各種証明書発行
申請者が、現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。 ▶詳細
※住民票とは異なり、在留届を提出しただけでは在留証明は発行できません。
※過去に同じ現住所に係る在留証明の発給を受けた場合でも、申請の都度、住所を確認させていただく必要がありますので、申請書類をすべて提出して頂く必要があります。
※提出書類、申請手続等について、少しでも疑問がありましたら、ご来館される前に大使館領事部(ryo@kl.mofa.go.jp 代表:03-2177-2600)までご相談下さい。
1.主な使用目的 (全て日本国内における諸手続きに関するものとなります。)
(1)恩給および年金受給手続き
(2)不動産登記手続き、金融機関等における融資手続き、遺産相続手続き
(3)在留邦人子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
(4)免税品の購入 (https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_23052023.html)
2.発給(申請)条件
(1)申請人が日本国籍者であること。
(2)住所を立証する書類(本人氏名と現住所が記載されているもの)を提出することができること。
(3)当国(地)に居所を定めて既に3ヶ月以上経過している、あるいは今後、3ヶ月以上滞在する予定であること。
(マレーシアの有効な滞在ビザ、永住権等を確認します。)
(4)本邦に住民登録がないこと。
(5)原則、申請人本人が来館し申請すること(健康上の理由等で直接申請できない、といった特別の事情のある方は、早めに大使館領事部(ryo@kl.mofa.go.jp 代表:03-2177-2600)までご相談下さい)。
※ 当国(地)に居所を定めて3ヶ月未満の方で在留証明を必要とする場合は、事前に当館までご相談ください。
3.必要書類
(イ) | 在留証明申請書・形式1 在留証明申請書・形式2 |
(ロ) | 日本国旅券原本 |
(ハ) | 住所を立証する書類(原本。ただし、事情によりコピーしかない場合には、事前に相談してください。ご自宅の賃貸契約書または売買契約書など、本人氏名と現住所が記載されているもの) |
(ニ) | 年金受給権者現況届・年金証書等の原本(だたし、恩給・厚生・国民年金手続きに使用する場合のみ) |
(ホ) | 戸籍謄本 本籍地に変更がなければ、発行日は問いません。また、原本と相違がなければ、写しの提示も可能です。 |
※証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、ご自宅の賃貸契約書等、その年月 が確認できる書類をお持ち下さい(なお、提出機関がその欄の記載を必要としていないときは、記入を省略できます)。
※同居家族の記載が必要な場合は、同居家族の来館も必要です。その場合は同居家族の旅券と住所を立証する書類も確認いたします。事情により同居家族が出頭できない場合は、「申出書」が必要となりますので、予めご相談ください。
4.所要日数:即日発給 (証明書の交付は、申請を受理してから、混雑具合にもよりますが30分程度~1時間弱を要します。当日交付を希望の方は、お時間十分な余裕をもってご来館ください。(受け付け終了時刻までに証明書の作成が間に合わない場合は、翌日以降の交付となります。)
5.手数料
※恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合に、年金受給権者現況届・年金証書等を提示いただくと、証明発給手数料が無料となります。
6.その他
ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内
署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に変わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印がご本人の物であることを証明するものです。
1.主な使用目的
日本国内における不動産登記、金融機関等における融資手続き、自動車の名義変更手続き(※)
※ 日本国内から署名すべき書類の送付があった場合は、その書類を署名をしないまま大使館にお持ちいただければ、綴り合わせ方式で 証明を行うことができます(形式1)。日本から送付された書類がなく、単独の署名証明(形式2)をご希望の方は、その旨、領事窓口にてご用命下さい。
2.発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であり、自ら領事窓口(領事の面前)において署名(及び拇印の押印)を行うこと。
(2)必ず申請者本人が領事の面前で署名・拇印を押印するため、代理申請不可。
3.必要書類
(イ) | 証明申請書(エクセル形式) |
(ロ) | 日本国旅券 |
4.所要日数:即日発行 (証明書の交付は、申請を受理してから、混雑具合にもよりますが30分程度~1時間弱を要します。当日交付を希望の方は、お時間十分な余裕をもってご来館ください。(受け付け終了時刻までに証明書の作成が間に合わない場合は、翌日以降の交付となります。)
5.手数料
当国(地)の政府機関等に宛てた申請者(日本国籍者)の戸籍に記載されている(右申請者の)身分上の事項に関する英文の証明書を発給します(独身であるこ とについての証明「婚姻用件具備証明」については別項に記載)。
1.主な使用目的
