訪日ビザ申請

令和5年9月1日
 


 

査証について(マレーシア人)


       日本政府は、2013年7月1日以降、短期滞在を目的として訪日を希望するマレーシア人のうち、ICAO(国際民間航空機関)基準に準拠したIC一般旅券を所持するマレーシア人に対して、査証免除措置を導入しました。その後、2017年1月末にマレーシア(国内・国外を含め)が発行した有効な一般旅券が全てIC旅券に切り替わったため、現在では、90日以内の短期滞在(観光、商用、会議参加、親族・知人訪問、トランジット等)の場合、マレーシア人は査証が不要です。
       なお、90日を超える滞在または就労・留学等の場合には、日本の最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書を入手したうえで、大使館で査証を取得する必要があります。(在留資格認定証明書を所持した申請はこちら) 
       ・ICAO基準に準拠した旅券の確認方法はこちら
       ・マレーシアCI旅券所持者(無国籍者)が査証申請を行う場合はこちら
 



査証について(その他の国籍の方)


ビザ免除国及び地域
       ・ビザ免除国・地域(短期滞在)はこちら

ビザが必要な国及び地域
       査証(ビザ)が必要な国・地域の方(マレーシア人以外の方)で査証申請ができるのは、(1)マレーシアの永住カード所持者、(2)マレーシアの滞在ビザ所持者(有効期間1年以上。就業、学生、家族滞在、配偶者、MM2H、メイド等の資格)で、当地に合法的に居住している方に限ります。
       観光客や短期商用滞在などの非居住者(マレーシアの滞在ビザを持っていない方)は査証申請できませんので、ご了承ください。(自国の日本大使館、総領事館にて申請する必要があります。)
       渡航目的やマレーシアでの滞在資格に応じた査証申請書類はこちら をご覧下さい。なお、当大使館では、審査の必要に応じ、追加資料を求めたり、面接することがあります。
       マレーシア人以外の方は国籍、マレーシアでの滞在資格、渡航目的等によって必要書類が異なりますので、当大使館宛てにメール(visa@kl.mofa.go.jp)にて必要書類等をお問い合わせ下さい。なお、お問い合わせの際は、(1)国籍、(2)マレーシア滞在ビザのタイプ(就労、学生、家族滞在等)、(3)渡航目的(観光、商用、知人訪問等)、(4)渡航予定日、(5)マレーシアでの居住地(市または州)を必ずご記入ください。
 



査証料、開館時間、管轄地域


査証料
マレーシア人に対する査証料は、査証の種類を問わず、無料です。その他の国籍の方はこちらでご確認ください。
 
査証窓口時間
月曜日―金曜日(大使館の休館日を除く)
午前9:00~午後12:00、午後2:00~午後4:00

       現在、当館領事窓口を利用される場合には、事前予約が必要になります。くわしくはこちらをご覧ください。

       大使館前の道路(Persiaran Stonor)にはイエロー・ラインが引かれており、駐車禁止となっております。また、当館構内には一般来客用の駐車場がありません。ご来館の際は、公共の交通機関やタクシーをご利用いただくか、また有料となりますが、付近の駐車場をご利用下さい。(最寄りの駐車場地図はこちら
 
管轄地域
       査証申請及び受領は、マレーシアで現在お住まいの地域を管轄する大使館、総領事館、領事事務所で行う必要があります。以下の管轄地域をご参照ください。

◆  在マレーシア日本国大使館
管轄地域:クアラルンプール市、スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、ジョホール州

◆  在ペナン日本国総領事館
管轄地域:ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州

◆  在コタキナバル領事事務所
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域

◆  在ジョホールバル出張駐在官事務所
 2014年12月31日に閉鎖されました。現在、クアラルンプールの日本大使館が管轄しています。
 



よくあるご質問


        よくあるご質問を以下にご紹介します。これ以外で確認したい事項がある場合には、当大使館宛てにメール(visa@kl.mofa.go.jp)でお問い合わせ下さい。

       質問:マレーシア人で一般旅券を所持しています。査証は必要ですか?
       答え:ICAO(国際民間航空機関)基準に準拠したIC一般旅券を所持するマレーシア人は、90日以内の短期滞在(観光、商用、会議参加、親族・知人訪問、トランジット等)の場合、査証は不要です。
       ・ICAO基準に準拠した旅券の確認方法はこちら
       90日を超える滞在または就労・留学等の場合には、日本の最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書を入手したうえで、大使館で査証を取得する必要があります。(在留資格認定証明書を所持した申請はこちら) 
       日本での入国審査の際、入国目的等について質問されたり、必要な資料(ホテルの予約票、日本出国のための航空券等)の提示を求められる場合があります。
        また、90日以内の短期滞在を目的とする場合であっても、日本での滞在期間の合計が1年間で累計180日を超える場合には、入国が認められないことがありますので、ご注意ください。


