期間はその日を起算に更に10日間延長される。
(5)隔離10日目の検査は不要である。
(6)雇用主は、隔離された従業員の間での感染が拡大しないよう、従業員が常にSOPを遵守し、自身での健康観察を行い、他の従業員と会わないようにする責任がある。
 
本規制は、本通知の発行日(2021年1月13日)から有効となる。

(別添1:健康チェックリスト(当館による英語仮訳))


(別添2:症例管理プロセス(当館による英語仮訳))