(1)マレーシアにおける滞在許可申請(更新、資格変更)
(2)マレーシアでの婚姻登録手続き
(出入国管理局や婚姻登録所などの政府機関から提出を求められる場合があります)
2.発給(申請)条件
原則、申請者(日本国籍者)本人が来館し申請すること。
※ただし、マレーシア渡航前の査証申請手続きのため、申請者本人が来館できない場合には電話(代表:03-2177-2600)やメール(ryo@kl.mofa.go.jp)で早めに大使館領事部までご相談下さい。
※未成年のお子様の分を親権者(法定代理人)が代理申請することは可能です。
3.必要書類
(イ) | 証明発給申請書(PDF 形式) |
(ロ) | 日本国旅券(申請者は旅券原本、該当家族は写真ページのコピー)代理申請の場合にはコピー可) |
(ハ) | 戸籍謄(抄)本原本 ※通常、発行された日から6ヶ月以内のもの。 例外は以下の通り。 ・ 婚姻証明:3ヶ月以内に発行された戸籍謄本 ・ 出生証明書,死亡証明書:戸籍謄(抄)本。 出生・死亡の事実が記載されていれば発行日を問わない ・ 離婚証明書:6ヵ月以内に発行された戸籍謄本。 婚姻と離婚の事実両方が戸籍謄本に記載されているかご確認ください。 転籍により婚姻の事実の記載が無い場合は、婚姻の事実が記載されて いる除籍謄本や改製原戸籍が必要となります。 |
(ニ) | (該 当者のみ)氏名の綴りを確認し得る文書 ※この証明で必要となる申請者の戸籍上の家族の氏名が、 申請者の配偶者が外国人であること等により通常のローマ字表記と記載方法が異なる場合、氏名の綴りを 確認するための文書(マレーシア政府発行のIC、旅券等)が必要。 |
※遠隔地にお住まいの方は、オンライン申請をご利用ください。
4.所要日数:申請日を含め4業務日(閉館日は含まない)
5.手数料
本人が独身であり且つ本邦の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。いわゆる「独身証明」です。
1.使用目的
マレーシア人を含む外国人との婚姻手続き
※ マレーシア人と婚姻するにあたり、通常、マレーシアの婚姻登録所から「婚姻要件具備証明」および「出生証明書」(「出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明」を参照下さい)」の提出を求められます。
※ 離婚歴のある方はこの証明と併せ、「離婚証明」(「出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明」を参照下さい)」の提出を求められます。
2.発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であること
(2)申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していること
(3)必ず申請者本人が来館し申請すること(代理申請不可)
3.必要書類
(イ) | 証明発給申請書(PDF 形式) |
(ロ) | 日本国旅券原本 |
(ハ) | 戸籍謄(抄)本原本(3ヶ月以内に発行された可能な限り新しいもの) ※初婚者は謄本、抄本どちらでも可、再婚者は謄本が必要 |
(ニ) | 婚姻相手のIC(身分証明書)または旅券 ※婚姻相手がマレーシア人の場合、IC 婚姻相手がマレーシア人以外の外国人の場合、旅券 ※婚姻相手が来館しない場合には上記のコピーを持参すること |
※遠隔地にお住まいの方は、オンライン申請をご利用ください。
4.所要日数:申請日を含め4業務日(閉館日は含まない)
5.手数料
2021年1月現在、外交官パス、MM2Hパス、雇用パスのカテゴリー1及び2(EP1及びEP2)、居住者パス-技能(RP-T)及びそれらパス(注:EP1、EP2、RP-T)保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方は本証明書を提出することにより外国の免許証からマレーシア運転免許証への書き換え手続きが可能です。
※:EP1、EP2、RP-T保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方がマレーシアの運転免許証に書き換える場合には、別途「婚姻証明書」(「出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明」を参照下さい)」の提出を求められます。
1. 使用目的
日本の自動車運転免許証をお持ちの方は、マレーシア政府道路交通局(以下道路交通局)よりマレーシアの自動車運転免許証を取得することができます。 その 際、本証明書を提出し、申請者が日本国内の自動車運転免許証を有していることを証明する必要があります。
マレーシアにおける運転免許証の取得手続きについては、道路交通局にお問合せください。
2.発給(申請)条件
(1)申請者が日本国発行の自動車運転免許証を有していること。
(2)代理人による申請可能 (申請書委任欄に必要事項を記入する必要あります)
※道路交通局より運転免許証の発行を受けるには、マレーシアにおける長期滞在査証を取得している必要があります。(2021年1月現在は、MM2H、EP1、EP2、RP-T、右査証滞在者の同伴家族)
3.必要書類
(イ) | 申請書(PDF書式) |
(ロ) | 日本国旅券原本(代理申請の場合にはコピー可) |
(ハ) | 有効な日本の自動車運転免許証(原本及びそのコピー) |
(ニ) | 申請者が日本国籍者でない場合は、申請者の氏名の綴りを確認できる 文書(政府発行のIC・旅券等) |
