【新型コロナウイルス】「国家回復計画」第一段階の規制(SOP)の詳細(2021年8月5日更新)
令和3年8月5日
●5月30日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣及びノルヒシャム保健省医務技監が合同記者会見を行い、6月1日から開始されるマレーシア全土での「完全ロックダウン(FMCO)」第一段階における規制(SOP)の内容について発表し、5月31日、マレーシア国家安全保障会議(NSC)がSOPの詳細を発表(7月16日更新)しましたので、主な概要をお知らせします。
●6月27日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が、第一段階は、主要な3つの指標に到達するまで「国家回復計画」上で維持される旨を発表しました。「国家回復計画」及び各段階の緩和条件についてはこちらをご確認ください。
●8月3日、NSCが、最新のSOPを発表しました(従来のSOPからの主な変更点は以下赤字のとおり。)。なお、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州及びパハン州は7月5日から、ペナン州は7月7日から、サバ州は7月10日から、第二段階に移行しましたので、こちら をご確認ください。また、ペルリス州、サラワク州、ラブアンは8月4日から第三段階に移行しましたので、こちらをご確認ください。
●強化された活動制限令(EMCO)が施行されている地域におけるSOPについては、NSCウェブサイトをご参照ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkpd/
【第一段階におけるSOPの詳細】
●6月1日から、すべての社会・経済活動は許可されない。ただし、以下の17の必要不可欠なサービスに指定されるものが例外となる。
(1)飲食(ペット用食料品を含む)(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業(出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで)
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)必要不可欠な建築(保守・修理)
(16)林業サービス・野生生物
(17) 立法、司法
(18) 弁護士、公証人
(19)会計サービス
(20)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門は以下のとおり。
【出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで】
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療(栄養補助食品を含む)
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(当館注:当館から国際貿易産業省に確認したところ、(1)自動車(車両・部品)、(2)鉄・鉄鋼、(3)セメント、(4)ガラス、(5)セラミックについては最大労働力10パーセントを条件として暖気運転モード(warm idle mode)のみが許可される。)
●以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。
(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業(例:肥料・農薬販売店、アブラヤシの加工工場等)
(2)プランテーション業、商品先物取引業とそれらのチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)
●建設業
(1)必要不可欠なメンテナンスと修理作業
(2)公共インフラの建設工事
(3)承認された作業員集合宿舎(CLQ)または建設現場の労働者用の宿泊施設が提供されている建物の建設工事
(※当館注:当館から建設産業開発委員会(CIDB)に確認したところ、CLQ又は宿泊施設が既に設置済みの建物の建設工事のみが対象で、未設置又は設置途中の建物は対象外とのことです。)
(4)G1、G2、G3及びG4契約業者によって行われる建設作業
(5)個人宅のリノベーション作業
(6)公共工事建設現場
(7)土地調査
(8)許可された建設工事に関与する専門家/コンサルタントサービス
(9)許可された建設工事のためのサプライチェーンにおけるサービス
●店舗の営業時間
下記店舗は午前6時から午後10時まで営業が許可される(6月28日から有効)。
レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等
※テイクアウト、ドライブスルー又は宅配のみ。店内飲食及びPark & Dineは許可されない。
下記店舗は午前8時から午後8時まで営業が許可される。
(1) スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(デパートについては、衣類、宝石、化粧品、玩具の部門を除く)
(2)食料品店、コンビニエンスストア(取り扱う全ての商品を販売可能)(7月5日イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣発表)
(3)コインランドリー(セルフサービスを含む)
(4)ペット用品・食料品店、動物病院
(5)眼鏡屋・光学製品店(コンタクトレンズ等)
(6)ハードウェア店
(7)車の修理・整備・部品交換店
(8)薬局
(9)ベビー用品店
(10)宗教用品店
●必要不可欠なサービスに指定された経済部門は、基本的に、すべて午前8時から午後8時まで営業可能。例外は以下のとおり。
(1)市場(午前6時から午後4時まで)
(2)管理された生鮮市場(PST)(午前7時から午後2時まで)
(3)常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後4時まで)
(4)卸売市場(深夜0時1分から午前6時まで、午前11時から午後4時まで)
(5)ガソリンスタンド(午前6時から午後8時まで)(高速道路上のガソリンスタンドは最長24時間営業可能)
(6)病院、診療所、医学研究所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
(7)空港及び港における活動、サービス(24時間)
(8)工場における物品積み下ろしは、在庫品の輸出入のために限り、月曜、水曜及び金曜日の午前8時から午後8時まで
●以下の営業を許可。
・電子商取引(全ての製品カテゴリー)
・卸売り及び流通(必要不可欠なサービスのみ)
・書籍・文具店、コンピューター・電気通信店(午前8時から午後8時まで)
●以下の営業は許可されない。
