【新型コロナウイルス】駐在者等の入国手続(2022年2月11日更新)
令和4年2月11日
1 ビジネス上必要な人材等の日本への入国手続(マレーシア国籍者)
※(2021年1月13日更新)下記の「レジデンストラック」については、日本の一部地域を対象とした緊急事態宣言の発出に伴い、2021年1月14日午前0時(日本時間)から当分の間は運用が停止されます。なお、日本人の方が日本に入国することは引き続き可能ですが、最新の水際対策措置に従っていただく必要があります。最新の水際対策措置につきましては、外務省ウェブサイト及び外務省海外安全ホームページを御確認ください。
●2020年9月8日、日本とマレーシアとの間で「レジデンストラック」が開始されました。「レジデンストラック」を利用したマレーシアから日本への入国手続については、外務省ウェブサイト[ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html ]及び[ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html ]を御確認ください。
2 駐在者等のマレーシアへの入国手続(日本国籍者)
●日本の方が駐在者等(※)の滞在資格でマレーシアに出入国する際のマレーシア入国管理局への手続きの概要は以下のとおりです。※以下のパスが対象です。
・居住者パス-技能(Residence Pass- Talent (RP-T))
・就労パス(Employment Pass (EP) Category 1、2及び3)
・専門職訪問パス(Professional Visit Pass (PVP))
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する扶養家族パス(Dependant Pass (DP))
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass (LT-SVP))
・全てのカテゴリーの駐在者に付随する外国人メイド(Foreign Maids)
●以下の者は、「MyEntry」を通じたマレーシア入国管理局への入国、出国及び再入国許可申請は不要です。
・既に有効な長期滞在パスを保有している者(2021年11月1日以降、入国、出国及び再入国許可申請不要)
・駐在者等の長期滞在パスの新規取得が承認された者(2022年1月13日以降、入国許可申請不要)
詳細は以下のページを御確認ください。
当館ウェブサイト:https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_08102020C.html
●また、マレーシアへの入国手続一般及びオミクロン株(B.1.1.529)に係る水際対策強化については、以下のページを御確認ください。
当館ウェブサイト: https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01086.html
※入国が許可される者は、現在有効なパスを保持している、(入国管理局への)パス申請が承認された、又はパスが失効しているが駐在者委員会(Expatriate Committee、EC)の就労承認の残余期間がある者のみとなります。詳細な手続きはこちらのマレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト上のお知らせページに掲載されている最新のガイドラインをご覧ください。
※EP1及びRP-Tを含め、入国が許可されるのは、業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。
※マレーシア到着時に以下の書類を提示する必要があります。
1 (現在有効なパスを有している場合は)当該パス
/(新規入国者の場合は)駐在者委員会からのパス申請の承認状(Approval Letter)
/(入国管理局駐在者サービス課(ESD)に未登録の承認官庁(公立高等教育機関(IPTA)、マレーシア投資開発庁(MIDA)、イスカンダル地域開発庁(IRDA)等)を通じた新規入国者の場合は)入国管理局が発行したCompany Offer Letter及びAcknowledgement Letter (AP)
/(必要な場合は)入国ビザ(Visa with Reference、VDR)
2 マレーシアへ出発する前の指定された期間内に受検したPCR検査(スワブ検査)の結果(詳細はこちらのページを御確認ください:https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01086.html)
※2021年10月18日以降に国外からマレーシアに到着した全ての者は、少なくとも5日間(ブースター接種済みの場合)、7日間(ワクチン接種完了済みの場合)又は10日間(ワクチン接種未完了の場合)の隔離を含む入国手続に従うこととされており、従わない場合には、感染症予防管理法等の関係法令に基づき、1,000リンギット以下の罰金若しくは6か月以下の禁固又はその両方等の罰則が課される可能性があります。詳細は以下のページをご確認ください。
当館ウェブサイト「マレーシアへの入国手続きについて」
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01086.html
※マレーシア政府に対する(検査及び隔離)費用の支払いができない場合には、パスの取消し、入国管理システムのブラックリスト掲載、入国拒否及び送還の処分を受けるとのことですので、ご注意ください。
●(2022年2月11日追記:新規入国者関連事項)
2022年1月10日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が、駐在者等パスの新規取得が承認された者のビザ申請について発表しました。主な内容は以下のとおりです。
・申請者は、オンラインビザ申請システム「MYVisa system (eVISA)」、在外マレーシア大使館、在外マレーシア高等弁務官事務所又は在外マレーシア総領事館を通じて入国ビザ(Visa with Reference (VDR))を申請する必要がある。
・eVISAの申請対象となる駐在者等のパス区分は以下のとおり。
就労パス(EP)(カテゴリー1、2及び3)
専門職訪問パス(PVP)
扶養家族パス(DP)
長期ソーシャルビジットパス(LT-SVP)
・eVISAは、以下を除く全ての国から申請可能。
マレーシア、シンガポール、イスラエル及び北朝鮮
また、本件に関し、当館からESDに問い合わせた結果は以下のとおりです。
・渡航目的ごとのeVISAの利用可否については以下を参照。(※日本は留学・就労・医療ツーリズム用eVISA(各3か月間有効)の対象国となっています)
https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/visa/evisa.html
