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マ レーシア生活安全情
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5.各種取締法規に関する留意事項
    麻薬等薬物の厳しい取締り

    マレーシアの麻薬規制は非常に厳しく、外国人も例外ではありません。
    危険薬物法(Dangerous Drugs Act 1952)によれば、麻薬等の危険薬物の違法売買は死刑であり、所持は最高で無期懲役の重刑が科せられます。また、一定量以上の薬物、例えばヘロインであ れば15g以上、大麻であれば200g以上を所持していた場合は、違法売買の目的があったと見なされ死刑が科される場合もあります。麻薬関係違反者は、外 国人といえども厳しく処罰されており、「外国人旅行者だから少しぐらいは大丈夫だろう」などという甘い考えは絶対に通用しません。
    麻薬防止のため出入国カード、空港、警察署、病院など至るところに“DADAH DEATH”(麻薬=死)の表示を行い、また、テレビ放映等でもその恐ろしさを訴えています。
    麻薬犯罪に巻き込まれないための注意点は次の通りです。
    • 出国の際等、知らない人から荷物を持って行って欲しいとの依頼を受けた場合はこれを拒否する。 
    • 警察が摘発のための捜査を行う場合は、とりあえず現場にいる人を一網打尽にするので、路地裏等麻薬取引が行われている可能性が高い場所には行かない。
    • 自動車に麻薬を積んでいる場合もあるので、事情を知らずに同乗し、一緒に検拳されることのないよう、ヒッチ・ハイク等はしない。
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    治安維持についての注意点(銃器規制)

       銃器不法所持については銃器法等により厳しく規制されています。
       過去に、日本人の短期商用出張者が、モデル・ガン(おもちゃの短銃)をマレーシアに持ち込み、出国の際の空港でのセキュリティー・チェック(スキャン検 査)で発見されて、「模造銃砲類所持違反」で警察に身柄を拘束された上、裁判の結果、有罪(罰金刑と拘留)となった事件が起きています。マレーシアでは日 本と事情が異なり、モデル・ガンの所持も犯罪となります。国の治安を損なう出版物(共産主義、民族等に関するもの)の発行・販売は禁止されています。

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    不法就労

      就労を目的とする者は、入国前に必要な査証を取得しておかなければならなりません。
    取得していない場合は、直ちに移民局に出向き、必要な手続きを取らなければなりません。
       長期雇用契約者用査証(Employment Pass)の申請書を移民局へ提出すると、Malaysianization Committeeに送られ、厳しく審査されます。
    政府の基本方針としては、ある特定の条件を満たす外国人及びそのポストにのみ発給する、としています。一部アジア諸国からの密入国者が、不法就労しているケースが多く、取り締まりの対象となっています。

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    その他の特殊取締

        賭博や風俗営業に関しても厳しい規制があります。

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