在外選挙

令和7年4月24日
海外に居住している有権者の方が、外国にいながら国政選挙(参議院通常選挙、衆議院総選挙等)に投票できる制度を「在外選挙制度」、またこの制度での投票を「在外投票」といいます。
また、「憲法改正国民投票法」に基づく国民投票、「最高裁判所裁判官国民審査法」に基づく国民審査についても国政選挙と同様に、在外選挙の対象となります。

在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、登録先の市区町村選挙管理委員会が発行する「在外選挙人証」を事前に取得しておく必要があります。
在外選挙人証の交付には、登録申請書を大使館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付してから一定の期間を要します。選挙直前に登録申請をしても在外選挙人証の取得が間に合わない場合も考えられますので、早めに申請してください。申請手数料はかかりません。

詳細につきましては、外務省ホームページ及び総務省ホームページをご覧ください。

在外選挙制度とは? 
在外選挙人登録申請の流れ 
在外選挙関連申請用紙一覧 
国民投票制度(総務省ホームページ) 
国民審査制度(総務省ホームページ)
 
在外選挙人名簿への登録資格および手続きについてご案内します。
在外選挙人登録につきましては領事窓口 にて予約無しで受付けています。
 

在外選挙人証の記載事項変更、再交付 

在外選挙人証に記載の住所が変更になった場合など、記載事項変更についてご案内します。
 

在外選挙人登録の抹消について 

在外選挙人名簿登録の抹消についてご案内します。
 

投票方法 

在外投票について、ご案内します。