・マレーシア入国前にシングルエントリービザを申請することが推奨される。日本国籍者によるビザ申請手数料は無料( https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/visacharges-rates-v2.pdf )。
・(事前に)シングルエントリービザを取得できない場合は、マレーシア入国時に観光ビザの発給を受けることにより入国できる場合があるが、その場合、駐在者等パスのエンドースメントの際にJourney Perform(JP)手続費用RM500の支払いが必要となる。
これらのほか、今回の発表の詳細はESDウェブサイトの以下のページを御確認いただき、御不明点等は同ページに記載の問合せ先までお問合せください。
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/implementation-myvisa-facility-for-all-countries/
●2021年7月17日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が、駐在者等のマレーシアへの入国に関する最新情報を同課ウェブサイトに掲載いたしました。主な新規事項は以下のとおりです。
●承認状(Approval Letter)が失効した際のパスのエンドースメント
・承認状が失効した場合でも、以下を条件としてエンドースメントを行うことを検討中。
(1) 就労パス(EP)、扶養家族パス(DP)、長期ソーシャルビジットパス(LT-SVP)及び専門職訪問パス(PVP)が対象。
(2) パス申請の承認後にマレーシアに入国したこと。
(3) MyEntry上での許可を得て承認状の期限日よりも前に入国したこと。
・承認状が失効しておりマレーシア国外に滞在中の申請者については、Helpdesk Supportに問い合わせること。
●パス区分(EP、PVP、居住者パス-技能(RP-T))ごとのFAQを掲載。特にEP及びPVPに関する主な内容は以下のとおり。
【パス申請・パスの失効】
・ESDシステム上でパスを申請したが、手続中にパスが失効した場合:
更新申請の場合:ESDシステム上でe-Special Pass(e-SP)の申請が可能。e-SPの詳細はこちら。https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/introduction-of-esp-renewal-ep/
新規申請の場合:マレーシア入国管理局(窓口)でSpecial Passの申請が必要。
・パスのエンドースメントの予約日がパスの期限日より後であってもエンドースメントは可能(Special Passの申請が必要)。パスポート提出の際にSpecial Pass関連書類を持参すること。
【出国・再入国】
・パスが既に失効している場合に出国するためにはSpecial Passが必要。Special Passの申請には航空券が必要。
・出国し、再入国しない場合は、パスの有効期間を短縮する必要がある。
これらのほか、今回の発表の詳細はマレーシア入国管理国駐在者サービス課(ESD)ウェブサイトの以下のページを御確認ください。
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/extension-emco-by-gov-malaysia-from-18-july-to-31-july-2021/
●これらの入国手続の詳細につきましては、以下を参照いただき、不明点等あれば駐在者サービス課( ヘルプデスク:03 8880 1449 / esdhelpdesk@imi.gov.my )又は関係省庁までお問合せください。
ガイドライン等の公表資料は事前予告なく更新される可能性がありますので、最新の情報を必ず御確認ください。
(出入国全般)
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
(駐在者等)
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ(英語)
3 マレーシア投資開発庁(MIDA)による「セーフトラベルポータル」の運用開始発表(2021年3月3日更新)
●MIDAは2021年3月3日から、ビジネス関係者の入国を円滑にするため情報提供を行う「セーフトラベルポータル」の運用を開始したことを発表いたしました。同セーフトラベルポータルでは、長期及び短期ビジネス関係者の入国に関する手続き等が紹介されています。<短期のビジネス関係者>
・短期のビジネス関係者は、いかなるパスも保有しておらず、マレーシアに14日以内の滞在を予定しているビジネス関係者であり、(1)潜在的な投資家、(2)既存の投資家、(3)ビジネス顧客、(4)技術者に分類される。
・短期出張者は、ワンストップセンター委員会の承認と厳格なSOPの順守を条件として、入国後の強制隔離が免除される場合がある。
<長期のビジネス関係者>
・長期のビジネス関係者は、有効なパスを保持し、マレーシアに14日以上国内に滞在する予定のビジネス関係者であり、 マレーシア保健省のガイドラインに従って、強制隔離の対象となる。
・長期のビジネス関係者は次のように分類される。
(1)海外にいる新規/既存の駐在員。すなわち有効な雇用パス(EP)およびレジデントパスタレント(RP-T)の保有者
(2)PVPを保有する海外にいる新規/既存の外国人技術者
(3)地域事業所(Regional Establishments : RE)、地域事業(Regional Operations : RO)、プリンシパルハブ(PH)の代表者を含む、頻繁に出入国を行う外国人ビジネス関係者
(4)永住者(Permanent Resident : PR)パスホルダー
(5)MM2Hパスホルダー
(6)頻繁に出入国を行うマレーシア人のビジネス関係者
(7)ソーシャルビジットパス(15日から最長30日、60日又は90日まで有効のもの)を取得してビジネス活動を行うビジネス関係者
●これらの手続の詳細につきましては、以下を参照いただき、不明点等あればワンストップセンター事務局産業人材管理・駐在員課(03-2267 3633/3431/osccom@mida.gov.my)
までお問合せください。ガイドライン等の公表資料は事前予告なく更新される可能性がありますので、最新の情報を必ず御確認ください
<MIDAプレスリリース>
https://www.mida.gov.my/media-release/malaysias-safe-travel-portal-for-business-travellers-goes-live/
<セーフトラベルポータル>
https://safetravel.mida.gov.my/
●また、マレーシアへの入国手続一般及びオミクロン株(B.1.1.529)に係る水際対策強化については、以下のページを御確認ください。
当館ウェブサイト: https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01086.html
●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。