(1)商業施設は閉鎖。
【例外】スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(リストにある全ての必要不可欠なサービスを含む)。
(2)ファーマーズマーケット、ナイトマーケット、朝市、ウィークエンドマーケット
(3)インターネットカフェ
(4)写真店
(5)数字選択式宝くじ、競馬、カジノ
(6)スパ、リフレクソロジー、マッサージ
(7)ビューティーサロン
(8)ペディキュア・マニキュアサービス
(9)理髪店
(10)家具店
(11)洗車
(12)宝石店
(13)車両部品店
(14)衣料、ファッション及び装飾店
(15)玩具店
(16)スポーツ用品店
(17)生花店・園芸店
(18)スポーツ及びレクリエーション施設
(19)映画館及びドライブイン映画館
(20)自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター
●移動制限関連
×州・地区間移動は禁止。
※州・地区を越えて出国のために空港に向かう場合及びその際の車両の乗車定員について以下のSOPとの関係で問題が生じる場合には、最寄りの警察署に相談して下さい。
(例外)
-死亡又は自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
- NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地域の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、(国家災害管理庁(NADMA)傘下の)災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
-連邦議会議員及び州議会議員は、公務または地域訪問の目的で州及び地区を横断することが許可される。
- 居住地区外の州または地区のワクチン接種センター(PPV)でのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMS上の予約の詳細を示すことで許可される。
-ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで、居住地から半径10キロメートル以内の店舗へ行くことが可能。
・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて原則2名のみが乗車可能。ただし、医療目的(医師のレターを持参しての病院への訪問、MySejahteraアプリケーションで認められたワクチン接種 等)の移動又はボディガードが必要となる場合であれば、運転手を含めて3名まで乗車可能。また、乗車場所が同一であり、かつ医療目的の移動であることが医師のレター又はMySejateraアプリケーション上で証明できれば、異なる家庭からであっても同一のタクシー又はe-hailingの車両に同乗可(タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の6月12日付け発表を受け、当館から運輸省陸上公共交通局(APAD)に問い合わせたもの)。乗客は後部座席に座ること。
・従業員の輸送、バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、飛行機を除いて、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。
・公務員の出勤率は、必要不可欠な職務(フロントライナー、セキュリティ・防衛を含まない)は40パーセントまで、その他は100パーセント・テレワーク。ただし、必要不可欠なサービスに指定された民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め60パーセントまで。
・オンラインでは提供できない政府のサービスに関わるサービスカウンターは、7月1日から対面での運営が許可される。ただし、カウンタースタッフは50パーセント以下で運営し、予約者のみを受け付ける。
・既に発行されたすべての出勤許可証を含む越州許可証(地区を含む)は5月31日で失効となり、6月1日以降の出勤許可証は関係省庁から、医療・緊急時の越州許可証(地区を含む)は警察からの新規発行がそれぞれ必要となる。
・両親又は保護者による、子供を保育施設に送るための移動は、車両の定員の上限まで乗車可。
(以下は、奨励事項)
・午後8時以降の外出禁止令は施行されないが、営業時間が基本的に午後8時までとなるので、午後8時以降は全国民が自宅にいることを政府は希望する。
● 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・施設は労働安全局の定める換気、屋内空気のガイドラインに基づいて充分な換気を確保しなければならない。
・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋内・屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
・教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は、6月1日から閉鎖される。
・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は許可される。
・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。
・保育所、幼稚園、デイケアセンター、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●宗教関係
・モスクとスラウでの礼拝は、州の宗教当局の決定に従い、モスク及びスラウ委員会メンバー最大12名まで可能。他の活動は許可されない。
・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所での活動は、国民統合省(KPN)の決定に従って最大12名の礼拝所委員会のメンバーのみに制限され、信者の立ち会いは許可されない。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局(JPN)の決定に従って許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係
・オープンエリアで個人が行うスポーツ・レクリエーション活動はジョギング、サイクリング、エクササイズ、スケートボード、インラインスケートに限られ、最低2メートルから3メートルの物理的距離を確保し、近隣のエリアで午前7時から午後8時の間に行われるものに限られる
×スポーツ及びレクリエーション施設の営業は許可されない。
●鉱山及び採石所
・鉱物、鉱石の主要な公共インフラ施設建設への供給は認められる。
