4.滞在時の留意事項
4.1. 一般的事項
滞在期間と滞在資格
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滞在期間の延長、在留資格の変更手続きは移民局(Immigration Office)で行います。滞在期間を超えての滞在、在留資格外の活動はそれぞれ罰せられ、国外退去となる場合があります。早めに手続きすることが肝要。
一年以上滞在する長期雇用契約者用査証(Employment Pass)を取得した人には、移民局から「Expatriate Identification Card」が発給されます。
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旅行制限 |
基本的には国内全域にわたり、旅行は自由。制限区域としては、軍事関係施設、宗教施設、危険地域等があり、入域禁止あるいは監督官庁の許可取り付けを必要とする箇所があります。
また、国立公園内での動植物の捕獲・採集は禁止されており、他の地域についても禁止あるいは許可取り付けを必要とするものがあります。
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写真撮影の制限
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博物館、寺院、モスク、軍事施設等に写真撮影禁止区域がありますので、撮影前に確認することが必要です(禁止の表示があります)。
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渡航情報 |
外務省ではマレーシアの旅行(渡航)について情報を発出している地域があります。例えば、サバ州東側の島嶼部及び周辺海域とサバ州東海岸の2つの地域に出ています(2013年3月現在)。詳細は外務省ホームページの「渡航情報」を確認して下さい。
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4.2.
パスポート関連
旅券等身分事項証明書の常時携行について |
- マレーシアでは、外国人に対し旅券等身分証明書の常時携帯義務を明記した法令は見当たりませんが、移民法及び旅券法には「警察官はは出入国時に限らず、当国に滞在中の外国人に対し、旅券の
提示を求める権限を有する」ことが規定されており、実態としては、右法律が準用されております。この提示要求に従わなかった場合は、処罰対象となり、法的
手続きを経て有罪となれば刑罰が科されます。
- また、警察官には、警察法第24条(1)(a)(警察官は、その行動又は物の所持につき法令上の資格や、権限を必要
とする場合において、当該資格、許可及び権限を有する証を提示させる目的のために、これらの者を停止させ又は拘留することができる。)により、広範な職務
質問権限が与えられており、同条(2)は、かかる提示要請に応じない者は、逮捕状なしに逮捕され得る、とも規定されています。
- 従って、邦人の皆様におかれましては、盗難紛失等に十分に気をつけていただきつつ旅券のオリジナルをできるだけ携行するようお勧めいたします。旅券のコピーや旅券以外の身分証明書を携行しているだけでは警察官等から警察署等への同行を求められたり、状況によっては身柄を拘束されることもあるとのことです。
なお、警察当局に確認したところ、旅券及びその他の身分証明書の不所持の場合は警察署で所要の手続きを経ずに現場で罰金を徴収することはないとのことです。従って、かかる支払い要求があった場合には、これに応ずる必要はありません。問題が生じた場合には大使館(電話番号03-2177-2600)までご連絡ください。
- 他方、いわゆる「偽警官」と思われる者による、旅券の提示要求あるいは薬物所持検査を装った「スリ」行為による被害も報告されておりますので、併せご注意願います。
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旅券の「新規」・「切替新規」発給時における留意事項 |
新たに
旅券の発給を受けた方は、当地移民局(Immigration
Office)に出向いて旧旅券にある滞在許可を新旅券に転記する手続きを行っていただく必要があります。長期滞在の方は、通常、滞在許可を取り付けた事
務所に、また、観光旅行や出張などで当地に来訪されている方は下記の事務所に出向いて手続きを行うこととなります。この際、お出かけ前に移民局へ開館時間
を確認されることをお勧めします。
なお、旅券を紛失(損傷)し、新規に旅券、または、帰国のための渡航書の交付を受けた方は、次の書類を用意して下記の移民局まで出向き、滞在許可事実の
確認(許可印の再押印)を受ける必要があります。(この手続きを終了しないとマレーシアから出国することが出来ません。)
- 新たに交付を受けた旅券または、帰国のための渡航書
- ポリス・レポート(遺失、或いは盗難にあった場合に限る。)
- 航空券(短期滞在者(出張・観光旅行者)に限る。)
- 入国日(事実)を確認できる書類(短期滞在者に限る。航空券や航空会社の搭乗記録、宿舎の逗留記録等)
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ご注意! |
旅券は、その残存有効期間が1年未満のもの及び査証(visa)欄に余白
がないものに限り、切替の申請が認められており、右切替(発給)手続きには3日を要します。近隣諸国(東南アジア)には、旅券の残存有効期間が6ヶ月以上
残っていないと入国出来ないという規定のある国が多いことから、できる限り余裕を持って旅券の切替申請手続きを行うよう心掛けましょう。
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移民局 (Tel: 03-8880-8000)
Headquarters of the Department of Immigration, Malaysia
Tigkat 1-7, Persiaran Perdana, Precinct 2,
Federal Government Administration Centre,
Putrajaya.
Working Hours: Monday to Friday 08:00〜17:00
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