活動制限令(MCO)対象地域の入国管理局等窓口の営業予定(2021年1月13日)
令和3年1月13日
●1月12日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)は、1月13日からの活動制限令(MCO)(詳細はこちらを御確認ください)の対象地域に所在する入国管理局事務所等の窓口の営業予定について以下のとおり発表しました。
●MCO期間中は、MYXpats Centreの窓口サービスは最小限で行う。以下の規制(SOP)が適用される。
●企業代表者及び居住者パス-技能(RP-T)保有者が、プトラジャヤ所在の入国管理局駐在者サービス課及びMutiara Damansara所在のMYXpats Centreでの旅券・支払手続及びエンドースメント手続を行う場合は、MyHelp Online Appointmentでの事前申請が必要。申請の承認を得ずに来館することは厳禁。
●開業時間等は以下のとおり。
・MYXpats Centre:月曜日から金曜日まで、午前9時から午後4時まで
・ESD / RP-Tオンライン申請:全ての申請手続はオンラインシステム上で通常どおり手続可能。
・MyHelp – ESD / RP-Tオンラインシステムを通じたアポイントメント:全てのアポイントメントはオンラインのみで行われる。対面でのアポイントメントは別途通知があるまで一時停止。
●MYXpats Centreでの電話サービスは別途通知があるまで全て一時停止。サポートが必要な場合は以下にメールいただきたい。
・就労パス(Employment Pass)、専門職訪問パス(Professional Visit Pass)及びそれらに関連するパス: helpdesk@myxpats.com.my
・居住者パス-技能(RP-T): rptcare@myxpats.com.my
●これらの発表の詳細及び問合せ先につきましては、以下を御参照ください。
・駐在者サービス課ウェブサイトページ(1月12日付け)
●なお、
・駐在者等及び永住者の出入国申請
・マレーシア国籍者の配偶者、永住者の配偶者、居住者パス保有者の配偶者、マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス保有者の入国申請
・「相互グリーン・レーン」(RGL)を利用したシンガポールからの入国申請
等、邦人の皆様の利用が多いと想定される手続のほとんどはオンライン上で行えます。こちらのページも合わせてご確認ください。
●一方、窓口での手続が必要となるのは、
・マレーシア国籍者の配偶者・子供、永住者の配偶者・子供で、長期ソーシャルビジットパスが失効しており、マレーシア入国後にパスの更新が必要な場合
・2020年1月1日より前からオーバーステイしている場合(1月1日以降のオーバーステイについては、こちらを御確認ください。)
・旅券を紛失した又は旅券の盗難に遭った場合(詳細はこちらを御確認ください。)
・マレーシアで子供が誕生し、旅券等の取得前に出国する場合
・裁判手続のための特別パスが必要な場合
・出入国規制に関する反則金の支払いを行う場合
・駐在者パス(EP1、EP2、EP3、PVP、RP-T)及びそれらに付随するパス(扶養家族パス(Dependant Pass)等)の新規取得又は更新の際のエンドースメント並びにエンドースメント完了までの間の特別パス(Special Pass)の申請を行う場合
(※当館から駐在者サービス課MYXpatsヘルプデスクに問い合わせたところ、2020年11月19日時点の状況下では以下の対応となるとのことです。
(1)パスの新規取得又は更新の申請が既に駐在者サービス課のシステム上で承認され、承認状(the approval letter)を取得しているのであれば、(エンドースメントが完了しておらず特別パスが失効していても)マレーシア滞在が合法的に認められる。
(2)ただし、エンドースメント完了前に勤務することは認められない。
緊急にエンドースメント又は特別パスの取得を行わなければならない等の事情がある場合には、以下の駐在者サービス課MYXpatsヘルプデスクのメールアドレス( helpdesk@myxpats.com.my )等から個別にお問合せください。)
等が想定されます。
こちらのページも合わせて御確認の上、詳細はマレーシア入国管理局にお問合せください。
●窓口での手続のために移動する際の警察署からの事前許可取得の必要性の有無について、1月13日、当館から国家安全保障会儀(NSC)に確認したところ、以下のとおりとのことです。
(1)MCO対象地域内での移動の場合は、入管窓口で手続を予約した証拠を所持していれば、別途警察署からの許可を得る必要はない。
(2)ただし、検問時における無用のトラブルを避けるため、(1)に該当する場合であっても警察署の許可を得ておくことが望ましい。
警察署からの事前許可の取得については、こちらのページを合わせて御確認ください。
●出入国管理手続については事前予告なく更新される可能性がありますので、以下のページ等で最新の情報を必ず御確認ください。
(出入国全般)
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
・当館ウェブサイト 活動制限令に関する各省庁FAQ → 内務大臣声明、内務省FAQ及び入国管理局FAQ
・当館ウェブサイト マレーシア政府による活動制限令の実施
(駐在者等)
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ
(サバ州)
・サバ州入国管理局公式フェイスブックページ
・サバ州入国管理局公式ツイッター