・セメントの主要な公共インフラ施設建設への供給は認められる。
・鉱山及び採石所のメンテナンス作業は炭鉱及び採石所のSOPに基づき許可。
・鉱山及び採石所の操業は出勤率60パーセントまで許可。
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
上記のほか、以下の活動は許可されない。
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、祝祭、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動(オンラインでのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議は許可される。重要な面接は対面又はオンラインで許可される)
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×すべてのウォータースポーツ及びレクリエーション
×地方自治体(PBT)の公園並びに国家スポーツ評議会、州スポーツ評議会及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)管轄下のチームのスポーツ施設を除くすべてのスポーツ等施設の運営
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×トーナメント/大会/国内外親善試合の開催(国家スポーツ評議会が主催する屋内大会/トーナメント及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)の管轄下のチームが行う練習試合を除く)
×警察の許可を得ていない、MCO対象エリア外で又はエリアを越えて行われるスポーツ等
×ピクニック
●クリエイティブ活動
×アニメ、映画、ドラマ、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンス等の撮影又は生放送(例外的に許可: ○個人による講演又はライブストリーミング ○報道、フォーラム、講演等の、娯楽目的ではなく情報提供目的のプログラム)
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●5月30日の合同記者会見については、こちらをご確認ください。
●6月27日のイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表については、こちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_27062021.html ]をご確認下さい。
●SOPの詳細については以下をご確認ください。
・NSCのウェブサイト
https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-1/
・タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の発表(6月12日付け)
https://www.mot.gov.my/en/Announcement/PRESS%20RELEASE%20YBM%20-%20PUBLIC%20TRANSPORT%20SERVICES%20INCLUDING%20TAXIS%20AND%20E-HAILING%20PERMITTED%20TO%20OPERATE%20DURING%20TOTAL%20LOCKDOWN%20MCO%203.0%20-%2012062021.pdf
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
●6月27日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が、第一段階は、主要な3つの指標に到達するまで「国家回復計画」上で維持される旨を発表しました。「国家回復計画」及び各段階の緩和条件についてはこちらをご確認ください。
●8月3日、NSCが、最新のSOPを発表しました(従来のSOPからの主な変更点は以下赤字のとおり。)。なお、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州及びパハン州は7月5日から、ペナン州は7月7日から、サバ州は7月10日から、第二段階に移行しましたので、こちら をご確認ください。また、ペルリス州、サラワク州、ラブアンは8月4日から第三段階に移行しましたので、こちらをご確認ください。
●強化された活動制限令(EMCO)が施行されている地域におけるSOPについては、NSCウェブサイトをご参照ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkpd/
【第一段階におけるSOPの詳細】
●6月1日から、すべての社会・経済活動は許可されない。ただし、以下の17の必要不可欠なサービスに指定されるものが例外となる。
(1)飲食(ペット用食料品を含む)(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業(出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで)
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)必要不可欠な建築(保守・修理)
(16)林業サービス・野生生物
(17) 立法、司法
(18) 弁護士、公証人
(19)会計サービス
(20)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門は以下のとおり。
【出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで】
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療(栄養補助食品を含む)
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(当館注:当館から国際貿易産業省に確認したところ、(1)自動車(車両・部品)、(2)鉄・鉄鋼、(3)セメント、(4)ガラス、(5)セラミックについては最大労働力10パーセントを条件として暖気運転モード(warm idle mode)のみが許可される。)
●以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。
(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業(例:肥料・農薬販売店、アブラヤシの加工工場等)
(2)プランテーション業、商品先物取引業とそれらのチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)
