旅券(パスポート)申請
令和7年3月25日
日本国籍をお持ちの方であれば、以下のような場合に新しい旅券の発給申請手続きを行うことができます。新たに旅券を取得する場合(「新規」発給)と、現在お持ちの有効な旅券を切り替える場合(「切替新規」発給)の2つの場合について、それぞれ以下のとおりご案内します。
なお、2022年4月より、18才以上の方が旅券を申請する場合、親権者欄の署名や親の同意書が不要になり、10年用旅券を申請することができます。
1.必要書類
(1)「新規」発給
- 新生児の旅券を取得しようとする場合
- (日本と当国との)二重国籍者の方等が新たに旅券を取得しようとする場合
- 旅券を紛失、盗難、損傷、焼失等したため新たに旅券を取得する場合
(紛失・盗難、焼失に伴う届出が必要です)
(イ) | 一般旅券発給申請書 (5年用と10年用のものがあります。窓口でいずれかご希望の申請書をご指定下さい。) |
(ロ) | 6ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横 3.5cm)1枚 (正面、無帽、無背景) (注)マレーシアでは、写真店で証明写真の撮影を依頼する際に、背景の色を指定しないと日本旅券の提出写真規格にそぐわない青色や赤色等の原色を使われてしまうことがありますので、背景は無地の淡い色をご準備ください。 |
(ハ) | 6ヶ月以内に発行された申請者本人の戸籍謄本〔原本〕 |
(2)「切替新規」発給
- お持ちの旅券の残存有効期間が1年未満になった場合
- お持ちの旅券の査証欄の余白がなくなった場合
(イ) | 一般旅券発給申請書 (5年用と10年用のものがあります。窓口でいずれかご希望の申請書をご指定下さい。) |
(ロ) | 現在お持ちの有効な旅券 |
(ハ) | 6ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横 3.5cm)1枚 (正面、無帽、無背景) (注)マレーシアでは、写真店で証明写真の撮影を依頼する際に、背景の色を指定しないと日本旅券の提出写真規格にそぐわない青色や赤色等の原色を使われてしまうことがありますので、背景は無地の淡い色をご準備ください。 |
(ニ) | 6ヶ月以内に発行された申請者本人の戸籍謄本 (お持ちの旅券を申請した時から、今回の申請時まで本籍・氏名等に関する記載に変更がない場合は不要。) |
申請日を含め4業務日後(閉館日は含まない)に発給
3.手数料
4.注意事項
- 代理申請が可能ですが、代理人を立てられるのは申請時のみで、受け取りは本人のみとなっております。代理申請時には、旅券発給申請書の裏面(2枚目)の「申請書類等提出委任申出書」欄に事前に必要事項を記入いてください。なお、領事窓口では、申請書の記載事項を確認するため、いくつか質問をさせて頂くことがありますので、日本語を解し、責任を持って質問にお答えできる方を代理人に立てられるよう、お願いします。申請書の記載に不備がある場合は代理申請の受付ができない場合があります。
- 新しい旅券を取得した際には、マレーシアの出入国管理局にて滞在許可の転記(または滞在許可の新規発給申請)手続き を行っていただく必要があります。予めご了承下さい。
旅券が紛失、盗難、焼失等に遭った場合は、「紛失一般旅券等届出書」を提出し、当該紛失等旅券を失効させる必要があります。本届出をせずに、新たに旅券(新規)又は「帰国のための渡航書」を作成することはできません。
もし旅券の紛失・盗難・焼失等にあった場合、以下のように対応してください。
(1)当地警察に被害届けを出し、ポリスレポート(被害届書)を取得する。
(2)在マレーシア日本国大使館・総領事 館・領事事務所で、「紛失一般旅券等届出」を提出する。
必要書類
(イ) | 紛失一般旅券等届出書 (当館に備え付けてあります) |
(ロ) | 当国 (地)警察当局が発行したポリス・レポート |
(ハ) | 6ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横 3.5cm)1枚 (正面、無帽、無背景) (注)マレーシアでは、写真店で証明写真の撮影を依頼する際に、背景の色を指定しないと日本旅券の提出写真規格にそぐわない青色や赤色等の原色を使われてしまうことがありますので、背景は無地の淡い色をご準備ください。 |
※6か月以内に発行された戸籍謄本〔原本〕が必要ですので、ご注意下さい。
(4)マレーシア移民局において滞在許可事実の再確認のための手続きを行う。
マレーシアのビザを取得していた方はその再発給、それ以外の方は入国歴の再認証(事前に航空券の再発行が必要)を受ける。この手続きの詳細については、マレーシア移民局にお問い合わせ下さい。この手続きをしないとマレーシアから出国できませんのでご注意下さい。
「帰国のための渡航書」は、旅券の紛失・盗難または損傷に伴い、特別な事情により新たに旅券の発給を受ける時間的余裕のない方が、日本に直行帰国することを前提に、その発給を申請することができます。この発給に当たっては、本人申請が原則となります。
1.必要書類
(イ) | 渡航書発給申請書(当館に備え付けてあります) |
(ロ) | 当国(地)警察当局が発行したポリス・レポート |
(ハ) | 6ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横 3.5cm)1枚 (正面、無帽、無背景) (注)マレーシアでは、写真店で証明写真の撮影を依頼する際に、背景の色を指定しないと日本旅券の提出写真規格にそぐわない青色や赤色等の原色を使われてしまうことがありますので、背景は無地の淡い色をご準備ください。 |
(二) | 帰国用航空券(原則とし て直行便) |
(ホ) | 6ヶ月以内に発行された申請者本人の戸籍謄本〔原本〕 |
2.所要日数
それぞれの特別の事情に鑑み発給
3.手数料
4.注意事項
「帰国のための渡航書」を取得した後は、マレーシアの法律により、マレーシア移民局において滞在許可事実の再確認のための手続きを行っていただく必要があります。
旅券面上の氏名、本籍に変更が生じた場合や、査証欄の余白が残りわずかとなった場合、残存有効期間同一旅券を申請することができます。なお、旅券番号は変わります。
1.必要書類
(イ) | 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)(当館に備え付けてあります) |
(ロ) | 現在お持ちの有効な 旅券 |
