各種証明書発行

令和8年5月22日


在留証明はこちら(別ページに遷移します)。

出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明はこちら(別ページに遷移します)。

 

署名(及び拇印)証明


署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に変わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印がご本人の物であることを証明するものです。

1.主な使用目的 
日本国内における不動産登記、金融機関等における融資手続き、自動車の名義変更手続き(※) 
※ 日本国内から署名すべき書類の送付があった場合は、その書類を署名をしないまま大使館にお持ちいただければ、綴り合わせ方式で 証明を行うことができます(形式1)。日本から送付された書類がなく、単独の署名証明(形式2)をご希望の方は、その旨、領事窓口にてご用命下さい。 

2.発給(申請)条件 
(1)申請者が本人(日本国籍者)であり、自ら領事窓口(領事の面前)において署名(及び拇印の押印)を行うこと。  
(2)必ず申請者本人が領事の面前で署名・拇印を押印するため、代理申請不可。

3.必要書類 
(イ) 証明申請書(エクセル形式
(ロ) 日本国旅券

4.所要日数:即日発行  (証明書の交付は、申請を受理してから、混雑具合にもよりますが30分程度~1時間弱を要します。当日交付を希望の方は、お時間十分な余裕をもってご来館ください。(受け付け終了時刻までに証明書の作成が間に合わない場合は、翌日以降の交付となります。)

5.手数料

 

日本の運転免許証の翻訳証明 (免許証翻訳証明書)

 
マレーシア道路交通局(JPJ)は、2025年5月19日(月曜日)より、外国の運転免許証からマレーシアの運転免許証への切替え手続きを停止すると発表しました。 マレーシアの運転免許証が必要な場合は、すべてのマレーシア人が受けるのと同様に、現行の手続きに従って免許証を取得するための手続きを受ける必要があります。 ​

ただし、以下の申請者はこの手続き変更の影響を受けないとされております。​
 i. 外交団に所属する個人​
 ii マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)参加者​
 iii マレーシア運転免許証を取得する前に外国の運転免許証を取得したマレーシア国民​

 これにより、外交官パスとMM2Hパス及びそれらのパス保有者の配偶者で有効な配偶者パスをお持ちの方は本証明書を提出することにより外国の免許証からマレーシア運転免許証への書き換え手続きが可能です。 ​
詳しくは以下のリンクをご参照ください。​
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_22052025.html

1. 使用目的 日本の自動車運転免許証をお持ちで、上記のカテゴリーに属する方は、マレーシア政府道路交通局(以下道路交通局)よりマレーシアの自動車運転免許証を取得することができます。 その 際、本証明書を提出し、申請者が日本国内の自動車運転免許証を有していることを証明する必要があります。​
 

マレーシアにおける運転免許証の取得手続きについては、道路交通局にお問合せください。

2.発給(申請)条件 
(1)申請者が日本国発行の自動車運転免許証を有していること。
(2)代理人による申請可能 (別途委任状の提出が必要です。)
※道路交通局より運転免許証の発行を受けるには、マレーシアにおける長期滞在査証を取得している必要があります。(2021年1月現在は、MM2H、EP1、EP2、RP-T、右査証滞在者の同伴家族)

3.必要書類 

(イ) 申請書(PDF書式)
(ロ) 日本国旅券原本(代理申請の場合にはコピー可)
(ハ) 有効な日本の自動車運転免許証(原本及びそのコピー)
(ニ) 申請者が日本国籍者でない場合は、申請者の氏名の綴りを確認できる
文書(政府発行のIC・旅券等)

※遠隔地にお住まいの方は、オンライン申請をご利用ください。

4.所要日数:申請日を含め4業務日(閉館日は含まない) 

5.手数料 

6.その他 

注)日本国内で発行された運転免許証や国際運転免許証の更新や発行についての手続きは在外公館では承っておりません。国内でのみ手続きが可能です。詳細は国内各都道府県の免許証センターへご確認下さい。


 

その他の翻訳証明


申 請者が作成した翻訳文(英訳文)が、日本国内の官公署等が発行した公文書の記載内容の忠実な翻訳であることを証明します。マレーシア政府機関等に対し、日本国内における企業の登記、学校の卒業、各種免許証を有していること等の事実を立証します。
※なお、私文書(民間法人、個人等の作成した文書)の翻訳文は、証明の対象とはなりません。 

1.主な使用目的 
(1)当国の滞在許可手続き
(2)企業の登記手続き
(3)就学手続き 

2.発給(申請)条件
(1)原則、申請者本人が申請すること。
※ただし、マレーシア渡航前の査証申請手続き等のため、申請者本人が来館できない場合には電話(代表:03-2177-2600)やメール(ryo@kl.mofa.go.jp)で当館領事部までご相談ください。
(2)翻訳証明の対象となる文書は本邦の官公署等の発行した公文書のみ、

私文書は取り扱いませんが、私文書を公証人が公正証書とし、法務局長が認証した文書及び日本の学校教育法第一条に規定する学校の作成した卒業証明書等の翻訳証明は取り使い可能です。
(尚、専修学校、各種学校及び茶道・華道・剣道等各流派の免許状は該当しません)。
(3)申請者が右原文書(本邦官公署等の発行した公文書)及び翻訳文(英訳文)を持参すること。 

3.必要書類 

(イ) 申請書
(ロ) 申請者の日本国旅券原本(代理申請の場合にはコピー可)
(ハ) 原文書(本邦官公署等の作成した公文書
(ニ) 翻訳文

※遠隔地にお住まいの方は、オンライン申請をご利用ください。

4.所要日数:7日程度 

5.手数料  


 

旧旅券所持証明


1.主な使用目的(マレーシア国内での手続きになります。)
 マレーシア政府機関あるいはマレーシア国内の銀行に対し、以前お持ちであった旅券と現在有効な旅券の所持者が同一人物であることを証明するもの。
  前回のみならず、前々回等過去の旅券の所持証明も可能です。

2.発給(申請)条件
(1)申請者が日本国籍であること。
(2)当地政府機関から提出を求められていること。
(3)原則本人が出頭すること。(ただし、未成年の場合には親権者が代理申請可能)
 
3.必要書類

(イ) 証明書発給申請書(PDF形式
(ロ) 現在有効な日本旅券原本
(ハ) 過去の日本旅券原本(紛失した場合には、当館にご相談ください)

 
4.所要日数:申請日を含め4業務日(閉館日は含まない)
 
5.手数料


 

警察証明(無犯罪証明)


申請者(日本人に限りません。)の日本国内における犯罪歴の有無を証明するもの。日本の警察庁(または都道府県警察本部)が発行します。 


1.主な使用目的 
外国の滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可(免許)手続き等(右外国(現地)の政府機関等に提出して使用されます。詳しくは大使館領事部までお問い合わ せ下さい)。 

2.発給(申請)条件 
(1)外国の政府関係機関等が申請者(日本人に限らない)に対し、その国の法規に基づいてこの証明の提出を要求していること。
(2)本人(日本人に限らない)が申請を行うこと。 (代理申請不可) 

3.必要書類 

(イ) 警察証明書発給申請書(大使館に備え付けてあります)
(ロ) 申請者の日本国旅券
(ハ) 指紋原紙(大使館に備え付けてあります)
  注)提出先(国)と使用目的によって、(イ)~(ハ)以外に追加資料が必要になりますので、事前にご相談ください。

4.所要日数(証明書が交付されるまで):約2ヶ月~3ヶ月 

5.手数料:無料

※警察証明の申請をご希望の方は、あらかじめ、来館日をお知らせ下さい。