●建設業
(1)必要不可欠なメンテナンスと修理作業
(2)公共インフラの建設工事
(3)承認された作業員集合宿舎(CLQ)または建設現場の労働者用の宿泊施設が提供されている建物の建設工事
(※当館注:当館から建設産業開発委員会(CIDB)に確認したところ、CLQ又は宿泊施設が既に設置済みの建物の建設工事のみが対象で、未設置又は設置途中の建物は対象外とのことです。)
(4)G1、G2、G3及びG4契約業者によって行われる建設作業
(5)個人宅のリノベーション作業
(6)公共工事建設現場
(7)土地調査
(8)許可された建設工事に関与する専門家/コンサルタントサービス
(9)許可された建設工事のためのサプライチェーンにおけるサービス
●店舗の営業時間
下記店舗は午前6時から午後10時まで営業が許可される(6月28日から有効)。
レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等
※テイクアウト、ドライブスルー又は宅配のみ。店内飲食及びPark & Dineは許可されない。
下記店舗は午前8時から午後8時まで営業が許可される。
(1) スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(デパートについては、衣類、宝石、化粧品、玩具の部門を除く)
(2)食料品店、コンビニエンスストア(取り扱う全ての商品を販売可能)(7月5日イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣発表)
(3)コインランドリー(セルフサービスを含む)
(4)ペット用品・食料品店、動物病院
(5)眼鏡屋・光学製品店(コンタクトレンズ等)
(6)ハードウェア店
(7)車の修理・整備・部品交換店
(8)薬局
(9)ベビー用品店
(10)宗教用品店
●必要不可欠なサービスに指定された経済部門は、基本的に、すべて午前8時から午後8時まで営業可能。例外は以下のとおり。
(1)市場(午前6時から午後4時まで)
(2)管理された生鮮市場(PST)(午前7時から午後2時まで)
(3)常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後4時まで)
(4)卸売市場(深夜0時1分から午前6時まで、午前11時から午後4時まで)
(5)ガソリンスタンド(午前6時から午後8時まで)(高速道路上のガソリンスタンドは最長24時間営業可能)
(6)病院、診療所、医学研究所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
(7)空港及び港における活動、サービス(24時間)
(8)工場における物品積み下ろしは、在庫品の輸出入のために限り、月曜、水曜及び金曜日の午前8時から午後8時まで
●以下の営業を許可。
・電子商取引(全ての製品カテゴリー)
・卸売り及び流通(必要不可欠なサービスのみ)
・書籍・文具店、コンピューター・電気通信店(午前8時から午後8時まで)
●以下の営業は許可されない。
(1)商業施設は閉鎖。
【例外】スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(リストにある全ての必要不可欠なサービスを含む)。
(2)ファーマーズマーケット、ナイトマーケット、朝市、ウィークエンドマーケット
(3)インターネットカフェ
(4)写真店
(5)数字選択式宝くじ、競馬、カジノ
(6)スパ、リフレクソロジー、マッサージ
(7)ビューティーサロン
(8)ペディキュア・マニキュアサービス
(9)理髪店
(10)家具店
(11)洗車
(12)宝石店
(13)車両部品店
(14)衣料、ファッション及び装飾店
(15)玩具店
(16)スポーツ用品店
(17)生花店・園芸店
(18)スポーツ及びレクリエーション施設
(19)映画館及びドライブイン映画館
(20)自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター
●移動制限関連
×州・地区間移動は禁止。
※州・地区を越えて出国のために空港に向かう場合及びその際の車両の乗車定員について以下のSOPとの関係で問題が生じる場合には、最寄りの警察署に相談して下さい。
(例外)
-死亡又は自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
- NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地域の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、(国家災害管理庁(NADMA)傘下の)災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
-連邦議会議員及び州議会議員は、公務または地域訪問の目的で州及び地区を横断することが許可される。
- 居住地区外の州または地区のワクチン接種センター(PPV)でのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMS上の予約の詳細を示すことで許可される。
-ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで、居住地から半径10キロメートル以内の店舗へ行くことが可能。
・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて原則2名のみが乗車可能。ただし、医療目的(医師のレターを持参しての病院への訪問、MySejahteraアプリケーションで認められたワクチン接種 等)の移動又はボディガードが必要となる場合であれば、運転手を含めて3名まで乗車可能。また、乗車場所が同一であり、かつ医療目的の移動であることが医師のレター又はMySejateraアプリケーション上で証明できれば、異なる家庭からであっても同一のタクシー又はe-hailingの車両に同乗可(タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の6月12日付け発表を受け、当館から運輸省陸上公共交通局(APAD)に問い合わせたもの)。乗客は後部座席に座ること。
・従業員の輸送、バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、飛行機を除いて、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。
・公務員の出勤率は、必要不可欠な職務(フロントライナー、セキュリティ・防衛を含まない)は40パーセントまで、その他は100パーセント・テレワーク。ただし、必要不可欠なサービスに指定された民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め60パーセントまで。