       質問:外国人(マレーシア人以外)です。大使館で査証申請できますか?
       答え:マレーシア人以外の方で査証申請ができるのは、(1)マレーシアの永住カード所持者、(2)マレーシアの滞在ビザ所持者(1年以上の中長期滞在ビザ。就業、学生、家族滞在、配偶者、MM2H、メイド等の資格)で、当地に合法的に居住している方に限ります。観光客や短期商用滞在などの非居住者(マレーシアの滞在ビザを持っていない方)は査証申請できません。(自国の日本大使館、総領事館にて申請する必要があります。)
 
       質問:オンラインで査証申請できますか?
       答え:いいえ。オンラインでの受付は行っていません。必要書類を準備して、当大使館領事部窓口までお越しください。また、査証申請は郵送では受け付けていませんので、当大使館からあらかじめ依頼した場合を除き、査証申請に係る資料を当大使館に直接送付することはご遠慮ください。なお、査証申請で提出された書類は返却いたしません。
 
       質問:仕事が忙しいので自分で査証申請に行けません。代理人が申請できますか?
       答え:いいえ。査証申請または交付の際は、申請人ご本人に当大使館にお越しいただく必要があります。
 
       質問:査証申請の際、航空券のE-チケットやホテルの予約票が必要ですか?
       答え:航空券のE-チケットやホテルの予約票の提出は必須ではありませんが、審査の必要に応じ、お金がかからない範囲で、予約票等の提出を求める場合があります。なお、審査の結果、査証発給が遅れた場合や査証発給が拒否された場合でも、当大使館は航空券やホテル代の費用負担について一切の責任を負いません。
 
       質問:査証の有効期間はいつまでですか?
       答え:査証(一次査証)の有効期間は、発行日から3か月以内です。有効期間が終了する前に日本に入国する必要があります。
 
       質問:査証の申請から発給まで何日かかりますか?
       答え:通常、5営業日かかります。当館から追加書類の提出を求める場合には、さらに日数がかかる場合があります。また、緊急ビザの発給は行っていません。日本への入国予定日まで3か月以内であれば、査証の申請ができますので、時間的に余裕をもって査証申請を行ってください。
 
       質問:日本で仕事(留学)したいと考えています。どうしたらいいですか?
       答え:日本で仕事(留学)したい場合、まず、日本の会社(学校)の方が代理人となり、日本の最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書を入手する必要があります。在留資格認定証明書を入手した後で、大使館や総領事館で査証申請を行い、査証を取得することができます。
 
       質問:査証発給を拒否されました。理由を教えてください。再申請したいと思いますが、どうしたらいいですか?
       答え:審査の結果、査証発給が拒否された場合に、当大使館が拒否の理由を開示することはありません。なお、日本への渡航目的が同じで、再度申請を希望される場合には、拒否から6か月が経過した後で、査証の再申請を行うことができます。詳細はこちらをご確認ください。
 
       質問:査証発給を拒否されました。査証料を払う必要がありますか?
       答え:いいえ。査証料を払う必要はありません。
 
       質問:以前、日本に不法滞在して強制退去処分を受けたことがあります。事情があって、もう一度日本に行きたいのですが、可能ですか?
       答え:日本に不法滞在し、日本国から退去を強制され、上陸拒否期間を経過していない外国人、日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある外国人、覚せい剤等を不法に所持する外国人等は、日本に入国することはできません。
       日本国への入国が拒否される外国人については、出入国管理及び難民認定法第5条各号に定められています。入国拒否事由を確認したい方はこちらからご覧いただけます。 


 

Be aware of traffic rules in Japan


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