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マ レーシア生活安全情報
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3.査証・入国審査
    1. 査証

     日本人のマレーシア入国については、滞在期間90日を越えず、かつ報酬等収入を目的とした活動に従事するためのものでない限り査証無しで入国できます。
       ただし、宗教活動、調査研究活動、テレビ・映画撮影等については査証が必要です。また、90日を越えて滞在する場合や就労を目的とした場合も、入国前に査証を取得する必要があります。
       なお、旅券の有効期間(残余期間)が6ヶ月以上ないと入国を拒否されるので、注意する必要があります。

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    2. 入出国審査

     入国時には、審査官から入国目的・滞在期間を尋ねられ、旅券の査証欄に滞在期間が付与されます。滞在期間は90日以内ですが、入国後は 必要に応じて延長手続きを行います。なお、この手続きは相当日数がかかるため、早めに行うことが必要です。ただし、無査証で入国した場合は滞在延長できま せん。
       予防接種証明書は、汚染地区を通過してこない限り提示を求められることはありません。
        長期滞在予定者で国外に出る場合には、必ず事前に再入国許可を受けます。これを受けないで出国すると、長期滞在許可も無効となります。
    風俗規制が厳しく、例えば、一定程度以上長髪の男性は入国を拒否される場合があります。
       マレーシアは国内においては半島部、サバ州およびサラワク州がそれぞれ入域管理を行っており、それぞれの間の往来には旅券を提示して滞在許可を受ける必要があります。
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    3. 所持金の申告

     マレーシア政府は、マレーシア人及び外国人を含む全ての旅行者に対し、一定額以上の通貨の国外への持ち出しや国内への持ち込みについて以下のとおり制限をしています。
       入国時に1,000リンギ以上のマレーシア貨を所持している場合又は外貨(米ドルを含む)が10,000米ドル相当(T/Cを含む)以上の持ち込みの場合、当該所持金額を税関に申告する必要があります。
       出国時に1,000リンギ以上のマレーシア貨を所持している場合又は外貨(米ドルを含む)が10,000米ドル相当(T/Cを含む)以上の持ち出す場合、予め中央銀行に許可を得る必要があります。

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    4. 通関

     免税品は、葉巻煙草225g(紙巻き煙草200本に相当)、酒類1リットルまでがそれぞれ上限になっています。また、麻薬、ポルノ等の出版物・絵画・写真・読本・石版刷りカード及び彫刻、銃器類、短剣やナイフ等が主な輸入禁止品です。
      なお、3,000GHZ以上周波数帯を受信可能なラジオ受信機、爆竹、ビデオテープは検閲の対象になります。

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    5. 空港税

        空港税は、一般的に航空券購入の際に代金の中に含まれています。

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    6. 適正なビザ(査証)の取得

     日 本人がマレーシアで働くためには、長期・短期の期間にかかわらず、関係政府機関への正規の手続きを経た上、予め就労許可を得て、ビザ(査証)を取得してか ら従事しなければなりません。特に、工場や建設工事の現場にいる日本人の出張者や雇っている外国人労働者が、不法就労の容疑で当局に摘発され、国外退去処 分や雇用者が処罰された事例がありましたので、くれぐれもご注意下さい。

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