在留証明
はじめに
在留証明は、現在マレーシアに住所(生活の本拠)を有していることを証明する書類です。
主に日本国内での各種手続(年金、相続、不動産登記、金融機関、免税制度など)で使用されます。 ▶詳細
※オンライン申請(e-証明書)をご利用いただけます(詳細はこちら)。
オンライン申請では、電子証明書(e-証明書)の受領又は紙の証明書(窓口受領)を選択できます。
e-証明書を選択した場合は、ご来館いただくことなく証明書を受け取ることができます。
(申請の留意事項)
※住民票とは異なり、在留届を提出しただけでは在留証明は発行できません。
※過去に同じ現住所に係る在留証明の発給を受けた場合でも、申請の都度、住所を確認させていただく必要がありますので、申請書類をすべて提出して頂く必要があります。
※申請者ご本人の来館が原則です。健康上の理由で来館できない等の特別な事情がある方は、大使館領事部(ryo@kl.mofa.go.jp 代表:03-2177-2600)までご相談下さい。
※提出書類、申請手続等について、少しでも疑問がありましたら、ご来館される前に大使館領事部(ryo@kl.mofa.go.jp 代表:03-2177-2600)までご相談下さい。
1.主な使用目的
全て日本国内における諸手続きに関するものとなります。
(1)恩給および年金受給手続き
(2)不動産登記手続き、金融機関等における融資手続き、遺産相続手続き
(3)在留邦人子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
(4)免税品の購入 (https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_23052023.html)
2.申請できる方
以下のすべてを満たす方が対象です。
(1)日本国籍を有していること
(2)日本で住民登録をしていないこと(海外転出済み)
(3)当国(地)に住所を定めて既に3ヶ月以上経過している、あるいは今後、3ヶ月以上滞在する予定であること(3ヶ月未満の方で在留証明を必要とする場合は、事前に当館までご相談ください)
(4)当館へ在留届を提出していること。在留届が未提出の方は、来館前にオンラインで提出して下さい。提出はこちらから
3.必要書類(全員共通)
(1) 在留証明申請書・形式1 申請者の居住地及びその居住期間を証明する形式
在留証明申請書・形式2 同居家族(日本国籍者のみ)又は過去の住所も併せて証明する形式
記載例
(2)現に有効な日本国旅券原本
(3)住所を立証する書類原本(以下のいずれか。いずれも現在有効なもので、申請者氏名及び現住所が記載されている必要があります。写ししかない場合には、理由と共に事前に領事部へご相談下さい)
・マレーシア運転免許証
・賃貸契約書原本
※申請者の氏名、現在の自宅住所とオーナーのサインがあり、現在有効なもの。契約更新をしている場合は、更新にかかる書類原本も必要です。
※賃貸契約書に証明が必要となる方の氏名が記載されていない場合は、会社または建物管理会社が発行するサポートレターをご提出下さい。
※サポートレターは、レターヘッド入りもので、申請者の氏名、旅券番号、現住所、入居開始日、発行者の氏名・署名・日付入りの原本をご提出下さい。
・売買契約書
※申請人の氏名と現住所に加え、オーナーと契約者の署名が入っていることをご確認ください。
・公共公共料金請求書・銀行郵便物
4.提出理由別に追加で必要となる書類
(1)年金手続きで必要な方
・年金送金通知書、年金証書または年金受給権者現況届原本
※提示頂いた場合は、証明手数料は無料です。
(2)本籍地の番地まで記載する方 ※記載が必要かどうかは提出先に事前にご確認下さい。
・戸籍謄本
※本籍地に変更がなければ発行日は問いません。
※写しでも可能です(現状と相違ない場合)
(3)同居家族を記載する方
・同居家族の旅券
・同居家族の住所証明書類
・同居家族の方も原則来館してください。来館出来ない場合は、事前にご相談の上、申出書を追加でご提出下さい。
(4)居住開始年月日の記載が必要な方
・賃貸契約書等、居住開始日が確認出来る書類
※提出機関がその欄の記載を必要としていないときは、記入を省略できます。
(5)免税制度を利用する方
免税制度で利用する在留証明には、通常の在留証明に加えて追加条件があります。
ア 対象となる方
・2年以上継続して海外に居住していること
イ 追加で必要な書類
・2年以上継続して住所を証明できる書類
・戸籍謄本(写し可)
→免税制度について詳しくはこちら
5.所要日数
即日発給 (証明書の交付は、申請を受理してから、混雑具合にもよりますが30分程度~1時間弱を要します。当日交付を希望の方は、お時間十分な余裕をもってご来館ください。(受け付け終了時刻までに証明書の作成が間に合わない場合は、翌日以降の交付となります。)6.手数料
こちらからご確認下さい。手数料
7.その他
ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内
在留証明書
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Q. 同居家族が子供のため、住所を立証する文書がありません。どうしたら良いでしょうか。 |
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たとえば、賃貸契約書が申請人の名前で契約していて、お子様の名前がない場合、お住まいのコンドミニアムの管理オフィスに「申請人と同居家族の氏名」と「この住所(部屋番号まで明記)に住んでいる」旨のレターを発行してもらってください。 |