(ハ) | 6ヶ月以内に発行された 申請者本人の戸籍謄本〔原本〕(お持ちの旅券を申請した時から、今回の申請時まで本籍・氏名等に関する記載に変更がない場合は不要。) |
(二) | 6ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横 3.5cm)1枚 (正面、無帽、無背景) (注)マレーシアでは、写真店で証明写真の撮影を依頼する際に、背景の色を指定しないと日本旅券の提出写真規格にそぐわない青色や赤色等の原色を使われてしまうことがありますので、背景は無地の淡い色をご準備ください。 |
2.所要日数
申請日を含め4業務日後(閉館日は含まない)に発給
3.手数料
4.注意事項
- 代理申請が可能ですが、代理人を立てられるのは申請時のみで、受け取りは本人のみとなっております。代理申請時には、旅券発給申請書の裏面(2枚目)の「申請書類等提出委任申出書」欄に事前に必要事項を記入いてください。なお、領事窓口では、申請書の記載事項を確認するため、いくつか質問をさせて頂くことがありますので、日本語を解し、責任を持って質問にお答えできる方を代理人に立てられるよう、お願いします。申請書の記載に不備がある場合は代理申請の受付ができない場合があります。
- 当国に長期に滞在されている方の場合、旅券面上の記載事項の変更に伴い、(当国の)滞在許可の登録データ等の訂正を要することもあります。必要に応じ、当国(地)移民局に相談の上、必要な訂正手続き等を行っていただくこととなります。予めご了承下さい。
Q.旅券の代理申請および代理受取はできますか。 |
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旅券の代理申請は可能です。申請書2枚目(裏面)の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を記入して、お持ちください。また、18歳未満のお子様は親権者が代理申請する場合には、申請書2枚目(裏面)の「申請書類等提出委任申出書」欄への記入は必要ありません。ただし、旅券の代理受取はできませんので、新生児であっても必ずご本人確認のため来館する必要があります。 |
Q.マラッカに在住している者ですが、日本国大使館で旅券の発給を申請した場合、発給までどれぐらいかかりますか。 |
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ジョホール州、マラッカ州、パハン州にお住まいの方は郵送による仮申請が可能です。郵送仮申請をご希望の方は、必ず事前に電話(代表:03-2177-2600)あるいはメール(ryo@kl.mofa.go.jp)でご相談下さい。 |
Q.マレーシアの就労許可を延長申請する予定ですが、マレーシア移民局に 尋ねたら「2年間有効な就労許可を発行するが、パスポートの有効期限が1年半しかないので、新しいパスポートを取得してください」と言われました。このようなことでパスポートの新規発行願いは出来ますか? |
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基本的に旅券の「新規」発給申請は有効期限が1年未満となった場合とされています。ただし、マレーシア移民局から新しいパスポートを取得するよう指示があった場合、追加資料を提出していただければ、新規旅券の発給を検討させていただきますので、当館領事部まで電話(代表:03-2177-2600)あるいはメール(ryo@kl.mofa.go.jp)でご相談下さい。 |
Q.出張でマレーシアに来ており、旅券を盗まれた。仕事の関係で明日は日本に帰らなければならないので、何とかして欲しいのですが。 |
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手続きとしては、(1)「紛失一般旅券等届出書」を提出する、(2)旅券の新規発給か帰国のための渡航書発給を 申請する、(3)マレーシア移民局で 滞在許可の再確認のための手続きを行う、となりますが、マレーシア移民局は週末や勤務時間外は対応してないこともあり、(3)以降の手続きができず、出国日程を変更せざるを得ない場合があります。ご注意下さい。 |
Q.帰国のための渡航書を発給 してもらい、マレーシア入国管理局で 入国印も押印してもらったのですが、仕事が長引いて予定日に帰国できない可能性がでてきました。帰国便を変えても、問題はないでしょうか。 |
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帰国のための渡航書に記載された有効期限内に本邦に帰国できる日程かつ直行便であれば、問題はありません。 |
Q.旅券の新規発給または帰国のための渡航書発給を受けたが、紛失したはずの旅券が見つかった。この旧旅券を再び使用することは可能ですか。 |
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紛失・盗 難・焼失に伴う届出の 手続きで旧旅券を失効させますので、この届け出をした後には使用することはできません。 |
Q.子供(18歳未満)の旅券を申請する際の注意事項はありますか。 |
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お子様の申請の際、注意していただく事項は以下のとおりになります。 (1)親権者(法定代理人)の確認 お子様の旅券の代理申請は親権者が代理申請することができます。申請書裏面(2枚目)に親権者(法定代理人)の署名を忘れずにお願いします。なお、両親の離婚等により親権者に変動がある場合には、戸籍謄本で新券の確認をさせていただくこともありますので、ご了承ください。 また、18歳未満のお子様で、両親が遠隔地にお住まいの場合には、別途「同意書」を提出していただいておりますので、フォーマットが必要な方は当館領事部メール(ryo@kl.mofa.go.jp)宛に、ご相談ください。 ※未成年者の旅券発給申請における注意点→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000007964.pdf (2)署名欄について お子様が未就学児の場合には、親権者による署名欄の代筆が可能ですが、小学生以上のお子様は特別な事情がない限りご自身で署名欄の記入をお願いします。何か事情がある場合には、事前にご相談ください。 ![]() |
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