【新型コロナウイルス】RMCO期間中の入国に関するフローチャート(2020年7月22日更新)

令和2年7月22日
本資料は6月26日にマレーシア保健省が公表した「入国に関するフローチャート(6月19日付)」を当館が日本語に仮訳し、また入国に係る現時点での周辺情報をまとめたものです。随時変更が入る可能性がありますが、その点ご留意の上、ご参照ください。なお、7月24日(金)からは自宅隔離ではなく、14日間の強制隔離となることが発表され、以下の手続きに関して変更がありえるため、以下は7月23日(木)までのご参考としていただき、在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。

(原文)2020年6月19日付

 1.マレーシア当局によれば、出発前の検査の代替措置としてマレーシア到着時に有料で検査を受けることが可能とのことです。なお、マレーシア航空において、日本出国時にPCR陰性証明を持たない場合、搭乗拒否となるケースが報告されているところ、ご注意ください。当館からはマレーシア航空に対し、日本出国時のPCR陰性証明がマレーシア到着時の検査で代替可能とのマレーシア当局の方針を説明しているところですが、7月21日時点では、マレーシア航空から、PCR陰性証明を持たない者への扱いが変更されたとの連絡は受けておりません。
 また、マレーシア国際空港でのチェックにおいて、日本から持参した陰性証明書が却下されるケースが報告されており、持参する際は注意してください。なお、陰性証明に必要な要件は「(1)出国3日以内に受検した、(2)PCR検査(又は抗原検査(RTK-Ag:抗原迅速診断キット))であり、(3)検査結果が英語又はマレー語で記載されていること」のみが現時点で保健省(COVID-19ガイドライン第6版ANNEX9ツイッター)及び外務省から明らかにされており、却下に際して上記以外の要件があるようであれば、明らかにするようマレーシア政府に確認中です。 なお、7月20日入国時に却下された陰性証明書に関して保健省にその理由を確認したところ、「陰性証明書を持参する場合、検体が「唾液」のものについては受け入れられず、「スワブ」により採取したものでなければならない。唾液検体の場 合は、空港において再度抗原検査を実施する必要がある。」との回答がありましたので、ご注意ください。
 2.https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro_en/よりダウンロード可能。アプリ登録手続きはこちら参照。
 3.フロー上この時点で確認されるかは不明だが、入国管理局からの承認状/電子メールが必要な場合あり。要否についてはパス毎に異なる。後述の図参照のこと。
 4.同アプリのチェックイン機能を用いたスキャン
 5.自己隔離中のSOPはこちら。違反した場合、感染症予防管理法に基づく罰則により、RM1000以下の罰金若しくは6か月以内の禁錮又はその両方が課される可能性あり。なお、7月21日のイスマイル・サブリ上級大臣の会見において、7月24日(金)からは自宅隔離は認められず、空港から直接隔離施設に移送され、14日間の強制隔離となる旨が発表されました。
 6.本検査は有料(RM120)
 7.本検査は有料(RM60)
 
駐在者等に関するマレーシア入国管理局による出国・入国許可の要否(7月18日から有効、最終更新7月19日)
※入国が許可される者は、現在有効なパスを保持している又は(入国管理局への)パス申請が承認された者のみとなります。詳細な手続きはこちらの7月18日から有効のガイドラインのページをご覧ください。
※上記のうち、PVP、EP2及びEP3については、業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。
入国管理局駐在者サービス課(ESD)に未登録の承認官庁(公立高等教育機関(IPTA)、マレーシア投資開発庁(MIDA)、イスカンダル地域開発庁(IRDA)等)を通じた新規入国者についてはそれぞれのパス区分の新規入国手続に準じますが、入国時に入国管理局が発行したCompany Offer Letter及びAcknowledgement Letter (AP) が必要です。
※駐在者等に関する許可申請は taskforce_esd@imi.gov.my 宛てにメールを送信する必要があります。

有効なMM2Hパスの保有者については、観光・芸術・文化省への再入国許可申請が可能です。一方、新規申請者については、事務局機能移転のため現在は新規の申請受付ができない状況になっています。再入国許可申請についてはこちらを、新規申請についてはこちらを参照の上、観光・芸術・文化省、MM2Hセンター、入国管理局等の関係機関にお問い合わせください。
公立高等教育機関(IPTA)又は私立高等教育機関(IPTS)で学ぶ新規又は就学中の留学生の入国については、Education Malaysia Global Services(EMGS)を通じて入国許可を申請する必要があります。詳細はこちらをご参照ください。
医療ツーリズム目的の患者も入国が認められますが、現時点では緊急避難患者のみとなっています。詳細はこちら参照。

これらの入国手続の詳細につきましては、以下を参照いただき、不明点等あれば駐在者サービス課( esdhelpdesk@imi.gov.my 、駐在者等関連のみ)又は関係省庁までお問合せください。
ガイドライン等の公表資料は事前予告なく更新される可能性がありますので、最新の情報を必ず御確認ください。
 
(出入国全般)
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
マレーシア入国管理局公式ツイッター
活動制限令に関する各省庁FAQ → 内務大臣声明、内務省FAQ及び入国管理局FAQ
 
(駐在者等)
マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
(7月18日から有効)ESDガイドライン(入国・一時出国・再入国関係)(英語)
(7月10日から有効)ESDガイドライン(入国・一時出国・再入国関係)(英語) 
(6月24日付け)ESD通知(英語)
(6月10日付け)ESDガイドライン(英語)
 
(外国人学生)
(6月25日付け)上級大臣兼国防大臣記者発表(マレー語)
 
(マレーシア滞在中の外国人の出国及び再入国関連)
(6月27日付け)上級大臣兼国防大臣報道声明(マレー語)
 
●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
 
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
 
○なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。