【新型コロナウイルス】マレーシア国籍者・永住者の配偶者・子供の入国許可(2020年10月14日更新)

令和2年10月14日
●9月14日、マレーシア入国管理局が、マレーシア国籍者及びマレーシア永住者の配偶者及び子供であって、現在有効な長期ソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Jangka Panjang)を保有していない外国人についても、以下の全ての条件に該当すれば入国申請が可能である旨発表しました。
 
マレーシア国籍者又は永住者 の 配偶者又は子供 であること。
 
・このうち、配偶者については、マレーシアの国内法に基づいて合法的に婚姻し、婚姻が以下の官庁のいずれかに登録されていること。
(1)国家登録局(Jabatan Pendaftaran Negara、JPN)
(2)州イスラム宗教局(Jabatan Agama Islam Negeri) 又は 州イスラム宗教評議会(Majlis Agama Islam Negeri)
(3)在外マレーシア大使館 又は 在外マレーシア高等弁務官事務所
 
・入国拒否対象国(こちら を御確認ください)からの渡航者ではないこと。
 
・入国後は、マレーシア保健省(KKM/MOH)が指定する強制隔離を終えた後、長期ソーシャルビジットパスを申請すること。
 
●本件措置に基づく入国を希望する場合は、マレーシア入国管理局ウェブサイト の関連ページ で手続を確認後、「MyTravelPass」システムから申請を行うこと。(詳細はこちらを御確認ください。)
(※10月14日付けのマレーシア入国管理局の発表によれば、以前に申請メールの宛先として使われていたメールアドレス gforce@imi.gov.my は、10月14日からは使用されなくなるとのことですので、ご注意ください。)

●マレーシア入国管理局は、新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止措置に関し、常に現行の指示と規制に従い、政府機関の最新の発表を確認するよう、全ての外国人入国者及びマレーシア国籍者に対して忠告する。政府の規制(SOP)に従わない者に対しては厳しい法的措置が取られる。
 
(なお、マレーシア国籍者の配偶者又は子供であって、長期ソーシャルビジットパス又は扶養家族パスを既に保有している外国人は、活動制限令(MCO)開始当初から、14日間の隔離を行うことを条件として入国が認められています。詳細はこちらのページ の「内務大臣声明」、「入国管理局FAQ」及び「内務省FAQ」を御確認ください。)
 
●これらの詳細につきましてはマレーシア入国管理局までお問合せください。
出入国規制は事前予告なく更新される可能性がありますので、以下のページ等で最新の情報を必ず御確認ください

・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ(マレー語版)(英語版
マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
マレーシア入国管理局公式ツイッター
・在マレーシア日本国大使館ウェブサイト:活動制限令に関する各省庁FAQ → 内務大臣声明、内務省FAQ及び入国管理局FAQ 

●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
 
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。