●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
○なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
●MCO期間中は、MYXpats Centreの窓口サービスは最小限で行う。以下の規制(SOP)が適用される。
●企業代表者及び居住者パス-技能(RP-T)保有者が、プトラジャヤ所在の入国管理局駐在者サービス課及びMutiara Damansara所在のMYXpats Centreでの旅券・支払手続及びエンドースメント手続を行う場合は、MyHelp Online Appointmentでの事前申請が必要。申請の承認を得ずに来館することは厳禁。
●開業時間等は以下のとおり。
・MYXpats Centre:月曜日から金曜日まで、午前9時から午後4時まで
・ESD / RP-Tオンライン申請:全ての申請手続はオンラインシステム上で通常どおり手続可能。
・MyHelp – ESD / RP-Tオンラインシステムを通じたアポイントメント:全てのアポイントメントはオンラインのみで行われる。対面でのアポイントメントは別途通知があるまで一時停止。
●MYXpats Centreでの電話サービスは別途通知があるまで全て一時停止。サポートが必要な場合は以下にメールいただきたい。
・就労パス(Employment Pass)、専門職訪問パス(Professional Visit Pass)及びそれらに関連するパス: helpdesk@myxpats.com.my
・居住者パス-技能(RP-T): rptcare@myxpats.com.my
●これらの発表の詳細及び問合せ先につきましては、以下を御参照ください。
・駐在者サービス課ウェブサイトページ(1月12日付け)
●なお、
・駐在者等及び永住者の出入国申請
・マレーシア国籍者の配偶者、永住者の配偶者、居住者パス保有者の配偶者、マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス保有者の入国申請
・「相互グリーン・レーン」(RGL)を利用したシンガポールからの入国申請
等、邦人の皆様の利用が多いと想定される手続のほとんどはオンライン上で行えます。こちらのページも合わせてご確認ください。
●一方、窓口での手続が必要となるのは、
・マレーシア国籍者の配偶者・子供、永住者の配偶者・子供で、長期ソーシャルビジットパスが失効しており、マレーシア入国後にパスの更新が必要な場合
・2020年1月1日より前からオーバーステイしている場合(1月1日以降のオーバーステイについては、こちらを御確認ください。)
・旅券を紛失した又は旅券の盗難に遭った場合(詳細はこちらを御確認ください。)
・マレーシアで子供が誕生し、旅券等の取得前に出国する場合
・裁判手続のための特別パスが必要な場合
・出入国規制に関する反則金の支払いを行う場合
・駐在者パス(EP1、EP2、EP3、PVP、RP-T)及びそれらに付随するパス(扶養家族パス(Dependant Pass)等)の新規取得又は更新の際のエンドースメント並びにエンドースメント完了までの間の特別パス(Special Pass)の申請を行う場合
(※当館から駐在者サービス課MYXpatsヘルプデスクに問い合わせたところ、2020年11月19日時点の状況下では以下の対応となるとのことです。
(1)パスの新規取得又は更新の申請が既に駐在者サービス課のシステム上で承認され、承認状(the approval letter)を取得しているのであれば、(エンドースメントが完了しておらず特別パスが失効していても)マレーシア滞在が合法的に認められる。
(2)ただし、エンドースメント完了前に勤務することは認められない。
緊急にエンドースメント又は特別パスの取得を行わなければならない等の事情がある場合には、以下の駐在者サービス課MYXpatsヘルプデスクのメールアドレス( helpdesk@myxpats.com.my )等から個別にお問合せください。)
等が想定されます。
こちらのページも合わせて御確認の上、詳細はマレーシア入国管理局にお問合せください。
●窓口での手続のために移動する際の警察署からの事前許可取得の必要性の有無について、1月13日、当館から国家安全保障会儀(NSC)に確認したところ、以下のとおりとのことです。
(1)MCO対象地域内での移動の場合は、入管窓口で手続を予約した証拠を所持していれば、別途警察署からの許可を得る必要はない。
(2)ただし、検問時における無用のトラブルを避けるため、(1)に該当する場合であっても警察署の許可を得ておくことが望ましい。
警察署からの事前許可の取得については、こちらのページを合わせて御確認ください。
●出入国管理手続については事前予告なく更新される可能性がありますので、以下のページ等で最新の情報を必ず御確認ください。
(出入国全般)
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
・当館ウェブサイト 活動制限令に関する各省庁FAQ → 内務大臣声明、内務省FAQ及び入国管理局FAQ
・当館ウェブサイト マレーシア政府による活動制限令の実施
(駐在者等)
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ
(サバ州)
・サバ州入国管理局公式フェイスブックページ
・サバ州入国管理局公式ツイッター
●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
○なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。