身分事項証明(婚姻・出生・離婚・死亡・戸籍記載事項・婚姻要件具備)
令和8年6月29日
はじめに
出生証明、婚姻要件具備証明(独身証明)、婚姻証明及び離婚証明等は、戸籍情報から身分上の事項を抜粋し、英語で証明するものであり、マレーシアの政府関係機関等宛てに提出するものです。
● 一部の申請はオンライン申請(e-証明書)をご利用いただけます(詳細はこちら)。
● オンライン申請では、電子証明書(e-証明書)の受領又は紙の証明書(窓口受領)を選択できます。
● e-証明書を選択した場合は、ご来館いただくことなく証明書を受け取ることができます。
【オンライン申請対象】
- 婚姻証明
- 出生証明
- 離婚証明
- 戸籍記載事項証明
- 死亡証明
- 婚姻要件具備証明
1.主な使用目的
(1)当地滞在資格の取得または更新申請のため(例:雇用ビザ、学生ビザ、移住ビザ(MM2H)、家族帯同ビザ等)
(2)婚姻のため(婚姻要件具備証明、離婚証明書)
(3)当地インター校への入学手続き(出生証明書)
(4)マレーシアでの遺産手続き(死亡証明書)
2.必要書類
| 証明書 の名称 | 戸籍記載事項証明 オンライン申請可 |
婚姻証明 オンライン申請可 |
出生証明 オンライン申請可 |
| 必要書類 | 1.証明発給申請書 (PDF版) |
1.証明発給申請書 (PDF版) |
1.証明発給申請書 (PDF版) |
| 2.申請者の有効なパスポート (原本提示) ※ビザ更新中等でパスポート原本が手元にない場合、運転免許証やi-kadなど、顔写真付きの身分証明原本 |
2.申請者の有効なパスポート (原本提示) ※ビザ更新中等でパスポート原本が手元にない場合、運転免許証やi-kadなど、顔写真付きの身分証明原本 |
2.申請者の有効なパスポート (原本提示) ※ビザ更新中等でパスポート原本が手元にない場合、運転免許証やi-kadなど、顔写真付きの身分証明原本 |
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| 3.6か月以内発行の戸籍謄本 (原本提示) |
3.3か月以内発行の戸籍謄本 (原本提示) |
3.戸籍謄(抄)本(原本提示) *出生の事実の記載があれば発行日は問いません。 |
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| 4.ご家族(配偶者、子)のパスポートコピー | 4.配偶者のパスポートコピー | 4.証明が必要な方のパスポートコピー | |
| ※配偶者、夫婦の片親が外国籍であり、外国名が含まれる場合は氏名のローマ字綴りを確認できる公文書コピー(パスポート・IC・出生証明等)を必ず提出してください。 | |
※1 片親が外国籍であり、外国名が含まれる場合は氏名のローマ字綴りを確認できる公文書コピー(パスポート・IC・出生証明等)を必ず提出してください。 ※2 未成年の子の出生証明は原則、親権者による申請となります。 |
| 証明書 の名称 | 離婚証明 オンライン申請可 |
死亡証明 オンライン申請不可 |
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| 婚姻要件具備証明 オンライン申請不可 |
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| 必要書類 | 1.証明発給申請書 (PDF版) |
1.証明発給申請書 (PDF版) |
1.証明発給申請書 (PDF版) |
| 2.申請者の有効なパスポート (原本提示) ※ビザ更新中等でパスポート原本が手元にない場合、運転免許証やi-kadなど、顔写真付きの身分証明原本 |
2.申請者の有効なパスポート (原本提示) ※ビザ更新中等でパスポート原本が手元にない場合、運転免許証やi-kadなど、顔写真付きの身分証明原本 |
2.申請者の有効なパスポート (原本提示) ※ビザ更新中等でパスポート原本が手元にない場合、運転免許証やi-kadなど、顔写真付きの身分証明原本 |
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| 3.6か月以内発行の戸籍謄本 (原本提示) |
3.戸籍謄(抄)本(原本提示) *死亡の事実の記載があれば発行日は問いません。 |
3.3か月以内発行の戸籍謄本 (原本提示) |
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| 4.元配偶者のパスポートコピー (あれば) |
4.事件本人(死亡者)のパスポート コピー(あれば) |
4.婚姻相手のパスポートまたはICの コピー |
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| ※配偶者、夫婦の片親が外国籍であり、外国名が含まれる場合は氏名のローマ字綴りを確認できる公文書コピー(パスポート・IC・出生証明等)を必ず提出してください。 | ※発給条件 申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していること。必ず申請者本人が来館し申請すること(代理申請不可) |
注1)同時にご申請される場合は、戸籍謄本1通で複数の証明書のご申請が可能です。
注2)戸籍謄本に代えて、電子戸籍パス(16桁・発行から3か月以内)を提示することもできます。マイナポータル上で取得した有効な電子戸籍パスがあれば、事前にパス番号をお知らせいただく必要がございますので、ご利用の場合は予約時に番号をお知らせください。
注3)外国籍のご家族の氏名の綴りを確認し得る文書の準備が困難な方は、事前に当館領事部(Eメール:ryo@kl.mofa.go.jp)までお問合せください。
3.所要日数
申請日を含め4営業日
4.手数料
| Q. 必要書類に戸籍(抄)謄本の原本が必要とありますが、戸籍(抄)謄本は大使館で発行してもらえますか。 |
| 大使館では戸籍(抄)謄本の発行はできませんので、本籍がある市町村役場から取り寄せていただく必要があります。 |
| Q. 戸籍(抄)謄本を日本から郵送してもらうのですが、当地での手続きのため、早急に証明書を取得する必要があります。戸籍(抄)謄本は写しではいけませんか。 |
| 急ぎの際には、申請時に戸籍(抄)謄本の写し(PDF等)で受け付けます。証明書を受け取る際には原本をご用意ください。 |
| Q. 婚姻証明書、出生証明書と戸籍記載事項証明を申請したいのですが、手元に1年前に発行された戸籍謄本があります。申請することは可能でしょうか。 |
| 婚姻証明書には発行から3ヶ月以内、戸籍記載事項証明には発行から6ヶ月以内の戸籍謄本が必要になります。 |