※遠隔地にお住まいの方は、オンライン申請をご利用ください。
4.所要日数:申請日を含め4業務日(閉館日は含まない)
5.手数料
6.その他
注)日本国内で発行された運転免許証や国際運転免許証の更新や発行についての手続きは在外公館では承っておりません。国内でのみ手続きが可能です。詳細は国内各都道府県の免許証センターへご確認下さい。
申 請者が作成した翻訳文(英訳文)が、日本国内の官公署等が発行した公文書の記載内容の忠実な翻訳であることを証明します。マレーシア政府機関等に対し、日本国内における企業の登記、学校の卒業、各種免許証を有していること等の事実を立証します。
※なお、私文書(民間法人、個人等の作成した文書)の翻訳文は、証明の対象とはなりません。
1.主な使用目的
(1)当国の滞在許可手続き
(2)企業の登記手続き
(3)就学手続き
2.発給(申請)条件
(1)原則、申請者本人が申請すること。
※ただし、マレーシア渡航前の査証申請手続き等のため、申請者本人が来館できない場合には電話(代表:03-2177-2600)やメール(ryo@kl.mofa.go.jp)で当館領事部までご相談ください。
(2)翻訳証明の対象となる文書は本邦の官公署等の発行した公文書のみ、
※私文書は取り扱いませんが、私文書を公証人が公正証書とし、法務局長が認証した文書及び日本の学校教育法第一条に規定する学校の作成した卒業証明書等の翻訳証明は取り使い可能です。
(尚、専修学校、各種学校及び茶道・華道・剣道等各流派の免許状は該当しません)。
(3)申請者が右原文書(本邦官公署等の発行した公文書)及び翻訳文(英訳文)を持参すること。
3.必要書類
(イ) | 申請書 |
(ロ) | 申請者の日本国旅券原本(代理申請の場合にはコピー可) |
(ハ) | 原文書(本邦官公署等の作成した公文書 |
(ニ) | 翻訳文 |
※遠隔地にお住まいの方は、オンライン申請をご利用ください。
4.所要日数:7日程度
5.手数料
1.主な使用目的(マレーシア国内での手続きになります。)
マレーシア政府機関あるいはマレーシア国内の銀行に対し旧旅券について証明するもの。
2.発給(申請)条件
(1)申請者が日本国籍であること。
(2)当地政府機関から提出を求められていること。
(3)原則本人が出頭すること。(ただし、未成年の場合には親権者が代理申請可能)
3.必要書類
(イ) | 証明書発給申請書(PDF形式)(※注1) |
(ロ) | 現在有効な日本旅券原本 |
(ハ) | 過去の日本旅券原本(紛失した場合には、当館にご相談ください) |
(※注1)申請書には該当欄がありませんので、「6.その他」欄に「旧旅券所持証明」と記入ください。
4.所要日数:申請日を含め4業務日(閉館日は含まない)
5.手数料
申請者(日本人に限りません。)の日本国内における犯罪歴の有無を証明するもの。日本の警察庁(または都道府県警察本部)が発行します。
1.主な使用目的
外国の滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可(免許)手続き等(右外国(現地)の政府機関等に提出して使用されます。詳しくは大使館領事部までお問い合わ せ下さい)。
2.発給(申請)条件
(1)外国の政府関係機関等が申請者(日本人に限らない)に対し、その国の法規に基づいてこの証明の提出を要求していること。
(2)本人(日本人に限らない)が申請を行うこと。 (代理申請不可)
3.必要書類
(イ) | 警察証明書発給申請書(大使館に備え付けてあります) |
(ロ) | 申請者の日本国旅券 |
(ハ) | 指紋原紙(大使館に備え付けてあります) |
注)提出先(国)と使用目的によって、(イ)~(ハ)以外に追加資料が必要になりますので、事前にご相談ください。 |
4.所要日数(証明書が交付されるまで):約2ヶ月~3ヶ月
5.手数料:無料
※警察証明の申請をご希望の方は、あらかじめ、来館日をお知らせ下さい。
在留証明書
Q. 同居家族が子供のため、住所を立証する文書がありません。どうしたら良いでしょうか。 |
たとえば、賃貸契約書が申請人の名前で契約していて、お子様の名前がない場合、お住まいのコンドミニアムの管理オフィスに「申請人と同居家族の氏名」と「この住所(部屋番号まで明記)に住んでいる」旨のレターを発行してもらってください。 また、会社名義で賃貸契約を結んでいる場合には、会社からの申請人と同居人家族の氏名を明記したレターを発行してもらってください。 |
出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明
Q. 必要書類に戸籍(抄)謄本の原本が必要とありますが、戸籍(抄)謄本は大使館で発行してもらえますか。 |
大使館では戸籍(抄)謄本の発行はできませんので、本籍がある市町村役場から取り寄せていただく必要があります。 |
Q. 戸籍(抄)謄本を日本から郵送してもらうのですが、当地での手続きのため、早急に証明書を取得する必要があります。戸籍(抄)謄本は写しではいけませんか。 |
急ぎの際には、申請時に戸籍(抄)謄本の写し(PDF等)で受け付けます。証明書を受け取る際には原本をご用意ください。 |
Q. 婚姻証明書、出生証明書と戸籍記載事項証明を申請したいのですが、手元に1年前に発行された戸籍謄本があります。申請することは可能でしょうか。 |
婚姻証明書には発行から3ヶ月以内、戸籍記載事項証明には発行から6ヶ月以内の戸籍謄本が必要になります。 |