・オンラインでは提供できない政府のサービスに関わるサービスカウンターは、7月1日から対面での運営が許可される。ただし、カウンタースタッフは50パーセント以下で運営し、予約者のみを受け付ける。
・既に発行されたすべての出勤許可証を含む越州許可証(地区を含む)は5月31日で失効となり、6月1日以降の出勤許可証は関係省庁から、医療・緊急時の越州許可証(地区を含む)は警察からの新規発行がそれぞれ必要となる。
・両親又は保護者による、子供を保育施設に送るための移動は、車両の定員の上限まで乗車可。
(以下は、奨励事項)
・午後8時以降の外出禁止令は施行されないが、営業時間が基本的に午後8時までとなるので、午後8時以降は全国民が自宅にいることを政府は希望する。
● 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・施設は労働安全局の定める換気、屋内空気のガイドラインに基づいて充分な換気を確保しなければならない。
・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋内・屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
・教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は、6月1日から閉鎖される。
・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は許可される。
・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。
・保育所、幼稚園、デイケアセンター、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●宗教関係
・モスクとスラウでの礼拝は、州の宗教当局の決定に従い、モスク及びスラウ委員会メンバー最大12名まで可能。他の活動は許可されない。
・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所での活動は、国民統合省(KPN)の決定に従って最大12名の礼拝所委員会のメンバーのみに制限され、信者の立ち会いは許可されない。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局(JPN)の決定に従って許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係
・オープンエリアで個人が行うスポーツ・レクリエーション活動はジョギング、サイクリング、エクササイズ、スケートボード、インラインスケートに限られ、最低2メートルから3メートルの物理的距離を確保し、近隣のエリアで午前7時から午後8時の間に行われるものに限られる
×スポーツ及びレクリエーション施設の営業は許可されない。
●鉱山及び採石所
・鉱物、鉱石の主要な公共インフラ施設建設への供給は認められる。
・セメントの主要な公共インフラ施設建設への供給は認められる。
・鉱山及び採石所のメンテナンス作業は炭鉱及び採石所のSOPに基づき許可。
・鉱山及び採石所の操業は出勤率60パーセントまで許可。
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
上記のほか、以下の活動は許可されない。
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、祝祭、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動(オンラインでのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議は許可される。重要な面接は対面又はオンラインで許可される)
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×すべてのウォータースポーツ及びレクリエーション
×地方自治体(PBT)の公園並びに国家スポーツ評議会、州スポーツ評議会及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)管轄下のチームのスポーツ施設を除くすべてのスポーツ等施設の運営
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×トーナメント/大会/国内外親善試合の開催(国家スポーツ評議会が主催する屋内大会/トーナメント及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)の管轄下のチームが行う練習試合を除く)
×警察の許可を得ていない、MCO対象エリア外で又はエリアを越えて行われるスポーツ等
×ピクニック
●クリエイティブ活動
×アニメ、映画、ドラマ、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンス等の撮影又は生放送(例外的に許可: ○個人による講演又はライブストリーミング ○報道、フォーラム、講演等の、娯楽目的ではなく情報提供目的のプログラム)
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●5月30日の合同記者会見については、こちらをご確認ください。
●6月27日のイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表については、こちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_27062021.html ]をご確認下さい。
●SOPの詳細については以下をご確認ください。
・NSCのウェブサイト
https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-1/
・タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の発表(6月12日付け)
https://www.mot.gov.my/en/Announcement/PRESS%20RELEASE%20YBM%20-%20PUBLIC%20TRANSPORT%20SERVICES%20INCLUDING%20TAXIS%20AND%20E-HAILING%20PERMITTED%20TO%20OPERATE%20DURING%20TOTAL%20LOCKDOWN%20MCO%203.0%20-%2012062021.pdf
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。